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夫が給料を誤魔化して妻に渡すこと
- 夫の給料を誤魔化して妻に渡すことについて、法的な問題があるのか知りたい。
- 妻が年金定期便で夫の本当の収入を知り、月収が10万円以上も誤魔化されていたことに驚いている。
- 妻は長い間低収入で貧乏生活を頑張ってきたが、夫の給料を隠していたことで金策に苦労し、娘の大学受験にも影響が出た。慰謝料の請求など法的な措置が取れるのかを知りたい。
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? 相当な怒りがあるのでしょうから お別れになったほうがよろしいのでは? 金銭的には法律的な問題があるでしょうから権利を主張するなら法律のもとに 辛らつになおかつ公正に話し合いを行うか審判を受けて今までの生活を清算される 事が望ましいと思われます。 夜の仕事をして家計を支える必要があったというのは旦那さんは承知しての事なんでしょうか? 娘さんがいて 大学まで子供を行かせてというと一般には貧乏生活とは思えませんが それを支えるにはそれほどの負担があったということですね。 婚姻費用として本来必要な額にいくらくらい足りなかったのかを計算し 請求することも 主張としては可能でしょうね(もちろん徹底的に反論されるでしょうが) とにかく 安全に話し合いで済ませたほうがお子さんの受験のこともあるのでよろしいかとは思います
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- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
日本は夫婦別管理が原則ですから、仕方ないのかもしれませんね。 それに夫婦関係(婚姻)関係を続ける前提なら、慰謝料請求というのも現実的ではないと思われ、離婚するなら財産分与請求などを考えるということでしょう。 あまり役に立たないかもしれませんが、民法では、 (親族間の扶け合い)第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 (婚姻費用の分担)第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 ということで、双方の助け合いが前提なのにそれが出来ていないではないか、ということを言ってみる。 (日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 これは日常生活に必要な物の購入は、包括的に妻が夫の代理権を持っており、妻の購入した日常生活用品は夫にも支払義務があるというものです。 以上の規定がありますので、子供の養育費や家族の生活費は相応のものを出してもらわないと困る、自分の働いた分(家事も含めてです)や貯蓄とのバランスからすると、夫は拠出が少ないと、駄目もとで言ってみるくらいかないでしょうね。 もっとも上記の通り離婚するならこうした主張を本気ですることになります。 結婚中に以上を主張して慰謝料請求・・・精神的苦痛を生じたと言っても、なかなか難しいんじゃないかと思いますが、法律を出すと少しは焦るかも・・・
お礼
詳しく回答して頂きありがとうございます。 実際はお金がほしい訳ではないです・・・。 なんだか悔しくて・・・。 旦那に対して毅然と立ち向かう術がほしかったのです。 >法律を出すと少しは焦るかも・・・ 狙いはこれです。焦ればいいのです。 私も金策に追われ、いつも焦ってきました。 悠々とお金を握って、私たち家族が困っているのを無視してきたことが悔しいのです。 ・・・・というか 実際は悲しい話ですね。 夫婦で助け合ってこれなかったのは、お金の問題ではなくて私にも責任があることはわかっているのですが・・・。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
一応、確認ですが すごい長距離通勤をしているとか 著しく家賃が高いところで、社宅を設けているとかはないですか 住宅手当も、通勤手当も年金計算の所得に含まれるので その分の誤差は一応考えられます
お礼
あり得る可能性を回答して頂き、本当にありがとうございます。 残念ながら長距離通勤でもなければ、社宅でもありません・・・。 でも、少しでも私の気持ちが納得するかもしれない・・・そんな回答をくださったことに感謝します。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
最低限の生活が維持できていたのならば、その先は全て夫の判断によるものです。 そもそもあなたには、夫の収入を全て受け取る権利も知る権利もありません。
お礼
回答ありがとうございます・・・。 なぜかとてもきつい言い方をされている気がするのは・・・気のせいでしょうか・・・。 ですが、私に権利がないことはよくわかりました。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
夫婦間の問題です。 夫が妻に生活費を幾ら渡そうと自由です。 夫は収入を妻に告知する義務はありませんし、妻は夫の収入を知る権利もありません。 夫婦喧嘩の範疇ですから夫と話し合ってください。
お礼
ありがとうございます。 話し合いは無理だとわかっているので、あきらめるしかないですね。
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
給与は共有財産ですので使い込みした場合は離婚時に請求することが出来ます。 ただ、離婚事由として認められるかは微妙なところです。 貧乏生活をして子供が奨学金の申請をしてるほどなので認められる可能性もあります。
お礼
ありがとうございます。 少し皆さんの回答が冷たいので、この回答に救われました・・・。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>何か慰謝料なり請求できる法律はあるでしょうか? そんな物ありません。
お礼
そうですか。 回答ありがとうございます。
お礼
離婚については、今回の問題だけではなく・・・ いろいろ考えています・・・。 残念ながら応じてもらえませんが。 >夜の仕事をして家計を支える必要があったというのは旦那さんは承知しての事なんでしょうか? >娘さんがいて 大学まで子供を行かせてというと一般には貧乏生活とは思えませんが >それを支えるにはそれほどの負担があったということですね。 そうです。最低限の生活費は出してくれているのですから、文句の言いようはありませんが・・・ ですが、子供に必要なお金はそれでは足りません・・・。 >安全に話し合いで済ませたほうがお子さんの受験のこともあるのでよろしいかとは思います ありがとうございます。夫婦が協力してこれなかったことは、お金の問題だけではなく私にも責任があると思います・・・。それを踏まえて・・・安全に話し合いたいと思います。