• ベストアンサー

退職後、健康保険加入の選択方法

2008年1月上旬に退職することになりました。 幸い2月から就職先が決まってまして、その間の保険料のことで迷っております。 前会社の保険継続かまたは、国民保険、それか1ヶ月間は保険加入しない、どう選択したらよいか迷っております。 私としては1ヶ月間は保険に加入しないかたちで行こうかと思っています。これは法律的に問題はないのか教えてください。 任意継続する、しないの選択も迫られていてあせっております。 アドバイス、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 1ヶ月間は保険に加入しないかたちで行こうかと思っています。これは法律的に問題はないのか教えてください。  国民健康保険法第五条(被保険者)、第六条(適用除外)で「他の健康保険の被保険者・保扶養者でない者は当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。(条文を編集するとこういう意味です)」とあり、これに抵触します。  いまの会社の会社の任意保継続時の保険料は、いまの2倍になります。国民健康保険料は、被保険者数、前年度(平成18年度)所得、市区町村で変わりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。  手続き面でいうと、任意継続の場合、任意継続の申請をして1月分の保険料を支払うだけです。2月分の保険料を指定期日までに支払わなければ、自動的に資格喪失になります。  国民健康保険の場合、加入時に現在の健康保険の「資格喪失証明書」、印鑑などを持って、 お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で手続きをする必要があります。  2月以降、新しい就職先で「健康保険証」の交付を受けた後で、新しい就職先の「健康保険証」、国民健康保険証、印鑑などを持って、 お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で「国民健康保険離脱」の手続きをする必要があります。  いまの会社の任意保継続か国民健康保険かは、保険料、手続きの手間で判断するしかないと思います。  「事故」には任意保継続も国民健康保険も使用できませんので、念のため。

yosisumi
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 任意継続で手続きしたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

法的には問題ありませんが、インフルエンザやノロウイルスが流行りやすい時期ですからねぇ 病気にならない・事故に遭わないという保障はありませんから、短い期間ですが任意継続にしてはどうでしょうか。 無保険で法外な金額を病院で請求されても、自己責任ですよ。

yosisumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 たとえ1ヶ月でも時期が時期なので任意継続で加入しておこうと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A