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営業取消処分に不服な場合の訴訟
度重なる食中毒事件を理由に営業取消処分を受けたのですが、この処分に不服な場合どのような訴訟を提起することができますか? できればどのような根拠条文なのかも教えてください。
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いきなり訴訟を提起することは許されておりません。 保健所の食品営業取り消し処分に不服があるのであれば、保健所を設置している都道府県知事もしくは市長に対して、まず審査請求を起こす必要があります。審査請求のやり方についての詳しいことは、保健所にお尋ねください。 審査請求の結果になお不服がある場合には、今度は厚生労働大臣に対して、再審査請求を提起する必要があります。 審査請求・再審査請求のいずれの結果にも納得がいかない場合のみ、裁判所に対して訴訟を提起することが可能になります。 審査請求・再審査請求を経ずに強引に訴訟を起こしても、裁判所は取り合ってくれません。実態審理に入らずに『却下』の判断を下してきます。 根拠法令は、食品衛生法と行政不服審査法、行政訴訟法です。 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_55 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html http://www.geocities.jp/koreanlaws/gyoseisoyouhou.html
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- adobe_san
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>度重なる食中毒事件を理由に営業取消処分を受けたのですが これ本当の話でしょうか? もし本当で尚かつ2度と食中毒を出さないと心を入れ替えて営業したいと思うなら、方法はありますが 本当ですか?
補足
親の店の話です。1度目はこちら側に過失があったので、食品や衛生管理に細心の注意を払っていたので処分不服を申し立て、この様な事態になってしまった原因を追究し再開したいと考えています。
お礼
非常に詳しい回答ありがとうございます。 とりあえず保健所に問い合わせてみます。 ありがとうございました。