- ベストアンサー
雇用保険の受給資格について教えてください!
平成17年10月より勤めていたA会社を平成19年9月に退職という形をとり、平成19年10月に系列会社のB会社に籍を移しました。 勤務場所・勤務内容・給与条件等は一切変わらず、全て会社都合です。 この度、B会社を退職することになりました。 私の見解といたしましては、A会社・B会社両社より離職票をもらい、ハローワークにて手続きすれば、失業保険の受給者資格が得られると考えておりましたが、上司はA会社とB会社の勤続年数(雇用保険の加入年数)を合算することはできないと言われました。 私が根拠はあるのか質問しても、説明してくれませんでした...。 そうなのでしょうか? お詳しい方、ご助言お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文面から推察しますと系列企業間で(労基法でいう)移籍出向があったのだと思います。 A社9/30付け退社、B社10/1付け入社という形で移籍されたなら、 雇用保険の会社側の手続き上はA社で被保険者資格喪失手続きをして、 B社で被保険者資格取得手続きを行い基本的には被保険者資格は継続されているものとみなします。 離職票は雇用保険の受給手続きのためだけの書類なので被保険者資格得喪手続き自体には関係ありません。 実際にB社がどのように雇用保険の手続きを行ったかはわかりませんので可能性を考えると。 1.法令どおりに手続きをしていた場合 両社通算されて被保険者期間2年数ヶ月・・・受給資格あり 2.両社の間で期間が開いてしまっている場合 A社離職時に受給資格が発生しており、算定対象期間に通算できないためにB社離職理由に関わりなく被保険者期間が不足しているためB社での受給資格はなし。 しかし、A社の離職時の受給資格で基本手当の受給可能。 どのような型にせよ基本手当の受給はできることになります。 離職後1年間はいつでもA社に離職票の交付を請求することができます。 算定基礎期間が5年未満で45歳未満でしたら特定受給資格者であっても所定給付日数は90日です。
その他の回答 (2)
No1です No2の方が書かれている通りだとおもいますが 転職する場合もとの会社から離職票を転職扱いで発行してもらい新しい職場に提出することで就業年数が積算されます。 同じ職場での転籍という形なら普通は会社が手続きをしてくれている場合が多いですがその点を確認してください。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >同じ職場での転籍という形なら普通は会社が手続きをしてくれている場合が多い この点を、以前問うと、「なにを知りたいのか知らないが、会社で調べた結果はB社での雇用保険加入期間しか採用されないということだ!」と強く主張され、その時は私も知識がなかったため、強くは追求できませんでした...。 しかし、この度の頂きました知識をもってして、毅然と追求したいと思います! ありがとうございました!
本来ならA社を退職した時点で離職票をもらい新しい会社に継続の手続きをします。あなたの場合この点がどうなっているかまずは確認をしなければいけません。継続の手続きが行われていなければB社での勤続年数のみが雇用保険の加入年数になります。ここで相談するよりハローワークにて相談をされた方がよろしいかとおもいます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >本来ならA社を退職した時点で離職票をもらい新しい会社に継続の手続きをします。 離職票はもらっておくべきでした...。この点は私自身も反省しております。 おっしゃっておられる「新しい会社に継続の手続き」とは具体的にどのような手続きになるのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。
お礼
とても丁寧なご回答ありがとうございます。 上司を詳しく追求したいと思います。 (上司が私の退職を快く思っていないようなので嫌がらせ可能性が1番強いです。) 私になんら落ち度はないようなので、正々堂々と話し合いに臨みたいと思います。 専門家様からの的確なアドバイスを得られて、大変心強いです! ありがとうございました。