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退職後の健康保険の選択について

2011年3月31日に定年退職です。勤続年数は38年でずっと一つの会社に勤めております。 現在、病気のため療養中で休職中で傷病手当を受けています。このまま退職の日を迎えることになります。傷病手当は、2011年の12月まで受けることができます(医師が就業不能と診断する限りにおいて) 希望としては、元気になれば働くことを考えていますが、今のところ就業できる目処はたっておらず、ひき続き入院療養となります。 退職ののちの健康保険の選択ですが、現在私の条件では 1.勤務先の会社の健康保険(組合健保)に継続加入する   月額27000円程度の保険料となる。高額医療費に対する組合独自の付加金制度あり   (実質月額2万5千円を上限とする医療費負担のみでよい)   傷病手当あり   加入期間は2年を限度とする 2.勤務先の会社の健康保険の特別退職被保険者となる   月額20000円程度の保険料となる。高額医療費に対する組合独自の付加金制度あり  (実質月額2万5千円を上限とする医療費負担のみでよい)   そのほか特典は継続加入とほぼかわりなし。   傷病手当はなし   加入期間は5年(脱退制限あり) 3.国民健康保険 の3つの選択ができると会社から提示されました。 現在の医療費が高額なため、1か2の選択をしようと思っています。現在給付を受けている傷病手当はいずれを選択しても12月まで受けることができるそうですが、1と2どちらを選ぶべきでしょうか。 それぞれのメリットデメリットを教えてください。 自分としては2年間継続加入ののち、特別退職被保険者になるのがよいのかと思いますが、退職したらすぐにどちらかにしなくてはいけないと、ある会社のHPに書いてありました。自分の会社の健保組合の担当者は制度がよくわかっていないようで、すぐに選択しなくても途中で1から2にかわれますよ??なんて言ってました。このあたり、誰に聞いてもはっきりしません。 また、退職してしまって、仕事をしていなかったら、今の病気とは別の病気にかかったとしても、そもそも働いていないのだから傷病手当はないので、1に入るメリットはないようにも感じます。 病気の性質上、70歳以上の年齢になってからのことは考えにくく、最長でも10年、あと5年の間に一番メリットがある健康保険の選択をしたいと思っています。ご教授お願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

選択権は質問者の方なのでご自分で考えてくださいとしか言いようがいいのですが誤りがあるので訂正します。 1の健康保険の任意継続被保険者で傷病手当(本当は傷病手当金)があるとありますがこれは誤りです。 任意継続被保険者になってから傷病手当金を「新規」に申請することはできません。

momota2010
質問者

補足

ありがとうございます。 ただ、健康保険組合のHPを見ても、2の選択肢と1の選択肢に付加給付金や健康診断、保養所等については全く同じです。ただし、特別退職者被保険者には、傷病手当がありません。(ただし、退職時に既に傷病手当を受けている人は、最初の受給日より1年半は、同じ傷病手当を受けられる)との説明がのっており、任意継続の場合は傷病手当があります、との説明があったので、ここが全く理解できなかったのです。 健康保険組合の窓口の人に問い合わせても、では退職後、任意継続している間に、全く別の新たな病気になって、働いていないのに、傷病手当が出るのか?と聞いたら、そうですねーどういう場合でしょう、わかりませんといわれたので、どういうケースなのか疑問に思いました。 1と2は傷病手当以外は違いはないとのことですので、保険料を計算して安い方、そして5年入れるほうにしようと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

健康保険ごとに制度が異なることはお分かりのとおりですね。 保険料も異なれば、細かい制度も異なります。 未確定な未来を含めてのメリットを考えるのは、難しい話ですし、ご自身での判断となることでしょう。 しかし、すべてを把握するのも難しいでしょうから、ある程度の状況に絞った形で天秤にかける必要があるでしょうね。 配偶者や子どもなどの扶養になることも方法の一つだと思いますよ。 割り切るところを割り切って考えて、働けるようになったときに再度考えるのも一つだと思いますよ。 制度が異なるように担当の窓口の人も把握は難しいですから、100%の相談は無理でしょうね。それぞれの窓口に何度も行き相談されることですね。

momota2010
質問者

補足

子供はおりません。また扶養家族になれる配偶者もありません。 自分の選択肢としては上の3つしかなく、病気療養が最低でもあと半年から1年ほどかかる見込みの上、再発の可能性がとても高いこと、新しい民間の医療保険にはもう入れないことから(持病があっても入れる保険というものの対象でもない。治ってから5年はたたないと民間保険の対象にはならない)、付加給付金がある1か2の選択肢が魅力と考えています。 任意継続と退職者特別被保険者の制度の違い、メリット・デメリットはどのようなものでしょう。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 わたしの経験上で3を選びます。 あなたの病気は、数年かかる病気ですか。 それでも、健康保険の疾病手当はもらえます。 (病気になった、初診日が社会健康保険= 厚生年金ならです) 話は、雇用保険になりますがハローワークで退職後に延期の手続きをしましょう。 国民健康保険は、前年度の年収によって額が決まります。 あなたの場合、年収がゼロの年が発生する場合は国民健康保険の金額は安くなります。 (その他に、障害者で年収がゼロだと住民税も払わないですみます) 蛇足ですが、国民年金も支払うのですが全国一律です。 (厚生年金加入時に発病したなら、主治医さんと相談して障害者年金も申請することをお勧めします) どちらが、特か考えて決めてください。 年齢が50歳を超えていると、就職できる確立はかなり低いです。 お大事に!!

momota2010
質問者

補足

病気の治癒には、最低でもあと一年以上かかると思われます。また、その後も半年から数年の間で再発の可能性がかなりの高い率であると思われます。 そのことを踏まえると、月の医療費が高額になった場合、付加金が給付され、自分にかかる医療費が2万ちょっとで済むというのは大変に魅力的ですので、国民健康保険になることは考えていません。 まだ、初診日から1年半たってもいませんし、症状固定もしていませんので障害年金の受給対象でもなく、また私の病気の種類から考えて、障害認定を受けられる症状になる可能性は低く、また同じ病名で障害認定を受けた方の前例からも3級が限度のようですので、今、障害者年金を具体的に考えることはありません。 就職については、定年退職なので、今勤めている会社が、病気が完全に治癒して働けるのであれば、ポストを用意することについて考えているといっており(もちろん確約ではありませんが)、また、その他にも定年退職後の話をいただいているので、全くないですということではありません。