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婚約破棄についての慰謝料

相談させて下さい。 私は20代の♀です。付き合って5年、婚約して1年になる婚約者がいます。 先日、同棲中の家で午前中カギが空いていて、彼は仕事に行き不在でした。 そんななか、見知らぬ男が入ってきてレイプされました。 犯人が出ていったあと、すぐに110番をし、彼の会社に電話をしてパニックになりながらも帰宅できないか 確認しました。彼は仕事は抜けられないので警察の言うことを聞くように、と言うことでした。 それから病院や警察署に行き、0時前に仕事を終えた彼も警察署にきてくれました。 その後、帰宅しその日あった出来事を話しました。 その時に ・そんな早くイクなんて早漏だな ・親父?きもっ ・ベッド汚れたの?寝たくねぇ ・俺、明日の夜マージャンだから朝帰るわ こんなやりとりがあり、ショックで泣いてしまいました。 そんな泣く私に苛立ったのか、 ・俺が悪いわけじゃないのに泣かれたら責められてる気持ちになる と、言われてしまいました。 この人は、健やかなる時は過ごせても、病める時は過ごせないと思い、婚約破棄をしたいです。 この場合、彼の浮気などではないので婚約破棄を私から申し出た場合に私が慰謝料を払うのでしょうか。 内容なだけに、親や友人には簡単には話せず。。 ご意見頂きたいです。 ・

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回答No.3

相手も婚約解消したいんじゃないだろうか。だけど自分から言い出したら慰謝料を請求されるから,と思っている気がする。 穿った見方をすると,レイプも彼の差し金?なんて思えるが,そんな下衆の勘ぐりはともかく,信頼関係を築ける気がしなくなったから,婚約解消したいと言えばどうだろう。 難しいこといってくるようなら,調停か裁判に持ち込めばいいと思う。

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  • tera1999
  • ベストアンサー率24% (245/991)
回答No.2

おつき合いしている男女は、相互独占契約を(暗黙のうちに)結んでいると考えられます。 私はあなたのことが好きでおつき合いします。おつき合いの上でわたしは他の男性(女性)とおつき合いを兼ねたり関係を持ったりはしません。そしてあなたも私と同じようにしてください。 ということです。お互いにお互いが独占しあうということです。 早い話、お互いに浮気はしないということです。 それでは、それが破られた場合どうなるか。 どうにもなりません。 婚約していたら。これも同じです。 婚姻(結婚)して、はじめて両者に貞操義務が課せられます。 これを破った時は、民法上「不貞行為」として離婚理由になります。浮気した方がどんなに謝罪しても、された方が別れるという意思を変えない限り離婚は確定します。さらに浮気されたほうは相手方に損害賠償(慰謝料)を請求することができます。 婚姻しているか、していないかでまったく違うということです。 質問者さんの場合、慰謝料は残念ながら請求できませんし、しても相手方が拒否すればそれで終わりです。 ひどい彼氏ですね。 今度のことは彼の人間性がはっきりわかったということで、納得するしかないですね。 まだまだこれからです。 早く忘れて、いい出会いを待ちましょう。 元気を出して!

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

婚約破棄の場合は、正当な理由があるかどうか・・・です つまり、今回のケースで破棄したいのであれば、相手に非があるという立場よりも自分に非があることを認めた方が良いと思います しかし、ここで言いたいのは婚約破棄ではなく、婚約「辞退(解消)」という感じです 例えば、婚約破棄の判例を参考にすると、書かれている「浮気」ですが、裁判所でも「婚約した当事者は、誠実に交際し、やがて婚姻を成立させるように努める義務を負うとして、この義務には、互いに貞操を維持する義務も含まれる」とされています 今回の事例では不幸にも、意図しない形でそれが破られてしまったので、「婚約を辞退(解消)したい」という考えがあるかと思うのです つまり、「様々な要因が重なり、婚約(契約)を続ける努力が実らなかったことにより、婚約を解消したい」という形です まとめますと 「相手の態度が信頼に値しないので、婚約関係を破棄したい」 であると、もめにもめ、こちら側(質問者さん)が一方的に解消(破棄)したいということ言っているという、悪い立場になります なので 「不慮の事故から婚約を解消せざる追えないので、婚約関係を辞退したい」という、一見、こちら側に非がある態度を示しながらも、婚約関係にある当事者同士双方とも被害者であるという、作戦が良いように思います

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