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婚約破棄の場合の慰謝料請求方法

同類の質問を検索した(つもり)なのですが、 微妙に状況が異なっていたので質問致します。 「婚約破棄の場合の慰謝料請求方法」ですが。 付き合い始めたのが、8年前、 求婚されて県外から移転してきたのが2年前、 一度婚約破棄の話が出たのが1年前、 確実に婚約破棄となったのが最近です。 これから移転に伴い、確実に費用がかかります。 まだ相手とはその辺りを話あっておりませんが 示談という形で私は持って行く予定でおります。 「訴える」とまでは考えておりませんが、 1:その示談の書き方等は、どういった専門の方に ご相談すべきでしょうか。 2:弁護士の方に相談すべきでしょうか。 弁護士の方であれば、高額でなく相談に乗って 頂ける様な所とは、どこで検索すれば いいのでしょうか。 3:示談の場合に、そういった書類は自身で 作成したとして、万が一相手が支払わなかった 場合に法的に訴える材料になるのでしょうか。 4:その書類はWORD等で作成しても問題ありませんか。 5:額の方は、自身で調査した所、100万円程度 と検討しておりますが、妥当でしょうか。 以上長くなりましたが、専門家の方に 相談する前に、初歩的な疑問が数々あるので どなたかご存知の方、いらっしゃいましたら ご返答願います。 よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1・2.弁護士会では30分5000円で法律相談を行なっていますから、それを利用されるとよろしいでしょう。 弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。 又、お住まいの市でも無料法律相談を行なっています。 ただし、こちらは日時が決まっていますから、事前に確認してください。 その際に、今までの経過と、どの様な内容で示談をしたいのかを、メモ書きにして行かれると、時間が無駄になりません。 3.示談書があれば法的に有効ですが、公正証書にして、その中に「約束を履行しない場合は直ちに強制執行を受けても異議を申し立てない」という文言を入れておけば、一層強力になります。 公正証書については、下記のページをご覧ください。http://www.koshonin.gr.jp/noframe/ 4.書類はWORD等で作成しても問題ありませんが、公正証書にする場合は「公証人」が作成します。 5.個々の事例で違いますが、弁護士に相談すれば、世間並の相場が判ります。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
bokubokukun
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございました。 お礼を記入するのが遅くなり、 誠に申し訳ありません。 参考URLは本当に役にたちました。 法律相談という形も、本格的に弁護士の方に 相談する前に訪れてみることにしました。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

1,2 示談交渉を含めてということであれば,弁護士に相談されるのがよ   ろしいかと思いますが,ある程度高額の報酬が必要となるでしょう。   書面の作成のみであれば行政書士でも可能でしょうし,こちらの方が   割安になると思います。 3 当然,訴訟等で争う上での証拠とはなりますが,あらためて訴訟等を提 起する必要があり,費用,時間的にも非効率です。また,なんらかの形式 的不備があったときなど勝訴判決が得られないといったリスクも負うこと になります。   相手が支払わない可能性が大きいのであれば訴訟を経ずに強制執行が可 能な公正証書にしておくことをお勧めします。 4 もちろん可能です。手書きでもかまいません。 5 額については,個々の事案で事情が異なるので何ともいえませんが,  bokubokukunさんが根拠に基づいて算出されたのであれば妥当なのではない でしょうか。あとは,相手が納得して示談に応じるかどうかです。

bokubokukun
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございます。 お礼が遅くなり誠に申し訳ありません。 やはり一度は、専門の方=行政書士の方、 弁護士の方に相談するのがよいかなと 思いました。 これからが大変ですが、何とかやってみようと 思ってます。

回答No.1

過去ログでも充分対応できると思いますが... 1:その示談の書き方等は... 弁護士が確実です。 2:高額でなく相談に乗って... お住まいの市区町村役場で、無料の法律相談があると思います。 3:法的に訴える材料になるのでしょうか。 なります。 4:WORD等で作成しても問題ありませんか。 ありません。 5:妥当でしょうか。 どのように算出されたのか分からないので、何とも言いにくいのですが、書き込みの内容からは、妥当な金額だと思いました。

bokubokukun
質問者

お礼

簡潔なご回答をありがとうございます。 お礼を記入するのが遅くなり、 誠に申し訳ありません。 現在のところ、相談しやすい やはり同性である女性の弁護士の方に 相談しようかと検討中です。 ありがとうございました。

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