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子供の絵を棄てられ、慰謝料の請求は可能か?
- 妻によって子供が描いた絵が破棄された件について、慰謝料の請求を考えている男性の相談です。
- 離婚調停中にも関わらず、妻が育児の証拠となる絵を破棄したことが問題となっています。
- 絵が証拠となる場合には、慰謝料請求の根拠として利用できる可能性があります。しかし、具体的な請求額は個別の状況によるため、専門家の助言を受けることをおすすめします。
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>請求できないものでしょうか? 請求するのは自由ですよ。相手が応じ、お金があればもらえます。 問題は請求しても相手が応じない時。 こういう時は第三者に間を取り持ってもらいますが、 「どういう理由で請求する」のかその第三者にも納得し判断できる必要があります。 つまり「そういう絵があったという証拠」。家庭用ビデオや写真でもあって たまたまでも写ってれば有力な証拠になるでしょう。 もう1つの問題は、相手に支払う能力があるかどうか。いくら「くれ」と言っても ない金は払えませんから。 >額はどのくらい主張出来るものなのでしょうか? 慰謝料とは「精神的苦痛への賠償」ですから、あなたが受けた損害を金銭換算すればいいです。 とはいえ、一般的にはある程度きめられてるようです。具体的にいくらくらいなのか、は 申し訳ありませんが、知らないです。
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- mon15268
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あなたの質問を読んで、大岡越前の子どもの本当の親を決める裁きの話を思い出しました。 ご存じないのなら調べてみて下さい。 あなたも奥様も、本当に子どものためを思って行動をされた方がいいです。 失礼ですが、下らな過ぎて笑ってしまいました。 あなたが悪くて離婚したのでないならば、もし親権をとれなかったにしても、面会が許されるはずなので、いくらでも絵なんて描いてもらえるでしょう。 もし私だったら、自分のお父さんが自分の絵のために、お母さんを起訴しただなんて話を知ったら、軽蔑します。 どんな理由があるにしろ、もっと大人な対応ができませんか? あなたも奥様も。 もしあなたに子どもを育てる資格があるなら、ちゃんと結果はついてきますよ。 それを決めるのは他人ですけどね。 質問とは関係ない解答なので、削除してもらっても結構です。
No.1 です。訂正と補足です。 誤>慰謝料とは「精神的苦痛への賠償」 正>慰謝料とは、「精神的損害に対する賠償」で、金銭換算したもの
お礼
ご意見、ありがとうございました。 私にとっては1億の絵より価値があるものです。 しかし、おっしゃる通り、現実的な金額ではありません。 私としては50万円の賠償を要求しようと思います。 お金が目的ではないので、支払いは10年間(毎月定額)での 要求をしようと思っています。 たぶん、離婚調停とは別調停を申し立てる必要が出てくるかもしれませんが、要求していきたいと思います。 ご意見ありがとうございました;