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親が死亡した後のこと

父親が死んでから6年くらい経ちますが、以前解決しない問題があります。 私が父の生前に借りていた借金です。 当時、子供が病気で多額のお金が必要になり、親の保険を担保に200万借りました。 その後、少しづつ返済していくはずだったのですが、父親が脳梗塞で倒れ、その後死亡しました。 死亡する2ヶ月ほど前に保険が満期を迎えていたこともあり、借り入れしていたお金は差し引かれ支払われました。 ただ、親の後で、長男である兄が「この保険は、俺たちが貰うはずのお金だった。このお金を丸々俺たちに返せ!」と言い出しました。 もちろん、遺言状もありませんし、証明するものはありません。 でも、「すべて長男である自分が貰える財産だった」と主張します。 死亡前の入院費や治療費は、兄が出してます。 保険料も倒れた途中から、兄が支払っています。 私も、加入した当初は、(私が入れたもので)私も最初は支払ったりしてました。 兄は、家も土地もすべて所有しています。 ただし、土地の登記は父の名のまま変更してないと思います。 私は、父のそのお金だけ借りてただけで、何も父の財産は貰っていません。兄は、「嫁って行った者には財産を分け与えるつもりはない」と主張し、未だ喧嘩状態です。 顔を合わせれば、「返せ」というので困ってます。 私は父に借りたお金を兄に返さなくてはいけないのでしょうか? 誰か教えてください。

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回答No.3

 生命は満期返戻金であり、支払われた時点では相続財産はありません。受取人が本人以外になっている場合、指定された受取人に受け取る権利があります。  「親の保険を担保に200万借りました」ことですが、これは「受取人」から借りていることになり、受取人に返済する必要があります。受取人が本人(被相続人、この場合は父)になっている場合、相続財産ですので「法定相続人」に借りていることになり、「返済して法定相続」ということになります。受取人が「あなた」の場合、あなたに借りていたことになり、満期返戻金と相殺されているので、返済の必要はありません。この場合、第九百三条の「特別受益者」とみなされ、相続分から控除される可能性があります。  これは保険契約を照会することで明らかになることですから、調べてみてください。  「死亡前の入院費や治療費」は、民法第九百四条の二(寄与分)か 第八百七十七条「(扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」の範囲であったか、議論の別れるところだと思います。  「兄は、家も土地もすべて所有しています」とありますが、正式な相続手続きを経なければ名義が変更されることはありません。遺言書がない場合、正式な相続手続きには、遺産の分割方法を協議した結果を記しあなたを含めたすべての「法定相続人」が署名・捺印(実印で)した、「遺産分割協議書」が必要になります。  兄は、「嫁って行った者には財産を分け与えるつもりはない」と主張していることは、民法第八百八十七条「(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。」、民法第九百条―第九百五条(相続分)の規定に反します。特に第九百条四 「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」の規定に反します。この規定により、「嫡出でない子である」、「父母の一方のみを同じくする」など特殊な事情がない限り「相等しい相続権」があります。したがって、家も土地も法定相続がなされるべきです。  民法第八百八十二条に「(相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。」とあり、6年も解決しないということもあり、「このままの状態では解決は見込めない」と思います。  費用と効果を考えながら、専門家にご相談されることをお勧めします。

noname#75712
質問者

お礼

保険ですが、私が当時勤務していた組合の共済に加入していましたので、受取人は本人になっています。 また、死亡の受け取りは、法定相続人です。 いろいろと、父親の身内に相談しましたが、母親も他界しているため、皆、もめ事には関わりたくないと言うような素振りをしているので、話は聞いて貰っていますが、兄には話してないようです。 私も、実家とは違う他県に住んでいますので、なかなか解決の糸口は見つかりません。 もう七回忌は昨年で済んでいると思いますが、連絡は来ませんでした。 この相談できる裁判所となると、やはり、実家のある町の裁判所になるのでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

リンク先にもある様に他の裁判所と違い、家庭裁判所は相談の為にも調停委員が勤務しています。他界しましたが祖母の妹も東京地裁八王子支部併設の家裁で調停委員を拝命していました。相談と調停は申請費(数千円)だけで可能です。公正証書は作成と申請で10万前後と見ておけば妥当と言えます。いきなり法律、司法書士事務所を訪れるのは、多くの方にとって敷居が高く躊躇も多いので、家裁をうまく利用するのは御薦めかと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.com/~VR5J-MKN/jibunn5.htm
noname#75712
質問者

お礼

そうですか、とても参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.5

 #2です。 > この相談できる裁判所となると  裁判所は、裁判・和解・調停などによって紛争を解決するための機関です。「相談所」ではありません。 > あまりにもひつこく言ってくるようだったら、  この問題は放っておくとより大きな問題になる可能性があります。もし、この問題が解決する前にご兄弟にご不幸があると、その「子」が権利を主張し始める可能性も否定し切れないので、早期に解決されるほうがいいと思います。 > この相談できる裁判所となると、やはり、実家のある町の裁判所になるのでしょうか。 > 依頼したら、だいたい幾らくらい費用がかかるものなのでしょうか。  相談だけだと、30分5250円くらい(自由に決めることができるので)でしょうが、解決まで依頼すると契約の形態によって違ってくるので、「相場」というものはないと思います。

noname#75712
質問者

お礼

そうですか...。 子供が主張するって言うより、奥さんが子供に主張させる可能性は否定できません。 一度、相談に行ってみます。

回答No.4

身内の財産争いはとても辛いもので心中お察し申し上げます。残念ながらこれだけ紛糾すると当事者同士で話し合いによる解決は困難と言えましょう。出来れば親戚(おじ、おば)、祖父母、の縁戚者に適当な方がいらっしゃれば先ず相談を御薦めします。但しその人物は十分信用に足る方かどうかは慎重に判断してください。確かに相続権は消滅しませんから遺産分与協議を行い公正証書を作成するのが法律的にはベストです。しかしこの場合弁護士、司法書士、家庭裁判所の調停委員のいずれかに依頼する必要があります。何れも第3者ですが法律で秘密の守秘義務が在りますのでその点の心配はご無用です。お兄様の反発を覚悟されるなら法律の専門家に依頼するのが解決は容易ですが難しい所しょう。 200万円に相当する財産をお兄様に充てて相続協議をして解決するのが民法上は一番妥当なのですが、資金と手間も応分に必要な事も申し添えておきます。

noname#75712
質問者

お礼

母も他界してますし、父親は10人兄弟の中の一番下だったので、叔父叔母ももう高齢です。 従姉妹に話は聞いて貰っているのですが、もめ事には関わりたくないと思っているようです。 あまりにもひつこく言ってくるようだったら、法律家の方に依頼してみようと思います。 もし、依頼したら、だいたい幾らくらい費用がかかるものなのでしょうか。

  • marie88
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.2

お兄様も質問者様も等しく相続人です、現在の法律では嫁に行こうが関係ありませんのでお兄様の「嫁って行った者には財産を分け与えるつもりはない」という一方的な主張は通りません。 それを前提とした上でですが、質問者様がお父様に生前200万円の贈与を受けていたとすると特別受益者になると思われます。(借り入れであっても相殺と考えて) 更にお兄様が支払っていた入院費や治療費は寄与分として認められるのでは無いでしょうか。 ですから質問者様の相続分がお兄様に比べ減る可能性はあります。 しかし相続財産がどの位あるのか解りませんが、不動産を含め数百万という事は無いでしょうから、「全てを相続した上200万円を支払え」というお兄様の主張はかなり強引だと思います。 協議次第ですが200万円+寄与分程度、負い目があるならもう少し多めにお兄様が相続するというのが妥当な所では無いでしょうか?

noname#75712
質問者

お礼

私にも相続権はあるんですね。 兄の気持ちもわからずもありませんが、私も苦労したので、わかってもらえたら良いなと思います。 とにかく、法的に責任は無くて良かったです。

  • execrable
  • ベストアンサー率27% (58/208)
回答No.1

お父さんの保険を担保に入れたことを、お父さんは当然、承知していたのでしょう? ただ、担保というのは、あなたが支払い能力がない時には、仕方なくその保険で支払う、ということだと思います。 だから、もしあなたに借金の支払い能力があるなら、あなたが自力で借金を少しずつでも支払うべきです。 しかし、その能力がない場合は、そのお父さんの保険で支払うしかないです。 民法887条には、「被相続人の子は、相続人となる。」とあるので、あなたがもしお父さんの子だったら、ちゃんと相続権があります。 お兄さんの「嫁って行った者には財産を分け与えるつもりはない」という主張には、民法に逆らうものがあり、もし争えば、お兄さんの主張は通りません。 結論。あなたは、借金については、可能な限り自力で返すべきです。不可能だった場合は、担保であるお父さんの保険をそれにあてることができる。 それとはまったく別に、あなたにはお父さんの遺産を相続する権利を、お兄さんと同等に持っています。この点は、お兄さんの主張は法的に通りません。

noname#75712
質問者

お礼

わかりました。 私には法的には支払い義務はないのですね。 これからも、忘れるのではなく、自分が裕福になったときに、助けてあげられるようになりたいと思います。 ありがとうございました。

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