• ベストアンサー

故人の預金を引き出すこと

もう7~8年前に祖母が亡くなったのですが その際、同居していた叔母が祖母の死亡届を出す直前に 銀行口座の預金などすべておろして自分のものにしてしまいました。 祖母は体が不自由だったので、その叔母が身の回りの世話をしており 祖母の通帳や印鑑も、その叔母が管理していました。 これは罪にならないのでしょうか? なるとしたら今から訴えることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.3

まず、その時間的ズレですが 亡くなった時刻と死亡届を出した時刻との間でおろしたんですか? そうだとしたら、死亡診断書には亡くなった時刻が書いておりますから、 罪になるかどうかは別にして、訴訟は起こせます。 死亡診断書の時刻を過ぎてから引き出したのなら、そのお金は相続の対象となります。 従って、法定相続人で相談して分けなければならない財産です。 相続する場合は通常、法定相続人が集まり相続協議書なるものを 作ったうえでその配分通り相続します。 それも作っていないようですので、これは明らかに相続対象の財産ですから 法定相続人が裁判所に「協議をしていないのに一人が全部持って いっちゃった」と訴えることはできます。 但し法定相続人でなければ訴えられませんのであなたの親御さんでなくてはなりません。 あなたの親(そのおばあさんの子供)が亡くなっていたら 代襲相続人といって親の代わりに相続する権利がありますが 親の存命中はあなたには権利がありません。 罪になることはないと思いますが、取り返す、あるいはきちんと相続分をもらいたいのなら訴えるだけ訴えてみてはいかがでしょう? あとは裁判所が判断することです。 (あなたの親が存命中なら、親の名前で訴えることにあります) 第二にその状況が まだ息があって、亡くなる直前(死亡診断書の死亡時刻より前) におろしたのでしょうか? それが罪になるかならんかといえば、もう立証が難しいですから罪には問えないとおもいます。つまり被害者が存在しないですし、被害届も出す人がいません。おばあさんが本当は被害者であってももうわかりません。 もし、おばあさんが伯母さんにあげたものなら問題ないわけです(金額の件は後で書きます)。 自分のものにしてしまったといいますが、「おばあさんがあげるって いうからもらっただけ」と言われててしまえばそれまでではないで しょうか。 亡くなる直前で口なんか利けない状況であっても、 「死んだら相続になるから生きてるうちに引き出しなさい、それをお前にあげるよ」とおばあさんが元気な時に私に言ったんだ! という言い訳も成り立ちます。 つまり生前贈与ということになりますね。 贈与は誰にあげてもいいわけですから、相続できるはずだった人が 騒いでもムダです。 特にこの場合、面倒を見てたということで叔母さんの言い分に利があります。 ただ金額によっては贈与税がかかりますから、これを払ってないとすれば 脱税の罪にはなります。 この金額は法律で決まっていますから調べてみて下さい。 今となっては横領、窃盗、詐欺など刑法で立件するのは難しいかと思います。 しかし話変わりますが なんですなぁ・・まぁ権利ですから、訴えてもいいでしょうが、 兄弟の相続を巡る裁判沙汰程みっともないものはありません。 亡くなった方の育て方が大失敗したと公表するようなモンですし、 なにより、卑しい兄弟だと世間に思われるだけです。 何億あろうと(実際にはたかが数千万でしょ?)そんくらいでそんなもん誰が持っていってもいいじゃないですか。 あなたが稼いだワケじゃあるまいし! 人の金じゃないですか? あなたが稼いだのなら10円でも持っていったら文句言えばいいんですよ。 でもまったく「あなたのおかげ」でおばあさんはお金が貯まったワケじゃないんです。 最初からなかったものだと思えば、そんな欲出すこと亡いんですけどねー。 叔母さんだって実際おばあさんの面倒見てたわけだし、いいじゃないですかそんなお金全部叔母さんに譲っても。 おばあさん(7年前とはいえ)がいらっしゃるということは あなたもまだお若い、いっててもせいぜい40代でしょう? まだまだ稼げるじゃありませんか。 人のお金なんぞアテにせず、頑張って青天井で稼げばいいじゃないですか! 私も親から相続を受けた長男ですが、私の兄弟は全員「兄貴の好きなように相続してくれ」と実印を私に預けていきましたよ。冬の相続でしたがこたつの上に兄弟の実印がごろごろしてました。 で、均等ではありませんが(家で商売をしていたのでそれなりに残す事もあって)弟妹に相当の金額を相続してもらおうとしましたが 兄弟達は全員いらない!といって受け取りませんでした。 私の親の子供に対する教育は天下一品だったと思ってます。 私も親から預かった以上これを有効に、兄弟、子供、まだいないですが孫子のために使うつもりですが 決してその金を自分でのために使おう思ったことはありません。 相続財産とは親から、もっといえば先祖からの 預かりものです。自分のものではないのです。 この「goo」の質問欄に相続について数え切れない程相談がありますが 見るたびに、なんでこうまで人の金をアテにするんだろう? 卑しいなぁ・・と思う次第です。

aaakyy
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

なるんだけどね。時効がどれに当てはめていいのか? 詐欺 隠匿 無料の弁護士相談で聞いてください! http://w-jimusho.com/qa-souzoku.html#souzoku-02 相続回復請求権とは、相続開始後に相続人が相続することのできる権利を第三者に侵害された場合に、その権利の回復をするように請求できる権利のことをいいます。 そして、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年間行使しないときは、時効によって消滅・・・ この第三者を相続人以外と言うなら不可で本人以外というならOKになり知ってから5年以内ならOKでしょう。但しお金があるなるならね 弁護士、司法書士の無料相談をご利用して確認してください

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

#3の通りです 質問者は 相続人ですか(亡くなった祖母の子である父/母は亡くなっているのですか、そして質問者は 祖母の血の繋がった孫ですか) 相続人でない 質問者があれこれ言うことは 質問者が兄弟親族間で争いを起こさせたい、争いが起きることを期待している以外の意味はありません 世間一般では 介護等面倒を見なかった者ほど権利を主張する と言われております 参考までに

aaakyy
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

 遺言はなかったのですか。なかったとしたら、同居していた叔母さんというのは祖母の娘ですか、祖母の息子の妻ですか。法定相続分に従えば、前者なら相続の権利があり、後者ならない、ということになりますが、遺産相続はどうされたのですか。預金額がいくらか分かりませんしが、身の回りの世話をしていた叔母の貢献があったとしても、預金を自分のものにしていたのは大いに問題がありそうです。その預金がなかったものとして遺産分割がなされたのなら、重大なる事実誤認があったと言えます。当然、時効という問題があるのですが、もし叔母が預金を隠していたことが最近になって分かったのなら、遺産分割のやり直しができないか、無料相談などで相談してみてください。  もっとも、代襲相続などの事情がないかぎり、質問者様には直接関係はないことですが。(預金を自分のものにしていた叔母さんのことを知ったのはいつですか)  私は素人ですので、ほんの参考までに。

aaakyy
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

aaakyy
質問者

補足

早速のお答え、ありがとうございます。 >同居していた叔母さんというのは祖母の娘ですか はい、そうです。 その預金分はなかったものとして、遺産分割されたようです。 >預金を自分のものにしていた叔母さんのことを知ったのはいつですか 私が聞いたのは、2年ほど前だったと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

横領になる可能性はありますが、7~8年前だとすでに時効になっている可能性があります。(着服した金額にもよりますが。) 時効になっていれば訴えても無駄です。

aaakyy
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 横領の可能性があるのですね。 実際の相続はこの預金を除いた分で分割されてしまったので 脱税とか、そういった罪になるのかと考えておりました。 ちなみに、こういった場合の時効というのは何年くらいになるのか、 もしご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか?

関連するQ&A