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こういう広告や広告手法に、違法性はないのでしょうか?

近所のスーパーマーケットのちらしです たまごL玉10個で99円、さとうの切りもち1kg598円 ・・と、ちらしに記載されており  それらを買いに行ったら  マジックでこう書き足したタグが貼られておりました 「たまご以外のお会計が500円以上の場合に限り」 「切りもち以外のお会計が500円以上の場に限り」 これっていかがなものですか? 騙されて買い物に行かされたことになり 大変不快になりました  このような広告の手法に 違法性はないものでしょうか? ちなみに ここのスーパーは この手の騙しが比較的高頻度で非常に迷惑なので いいかげん消費者センターなどに 連絡しようかどうしようかとか考えているのですが・・・ 法的に考察した場合 どうなのでしょう?      

質問者が選んだベストアンサー

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  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.3

「たまご以外のお会計が500円以上の場合に限り」 「切りもち以外のお会計が500円以上の場に限り」 という記載が広告にない場合は悪質な不当表示にあたり、景品表示法違反で公正取引委員会に申告できます。

chubee
質問者

お礼

お返事が遅くなりすみません 景品表示法違反なんですね そうですよね  しょちゅうなので 次回被害にあったときには 公取協に申告しようと思います ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

チラシに標記がなく店頭で内容が変わっていたのなら「不正競争表示法違反」になると思います。名称が正しいかどうかはあやしいですが違法表示なのは間違いありません。110番通報したら生活安全課が対応してくれます。消費者センターもいいでしょう。 私はいかがわしい移動型健康食品会社を110番通報したことがあります。

chubee
質問者

お礼

お返事おそくなりすみません 書き込みありがとうございました 違反表示ですよね~ 消費者センターなどに通報したいと思います

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  >ここのスーパーは この手の騙しが比較的高頻度 判ってるのなら行かなければ良い、それが店舗に対して最大のダメージになる。 法的には嘘は書いてないのだから問題にならないし、役所は直ぐに答えを出さないから効果は無いと思う。  

chubee
質問者

補足

さっそくの書き込みありがとうございます 下部文言の解釈は 確かでしょうか? >法的には嘘は書いてないのだから問題にならないし、

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