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株式会社

株式会社を設立する為に、取締役としての名義を貸して欲しいと言われたのですが、貸すことによって何か問題が生じますか? 例えば負債を背負ったりしますか?

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回答No.1

********************************* 会社法423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 429条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ********************************* 名義貸しによって、会社本体どころか第三者に損害賠償責任を負う事もあります。知りませんでしたでは、子供ではないので、通用しません。 昔は3人取締役が必要でしたが、今は一人でも取締役になれますから、その人に「いや、一人取締役でお前がなれば?」といって断った方がいいですよ。経営に参画しないのであれば。 また、名義貸しした取締役は表見取締役といって、その人が取締役と名乗って、第三者に損害を与えたり取引をしてしまうと、会社も「知りませんでした」が通用しません。 実際とは異なる登記をする事にもなりますから、公正証書原本不実記載罪にもなりますから、名義貸しなんて、いい事なんてなーにもないっすよ。

1ni3
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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