- ベストアンサー
PL補償付き製品の賠償範囲とは?
- 建築設計をする際、製品の選定責任も設計者が負うことが増えています。
- 火災が起こった場合、PL補償でどこまで補償してもらえるのか気になります。
- 火災保険の常識論で考えると、電気製品による火災のPL補償額はごくわずかになる可能性があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは >>ダブルで保険金を受け取ることは現実に可能でしょうか? 損害保険には「利得禁止」と言う大原則があるため,残念ながら無理です.先に火災保険が支払われた場合,保険会社は支払った金額の限度でPL保険の請求権を取得します.つまり,火災保険会社は支払った保険金をPL保険から回収します.これを請求権代位と言います. 先にPL保険が支払われた場合は,損害が縮小したことになるので火災保険の損害てん補義務もその分縮減します.つまり,PL保険でもらった分だけ火災保険の保険金が減らされます. 火災保険の場合,火災の原因についても調査しますので,第三者に損害賠償を請求できる事案を見逃すことは考えにくいと思われます.
その他の回答 (3)
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
土地利用権のない建物の市場と言うのは基本的に成り立ちませんので,保険会社によって独自に算定してます. 減価償却後の残存価格を利用するのもそのうちの一つです.あくまでも基準ですので,残存価格より低くなるか高くなるかはその建物のお手入れの状況次第でしょう. 要は火災になったとき家を再建する資金が出るかどうかですよね. 火災保険に特約をつけてなければ,無理です.PL保険でも無理です. 家財については,同等のものを中古市場で調達可能であれば,原状回復は可能です. しかし,アウトライン的に言うならば, 「PL補償付き製品が原因による火災被害は、よほど小さなボヤで機器周辺の新品家財(残存価額が充分に高い)が被害にあった時以外は、実質ほとんど現状回復できるような補償金は期待できない、とお客様へお答えしておくべき」であろうと思われます
お礼
締めをどうもありがとうございました! 結局火災の被害は、PLでも火災保険と同額という解釈な訳ですね。 特に家が古くなるに従って、やはり建主の自己管理責任を充分に納得してもらうように説明してトラブル防止に役立てるようにします。 ちなみに最後にもうひと押し、伺って宜しいですか? 一般の特約なし火災保険に入っている人が、PL補償機器が原因の火災で、「自分の加入した火災保険」と「メーカーへのPL補償請求」を同時に行なった場合、ダブルで保険金を受け取ることは現実に可能でしょうか? どちらか一方を請求・受取した事実が判明した場合にはどちらか相殺されて一旦支払われた保険金の返還を求められる場合も有り得ますでしょうか?
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
まず,誤解のないように申し上げておきます. 築20年の木造住宅であっても人が住める建物であれば,評価額が0ということはありえません.保険会社がマニュアルにしたがって算定してくれます. また,火災保険では損害と言うのは火災で焼けたものを失ったことですが,PL保険では火災等によりあなたが損害賠償責任を負うことによってあなたの財産が減少することが損害です. 火災保険では特約をつけない限り時価算定での家の価格しか保険金が下りません. PL保険では基本的に,家,家財の交換価値,新たに住む場所を定めるまでの合理的期間の不利益,店舗等であれば休業補償などが保険金で賄われることになろうかと思われます.(もちろん,あなた一人が責任を負う場合の話で,製造者等ほかに責任ある人がいれば,上記金額のうちあなたの責任割合に応じた金額となります)
お礼
ご補足ありがとうございます。(間違えてお礼欄に書くべき私が補足欄に書いてしまい済みませんでした) >築20年の木造住宅であっても人が住める建物であれば,評価額が0ということはありえません. >保険会社がマニュアルにしたがって算定してくれます. >PL保険では基本的に,家,家財の交換価値, >火災保険では特約をつけない限り時価算定での家の価格しか保険金が下りません. ここの部分、誤解を招く質問の仕方をしてしまい申し訳ありません。ある保険会社から「支払額算定法は基本的に税法上の残存価額にスライドするから耐用年数に達した被保険物に支払われる金額は『ほとんど』ゼロに近い」(つまり税法上の残存価額である5%という意味で、数千万円かけて家を建てた施主からしてみれば5%では家が再建できず実情ゼロに等しいという意味です)と聞いていたからです。 ところがkanarin-yさんのお答えでは時価算定、ということですが、「時価」とは建物ならおおよそ「不動産屋さんが買い取ってくれる金額」、家財なら「古道具屋さんが買ってくれる金額」というイメージで解釈して概略差し支えないでしょうか?(築20年の建物ですと、土地付き売却でなければ解体代を逆に取られる場合もあるほどですので、土地は売りたくない火災全焼での上屋再建を目的とした保険請求の場合、税法上の残存価額5%よりもっと低い評価になってしまいますね・・・) ということは、PL補償付き製品が原因による火災被害は、よほど小さなボヤで機器周辺の新品家財(残存価額が充分に高い)が被害にあった時以外は、実質ほとんど現状回復できるような補償金は期待できない、とお客様へお答えしておくべき、ということになりそうですね?? アウトライン的には、この解釈で概略よろしいでしょうか?
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
PL保険では,あなたが損害賠償責任を負う範囲で補償してもらえます.これは責任保険ですので当たり前のことです. 普通は,法律上賠償責任を負う範囲について補償されますので,時価あるいは原状回復費用等ということになります. 示談等で法律上の責任を超えて賠償する場合は,保険会社の承諾を得た範囲でしか補償されません.
補足
ご回答とてもありがとうございます。 「あなたが損害賠償責任を負う範囲で補償してもらえます」という意味は、具体的にはどういう意味になりますでしょうか? 火事になった場合「機種選定責任のある設計者が負うべき賠償範囲」=「PLの賠償額」は、例えば木造なら耐用年数を迎え財産価値のなくなる築後20年になってしまえば火災保険の常識論と同じで支払われる保険金はゼロという解釈でしょうか? 実際火事に遭ってしまったお客様の気持としては、20年たっても住める家なのに保険金が一銭も下りない、というのは現実問題としてとても深刻な被害として受け止めてしまいます。 この辺がはっきりわかると、今後きっちり説明して諒解を得ればお客様とのトラブル防止に非常に役に立つので、どうぞよろしくおねがいします。
お礼
ご親切ていねいに教えてくださいまして本当にありがとうございました。 利得禁止の大原則のために、建物関連の損害は残存価値額を1保険分だけしか受けることはできない、ということですね。 これで機種選定者が自らの首を絞めることになりかねない注意事項と、お施主さんへ釘を刺しておかなければならない重要事項がよくわかりました。 さっそく今後は、設計契約書と、完成引き渡し書にこういった点をしっかり明記し、署名捺印をもらうようにしてトラブルの防止に役立てたいと思います。 どうも本当にありがとうございました。