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相続?について
例えばの話ですが。 子供のいない夫婦で夫には別居の両親、兄弟がいる。 夫が家のローンを組み、名義も100%夫。 この場合で、夫が亡くなってしまった時、 家は100%妻のものになるのでしょうか? 残りのローンの事は置いておいて… 子供がいれば、妻が50%、残りを子供で分けることになりますよね。 子供がいない場合は夫の両親や兄弟にも何パーセントか渡さないといけなくなるのでしょうか?
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> 子供がいれば、妻が50%、残りを子供で分けることになりますよね。 これも『法定相続割合』に従った場合です。 ですから、必ずしも「こうしなければならない」というものではないんです。 ただ、この場合、この『子』が未成年で、妻=子どもの母親の場合には、妻と子の間で『利益相反(りえきそうはん)』ということが生じますので、これまた結構面倒なんですよ。 > 子供がいない場合は夫の両親や兄弟にも何パーセントか渡さないといけなくなるのでしょうか? こちらも法定相続割合に従うならば…。 法定相続人が『妻と親』の場合は、妻3分の2、親3分の1 法定相続人が『妻ときょうだい』の場合は、妻4分の3、きょうだい4分の1 という相続割合になります。 『渡さなければならない』という話は、『遺言』があった場合で、その遺言の内容が『遺留分(いりゅうぶん)を侵害している場合』に発生します。 きょうだいには『遺留分』が存在しませんが、親には『遺留分』があります。 ですから、ご質問文をさらに限定させて ・子のない夫婦の夫が亡くなった ・夫の親は存命 ・「全ての財産を妻に相続させる」という『遺言』があった …という場合で、夫の親が『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』をしますと、親の法定相続分の2分の1、即ち被相続財産(夫が残した『相続される』財産)の6分の1を夫の親に『渡さなければならない』という事態が生じます。 きょうだいの場合は、『渡さなければならない』という事態は生じえません。 特に『遺言』がなければ、『遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)』という話し合いで決めて、その結果に従って『相続』の手続きをしていけばいいんです。 最初に書きましたとおり、必ずしも法定相続割合で分けなければならない…ということはありません。 けれど、人間、損得が絡むと『別人』になりますよ…。仕事柄、そんな事例はたくさん見てきましたから。 なお、『相続』の手続きについては、私の父(70歳台半ば)でも自分でできましたので、素人の個人でも充分にできる範囲のことだと思います。 ちなみに、私は住宅ローンの審査を担当したことがあって、相続関係にも詳しくなったのですが、住宅ローンの残りのローンについては、たいてい住宅ローンを組む時に加入させられている『団体信用生命保険(共済)』で、チャラになりますので心配は要らないと思います。 『団体信用生命保険(共済)』に加入していないと少し大変ですけれどね。 法律用語・専門用語ばかりで難しいのですが、いろいろなサイトに解説などされていますから、調べてみられるとよろしいでしょう。
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- diving_gogo
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法定相続を前提に書きます。 妻は常に相続人となって、それに子供(直系卑属を含む)がいなければ、第2順位の相続人である両親が妻とともに相続します。割合は、妻が3分の2、両親が3分の1を等分します。 もし、両親(直系尊属も含む)もいなければ、第3順位の相続人である兄弟姉妹が妻とともに相続します。割合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を等分します。 夫の遺言書があれば、法定相続にかかわらず、遺言書の内容に従います。例えば「自宅は妻に相続させる」とか。 遺言書がなければ法定相続となって自宅は共有名義となりますが、それでは権利関係が難しくなりますので、普通は相続人間で遺産分割協議を行って、いずれか一人の所有物にさせることが多いです。
お礼
ありがとうございました。
- tatuta1991
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>この場合で、夫が亡くなってしまった時、 家は100%妻のものになるのでしょうか? >子供がいれば、妻が50%、残りを子供で分けることになりますよね。子供がいない場合は夫の両親や兄弟にも何パーセントか渡さないといけなくなるのでしょうか? 遺言や相続放棄、遺留分の放棄など別の手続きをしない限りは、100%にはなりません。遺言を作成しなければ、法律に従う事になり、夫の両親が健在なら、妻2/3 両親へ1/3 法定相続分を有する事になります。夫の両親がなければ、妻は3/4 兄弟1/4 です。 これは、渡すということではなく、夫が死亡したと同時に、相続が発生し、その法定相続分、相続財産を有するという仕組みです。 そして、「夫の名義の家を誰名義単独にしようか~」と相続人全員で話し合うのが遺産分割というわけです。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。