- ベストアンサー
不倫相手は慰謝料を請求出来る?
お世話になります。 時間が無いので要約して書きます。 私の会社の先輩は不倫をしています。 ひょんなことから不倫がバレて、 先輩は「体の関係はなかった」と言い張り (実際はあったようです。それも避妊せず) 離婚こそ免れたものの、 相手と一生会わない約束をさせられました。 実際先輩はそれから一切不倫相手とコンタクトを取らなかったのですが 夕べ、何と不倫相手が身ごもっているということが分かりました。 (先輩の奥さんにはまだ気付かれていません) 先輩はおろして欲しかったらしいのですが、 自分にも非があるし、なかなか言い出せず、 結局今の所不倫相手は産む気満々のようです。 この場合、無理におろさせたり、 あるいは養育費支払いを放棄して裁判沙汰になった時、 不倫相手に勝算はあるのでしょうか? ちなみに不倫相手は先輩が既婚者であることを知っていました。 以前何かのテレビ番組で、 「(相手が既婚者であるという事実を知っていながら)確信的に不倫をした場合、当事者が相手によってどんなに不幸になろうとも、裁判で勝てる可能性は皆無に等しい」 的なことを弁護士が言っている所を観たことがあるのですが、 実際どうなんでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
世間的な流れですと、何時かはバレルでしょうね、戸籍を取れば旦那の認知事項は判ります、婚姻関係を崩壊させたと奥さんが思えば、旦那と不倫相手とWで慰謝料を請求は普通に申請は出て来ると思います。 子どもが居る家庭を不和を招いた責任問題です、不倫相手が生むなら認知届けと子どもの将来の養育費を請求する位、本妻は離婚をするかしないかは別として本妻宅の妻子の生活支援費を保証をするのは扶養家族なら当然支払う責任問題を何処まで取れるか。 不倫相手は結婚出来ると思っていたら、大きな間違いです。この先仮面夫婦で子どもを社会まで送る迄離婚しない夫婦も当然います。 子どもには、親の不始末などどうでも良い事です、様は食える環境と教育を受けさせる親の扶養義務を果す責任を果すことしか有りません。 当然不倫相手の子どもも生まれるなら、此処へも養育費を送り続ける事に成るので、妾を養える稼ぎがあるなら、この先も妾をもう一人とあちこちの外で作る子どもが増えるだけです。 妾同士が修羅場を迎えようが正室には何のお構いなしで暮らして行けるのも正室の強みです。 何処で何人囲おうか、男の甲斐性ですが、未婚外で生まれた子どもは財産分与が正室で生まれた子どもとは全く別枠です。 正室は離婚をする事はしないでしょうね、タンマリ慰謝料を旦那と不倫相手に請求される位です。 不倫相手が子どもを産むは当人の問題です、堕胎させるなら早くしないと時間は待ってはくれませんが、産むんでしょうね。 当の旦那が2世帯の扶養を面倒見る事に成るだけです。 精々、頑張ることです。 私は正室で旦那が不倫をしていたなど、離婚はしていますが、時間稼ぎもして来ました。離婚を強要して来ましたが子どもが居るからと渋りました。
その他の回答 (3)
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
> この場合、無理におろさせたり、 > あるいは養育費支払いを放棄して裁判沙汰になった時、 > 不倫相手に勝算はあるのでしょうか? 問題を2つに分けて考えるべきです。 まず、二人が不倫関係にあったことに関して奥様が不倫相手に対して慰謝料請求をした場合、不倫相手に勝ち目はないでしょう。婚姻の事実を知っていた上での確信犯的な不倫に同情の余地はありません。「勝てる可能性は皆無に等しい」というのはこの部分のことです。 ただ子供の養育費は全く別の問題です。他の方も書かれていますが、これは罪のない子供の権利であり、最終的にDNA鑑定があるので逃げ切れるものではありません。婚姻関係や不倫相手との関係がどうなろうと、その子が成人するまでの間は父親として養育する義務があり、その子には相続の権利が生じます。不倫相手がその子に代わって認知や養育費を請求するのであれば、(実は父親は別人だった、なんてことがない限り)こちらも認められるでしょうね。 と、まあ最終的に裁判沙汰になるならおおむねこんな感じになると思います。後は冷静になって話し合う余地が双方にあるか、あるなら話し合い(と解決金)という形でドロ試合の裁判を回避できるか、ということになると思います。これは当事者次第ですね。 とりあえず先輩は覚悟を決めておくべきです。自分の意志だけではどうにもならないでしょうから。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
その裁判に勝つ勝たないの話はあくまでも慰謝料とかそういうレベルでの話でしょう。それについては勝ち目はゼロです。逆に相手のパートナー側から請求されることはあっても、不倫をしている側から慰謝料を請求することは出来ません。 あるとすれば、既婚であることを隠して付き合いを継続していた場合ぐらいで、それでも相当相手側が上手く騙していないと認められません。それぐらい気付いて当然だろうという事実があれば負けです。 で認知だとか、養育費については全く別の話になります。これはその不倫当事者のではなく生まれた子供の権利になります。認知しろだとか、養育費を払えとかいう要求は認められやすいです。いざとなればDNA鑑定まですれば相手との子供であることの証明は出来るので、水掛け論になるわけではないですし。 ただそれにしても認知はしない、養育費は一切払わないというようなことを最初から伝えていたのであれば、裁判的には五分五分になるので、どうなるかはお互いの戦略・戦術次第です。というか裁判を相手(つまり今回のケースでは男側)が受けて立つという姿勢を見せるかどうか次第です。不倫女側が費用負担に音を上げて諦めるケースは結構あると思います。ですので裁判までしたくないと男側が忌避するのなら示談段階で養育費をある程度とれることはあるでしょう。 無理に堕ろす堕ろさないはまた別の次元の話です。これには子供の権利はからみません(胎児には人権がありません)。睡眠薬を飲ませて意識喪失させている間に堕胎させたとかいうようなケースで無い限り、最終的には両者の合意のもとで堕胎されるものですので、口八丁手八丁で強引に堕ろさせたとしても、無理やりという事実自体が認定されません。 まとめますと質問者さんの言う勝算というのがどういう内容の主張で、どういうレベルの要求をするのか次第ということになります。全く認められないこともあるし、逆に認められることもあるということになります。
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
素人ですので・・・そのあたりはご了承ください 無理におろさせるのは無理 母体である不倫相手、会社の先輩の双方の合意がないとおろせない 養育費の請求は、不倫相手がするわけではなく、出来た子供がするわけで、認知するしないの話があるのですが、普通逃げれません 不倫相手が請求するのではなく、代行してると言う話なんだと思いますよ 問題は、そこではなくて・・・今回の話で、離婚話が出てきた場合、出てこなかった場合で、話が変わるみたいですから・・・まぁ、会社の先輩は、どっちにしろ覚悟を決めるしかないでしょ?