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子供の親権のことで
去年の夏頃から妻と別居してます。子供は私の実家で一緒に暮らしてます。妻から子供の引き渡しの調停を申し立てられました。私は子供を渡さなきゃいけなくなるのでしょうか?別居してから何度も浮気をされて子供のことも育児放棄されて今更って感じです。浮気の証拠は何もありません。妻の証言だけですが調停では妻は認めないと思います。自分勝手なことしてきた妻に今更子供を渡したくありません。子供はまだ二歳です。子供が小さいとやはり私は不利になるのでしょうか?
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- riyouma52
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回答No.1
はじめまして。 多分前妻の(失礼)は母子家庭の保護を受けたいのではないでしょうか?但し貴方が家裁で全てを述べて自分の意志で子供を保護する覚悟があれば・包み隠さず話さなくてはいけません。 私も親権を前妻に譲った経験があります、(私は内臓疾患があり)何時どうなるかわからない状態ですので。