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生活費を渡さない夫(長文です)

友人(女性)が家庭の生活費に関するトラブルで困っています。 解決に協力したく、代わりに相談させていただきます。 友人の女性は結婚11年目で、2人の子供がいます(小学生・幼稚園)。 結婚した当初から妻は専業主婦で収入が無いため、生活費は夫の給料から全額負担していました。夫は給料やボーナスを妻に渡し、お金を管理は妻に任せていたようで、この頃は夫の収入の範囲内で妻の小遣い等も貰い、無理なく生活できていました。 ところがその後、夫が多額の借金(約200万)をしていた事が発覚し、妻に二度と浪費しないと約束したにもかかわらず、このあと再び多額の借金(更に200万)を重ねていた事が発覚しました。夫は司法書士に債務整理を依頼し、月々の返済が楽になると話していたが、この頃「通帳 を貸して」と言って通帳を持ち出したきり返さなかったのを切欠に、以降収入や支出を隠すように夫がお金を管理するようになった。 この頃から夫は妻に小遣い等の自由に使えるお金を一切渡さなくなったので、妻は不定期にバイトをするようになり、このバイト代(月平均3万ほど)を自分の小遣いに充てていた。 夫が生活に必要なお金をきちんと払うなら、夫がお金を管理する事に不満はないが、最近は支払が滞るものが出てきた。 たとえば、以前から食材や日用品などは生協の通信販売を利用して毎月まとめて購入していたが、実際にカタログを見て電話注文するのは妻 であるため、代金の引き落としを行う口座が妻名義になっていた。この代金の請求は妻宛てに届くが、これは家族の生活に必要なものを購入した際生じた生活費であり、以前は夫の給料から当然に支払っていたものなので、この代金を夫に催促したが、 「なぜあなたの購入したものの費用を私が払うの?勝手すぎるよね?買いましたので金下さいって事でしょ?あなたはバイトしてるんでしょ?違うの?」 などと言い、お金を貰えなかった。 他にも、子供の学校行事に参加した際に未払いの集金がある事を知り、再び学校にお金を持って来る手間を省くために、手持ちのバイト代から一先ず立て替えてお金を支払い、後から夫にこの事情を説明したが、これに対しても 「あなたが払ったんだからもういいじゃない」 などと言い、お金を貰えなかった。 妻がバイトで得たお金は、彼女が洋服や化粧品等、自分の生活に必要なものを買うためのお金であり、子供のおやつ代や美容室代としても使うなど、最低限の小遣いとして使うためのお金なのに、夫はそれさえ生活費として奪い、逆に妻のお陰で支払いを免れた夫は、その分自分の小遣いが増えて得してします。 先月、冬のボーナスが出たのでお金があるうちなら払って貰えると思い、「本来夫の給料から負担すべき生活費」について具体的な内訳を書き、ボーナスの翌日に夫にメールを出しました。ところが夫はこのメールを完全に無視して何の返事も出さず、帰宅した後も顔を合わせないように部屋に篭り、一言も口を利かないまま二週間以上が過ぎた。この対応に堪えかねた妻が部屋に閉じ篭る夫を呼び出し話を聞くと、夫は妻が出したメールについて内容が解らない点やおかしいと感じる点は何一つなく、反論や文句も何もないと言い、妻の請求が正当であることを認めたが、「ボーナスはもう使ってしまい今は払うお金がない」と言い出した。この日は結局2万をその場で妻に支払い、残りについても必ず支払うと約束したが…。その翌日にはまるで正反対の態度で言い分を二転三転させて悪戯に話を引き延ばした挙げ句、終いには約束ごとすっ呆け、全てを「なかったこと」にしてしまった。 夫は妻にお金を払いたくない一心で、故意に妻を無視して問題の解決を強引に先送りしたり、虚偽や偽計を用いてその場をやり過ごし、悪戯に話を引き延ばすなど、損得勘定を優先した姑息な手を延々と続けているように見えます。妻が生活に困窮するのを承知で、不当に生活費の支払いを免れようとする不誠実な夫には、夫婦で協力し、互いに扶助する義務を果たす気など微塵もないように思います。 今後も生活費を要求する度に、このような卑怯なやり取りに付き合わされては堪らないので、妻としては毎月一定額の生活費を夫が妻に対して支払うような話し合いが出来れば一番いいと話してるのですが…。 調べたところ、本件で調停を申立てる場合、「夫婦関係調整の申立て」か「婚姻費用分担の申立て」になるのではと思うのですが、同居している夫に対しても、婚費分担のように一定額の生活費を妻に渡すよう求めることは可能でしょうか。このあたりがよく解かりません。 突然にて恐縮ですが、ご教示いただければと思います。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

>妻としては毎月一定額の生活費を夫が妻に対して支払うような話し合いが出来れば一番いいと話してるのですが…。 もう民事調停して家庭裁判所にだすしかないね。後は心を入れ替えるのかどうかでしょうね。そして給料の口座を管理しましょう

sajix
質問者

お礼

返事が遅れてしまい申し訳ありません。 回答有難う御座いました。 僕も、最低限必要な生活費はきっちりと支払ってもらえるよう裁判所へ調停の申立てを行うよう友人にすすめています。 ご意見参考にさせて頂きます、有難う御座いました。

  • fm_mf
  • ベストアンサー率31% (137/441)
回答No.3

結論から言ってしまうと、早急に離婚されることを検討したほうが良いと思います。 仮に生活費を請求できたとしても、現実的には払わないでしょうね。 「金の切れ目は縁の切れ目」です。 俺も似たような経験の持ち主で、立場的には、質問者様のご友人の子供さんと同等です。 まず、借金数百万円の使い道はどのようになっているか、ご存知ですか? おそらく、娯楽、女遊びに使われています。 貯金は有り得ないでしょうね。また、質問者様のご友人が知らない借金がまだまだあると思われます。 このような人間は、何を言っても無駄です。最終的には借金を押し付けて消えますよ。 それだけに留まらず、書類等を偽造して、ご友人の名義で借金し始めます。 気づいた時には返済できない額の借金を背負うことになりますよ。 家は持ち家でしょうか?それともアパートなどの借家でしょうか? 持ち家であれば、土地の権利書などがありますよね。 共有名義の方が多いでしょうから、夫の手が届かないところで管理することを勧めます。 土地の権利書があればそれなりに借金はできますし、共有名義だから連帯保証人も組めてしまうものがあります。土地の権利書に関わらず、共有名義のものがあれば、どちらか一方にしておいたほうが後々の為かもしれません。 プラスになりそうな名義はご友人、負債や支払い関係の名義は夫など。 ただし、離婚した後で養育費を請求しても差し押さえにでもならない限り支払いは有り得ないので、そこはご友人の両親や兄弟と話し合ったほうが良いでしょう。 先に述べたように、俺も同じような内容の経験者です。子供達の心が荒んで崩壊する前に勇気を出して離婚されたほうが良いと思います。 子供にかかるお金を払わないということは、子供にも愛情が無いと同等です。 だから今後も払わないですよ。中学や高校に入学する際に、教育ローンが組めますから、それをきっかけに更なる借金をしていくことでしょう。 俺の元父親も、一度はお金を払うと言いながらも二転三転と訳の分からない理由を並べ、1円も払いませんでした。俺や俺の姉の入学時には教育ローンを勝手に組んで、そのお金を自分の懐に入れ、大人になった今でも、「お前達が借りたお金だから払え」と言ってきてますね。まぁ名義はあちらさんなので無視してますが。 子供さんが大人になった時が心配ですね。俺は何度となく免許証を貸してくれって言われてますから。 「免許証を貸して」=「保証人」ですから。 離婚すれば働くことになるのでしょうけど、まだそのほうが良いと思います。 金銭面で言えば、各市町村で母子家庭手当てがあると思うので、多少は援助してもらえるでしょう。 世間体としては、シングルマザーも多い世の中ですし、「子供の為に」って考えて離婚しないよりは離婚したほうが幸せです。 母・子供ともに、夫の借金する為のエサにされてしまう生活はかなり辛いですよ。 これ以上悪くなる前に、早急に、離婚を決断されることを勧めます。

sajix
質問者

お礼

心のこもった親切な返答、有難う御座いました。 夫の借金の使い道は仰る通り、パチンコ等の遊興に浪費したようで、これほど生活費を渋る夫の態度や明細などから、現在も新たな借金を重ねている可能性もあるような話を聞きました。 自宅に関しては公務員専用の集合住宅のような所を破格の家賃で借りているようです。 今後まだまだ色々な危険の可能性がある事を教えて頂き、とても参考になりました。離婚を勧めるご意見には僕も同意です。 既に夫婦間の信頼は修復不能なほどなので、いずれは離婚に向けて考える事になると思います。これ以上事態が悪化しないよう友人にも話したいと思います。有難う御座いました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

(1)先ずは、奥様のの兄弟や両親などに相談されてみることが大先決だと思います。友人や知人への相談もいいとは思いますが、どこまで親身になってくれるか疑問が残ると思いますので、やはり、身内の人にじっくり相談されることをお勧め致します。さらに言えば、身内の中で、法律に詳しい方に相談されることです。 (2)それでも解決しない場合には、お住まいになられている役所に法律担当者がおられるか、法律相談会等を開催していると思いますので、問合せしてみて下さい。 (3)法律担当者や相談会がない場合には、お住まいを管轄している弁護士会に相談されてみて下さい。ただ、弁護士の場合は、先に、弁護士費用の発生がないかを尋ねてから相談に入ってください。弁護士等を紹介してくれることも。

sajix
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 夫の両親は話にならないようですが、妻の姉妹や両親を入れて話を進めるのが生活費の問題には有効かも知れませんね。 夫は自分に正当な理由がない事を解かってやっているようなので、身内を入れて言い逃れ出来ない状況で話し合う事も可能かも知れないと思いました。 何にしても、協議をする場合は法律の専門家に相談し、約束を確かなものに固めていくように話します。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

既に婚姻関係が破綻しているようですね。 もう、、「夫婦関係調整の申立て」「婚姻費用分担の申立て」の段階は過ぎていると思いますよ。 夫の多額の借金及び借金癖を原因に離婚をするのは難しいですが、生活費を入れない夫との離婚は簡単です。 「離婚調停」の方が、子供にとっても安心でしよう。 調停離婚の場合、調停成立時の「離婚条件(今後の養育費・慰謝料など)」は(夫側が条件を履行しない場合など)裁判時に法的な効力を持ちます。

sajix
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 今回の一件で、妻に不利益を与えてまでも逃げ隠れする夫の様子を聞き、もはや関係の修復は不可能だろうと僕も感じました。 回答を下さった多くの方から離婚を推す意見を頂戴しました。 今後、離婚の可能性も視野に入れることを友人にも提案したいと思います。

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