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賃貸住宅でウォッシュレット故障 ランクダウンの修理
賃貸住宅に住んでいます。その物件のチラシではウォッシュレットありとなっていました。入居して半年後、ウォッシュレットの中の機能、便座を温める機能が使えなくなりました。 大家と不動産屋に言ったところ、「部品の保障年数が過ぎているため、便座ごと交換になる。温熱機能のみの便座に交換する。ウォッシュレット機能はなくなる」と言われました。 実は温熱機能は入居前から請われていたそうですが、貸借人通知はありませんでした。 不動産屋の言い分では、普通ウォッシュレットはついていないし、生活費必需品でないから我慢すべきというのです。 また、入居時から設備があちこち壊れていて、2ヶ月後やっとなおしてもらったこともあります。大家より、次から次へと壊れてお金がかかるといわれました。 ウォッシュレットくらい我慢すべきなのでしょうか?
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- m_inoue222
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回答No.3
お礼
大家さんからの回答ありがとうございました。 契約書がすべてなんですね。 費用を折半という手もありましたね。 ウォシュレットのことだけが問題ならここまで執着しないところだったですが、他にも色々あったのでここに質問した次第です。
補足
皆さん回答ありがとうございました。 質問者ですが、弁護士に聞いてきた答えをここで発表させていただきます。 ・家主は便座の修理義務がある (民法606条)。修理が不可能なら同等品への交換義務がある。 •たとえ契約書に書かれていない部品であっても、契約時に家に取り付けられていたものについて、家主 A に修理義務がある。 •A が費用を負担しないなら、借主B が費用を立て替えて交換し、家賃からその費用を減じることができる。 ・しかし勝手にやるとトラブルのもとなので、しっかり内容証明郵便で「○月○日までにA負担で交換せよ、さもなくばBが立て替えて交換し、その費用を家賃から相殺する。」と送ること。 •よくある手順は、内容証明郵便で要求→それでもダメなら調停→それでもダメなら訴訟、の流れ。 ということで、契約書に書いていなくても修繕の義務はあるんですね。 勉強になりました。これから戦っていきます。