- 締切済み
個人間で出資法が適用になるでしょうか?
知人に「商売をしているので50万円出せば毎月1割の配当を渡す」と言われ50万円振り込みました。個人間のやりとりなので心配なら借用書を書く、と言われ50万円を貸した形になっています。その後8ヶ月たちますが、配当は最初の月に5万円もらったのみです。このような個人間のやりとりは出資法違反が適用されるのでしょうか?また、実際は借金の名目になって月1割の利息が明記されているので逆に違法な利息になってしまい、法的にはこちらが不利になってしまうようです。このような場合、法的手段に訴えることはできるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2
- kazu632501
- ベストアンサー率32% (89/274)
回答No.1
お礼
ご親切に回答を有り難うございました。 おっしゃるように、不思議に思わなかった訳ではありませんが、毎月5万円の配当が入るなら、と目がくらんでだまされた形になりました。 ちなみに借用書というのは、公証役場の書式に則ったもの以外は法的に効力がないということなのでしょうか? たとえば法定金利内で書き換えた借用書を作ってもらっても法的には無効ということなのでしょうか?