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親の面倒に関する姉妹間の取り決め
今年母が亡くなり、父(70歳)が一人になりました。 姉が父の家の近くに住んでおり、私は電車で1時間のところに住んでいます。姉の家が近いので、姉は父の面倒を見に、週に一度食事や掃除をしにいっています。私は乳飲み子をかかえ、働いているので、父の面倒を見る余裕はありません。先日、姉の子供にお年玉を渡したところ、姉が自分だけ面倒をみているので、感謝の気持ちとして、お年玉をうけとるので、私の子供にはお年玉をあげない、と言い出しました。お年玉ぐらいならよいのですが、これからも、「自分は親の面倒みているから」という口実でお金を要求されるのではないか、と不安に思います(姉はわがままに育っており、亡き母も姉からいろいろなことで脅迫されると言っていました)。父は、私が「一緒に住もう」といっても、「姉と一緒に住む」といいます(父は姉に大変気をつかっています)。私は、それならば、親の財産は放棄するといってありますので、それ以上私からお金を姉に支払うのはおかしいと思います。姉妹の間で、何か取り決めといた方がよいのでしょうか。
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- ken200707
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まず、 民法第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 により、姉妹のいずれも父を扶養する義務が存在します。 “乳飲み子をかかえ、働いている”ことが直ちに上記義務から開放される理由にはなりません。 また、 第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 よって、時間(実際の面倒を見ること)による扶養の方法も、金銭による扶養の方法もあり、それらは当事者間(被扶養者である父と扶養者である姉妹)の協議によって決定されるものです。そして、その協議が調わない又はできない場合は家庭裁判所が決定することになります。 “「自分は親の面倒みているから」という口実でお金を要求される”については、一般的にいってよくあることであり、その要求に正当性がある場合が多いようです(そういった判決も出ています)。 次に、“親の財産は放棄するといってありますので、それ以上私からお金を姉に支払うのはおかしい”については、相手当事者である姉が合意すれば、“親の財産の放棄”によって現時点での第八百七十八条(扶養の順位)による合意とすることで、質問者の扶養順位を低くすることはできます。が、合意していなければ意味を持たない主張です。 つまり、扶養に関することは、第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)を除いて被扶養者と扶養義務者間の協議によるので、必要に応じて“姉妹の間で、何か取り決めといた方がよいのでしょうか”を行うべきであり、合意ができなければ家庭裁判所に調停なり審判の申し立てを行う必要があります。
- monchi17
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父親が70歳で面倒見る必要があるのですか? うちの父も70ですが、一人でなんでもやってるので、年寄り扱いはしてません。 うちは父子家庭なのでおばぁちゃんが亡くなった一年は、車で6時間の実家に5回いって手伝いはしていました。 姉は何もしませんが、面倒みるみないでの財産どうのこうのは、私の中ではどうでもいいことです。 父が屋根を直したいとか家の修理などは「金出すよ」といっても断れます。父が病気になったり入院したらお金の面でも面倒も遠くても行くつもりです。 損得なしでの付き合いをしたいので姉妹の取り組みはとくにないですね。