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  大泉のマイクロバス転落事故   なぜトラック運転手が逮捕されなければならないか

25日に大泉ジャンクションでマイクロバスから小学生が転落死する事故がありましたが、後続トラックの運転手が業務上過失致死で逮捕されるのが納得いきません。 マイクロバスを運転していた監督は不注意ということで責任があるとは思いますが、後続のトラックは避けようがなかったと思います。 仮に気付いて急ブレーキやハンドルを切ったら、それこそ大事故になる気がします。 また、何かを轢いたかもしれないからといって、それが人だとは思いもよらないだろうし途中で止まったら危険な気もします。 後続車両でこういう立場に置かれたら、ただ不幸だったと諦めるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.19

実は私もこの事故の両運転手逮捕の顛末には疑問を感じている一人ですが質問者様と決定的に違う点は「なぜマイクロバスの運転手が逮捕されなければならないのか・・・?」という疑問です。 確かに不運なトラックの運転手さんは大変気の毒に思えますが現行の道路交通法においては例え自殺行為で飛び込んできた人を引いてしまっても「自動車運転過失致死」という罪に問われてしまうことになります。 自分が完全に停止していたと証明できる状況で追突でもされないと過失が問われかねないという一般的な感覚ではやりきれない状況が起きかねないのが現行法です。新聞報道によるとトラックの運転手さんは「荷物が落ちてきたものだと思い避けようとしなかった」とのことです。横に走行している車があったのかもしれないですし、下手に避けたほうが事故につながる可能性があるという判断を日頃からしていたと思います。 自分も仕事で必ず通っている道路なので他人事ではありません・・・ 対してマイクロバスの運転手さんは確かにドアを手動のままにしてしまっていたらしいのですがカーブ等で不十分なロックが原因で子供が倒れてぶつかった衝撃で開いたものではないらしいのです。つまり直線を走行中に子供が何かしらの理由でドアに触れてしまったのが事故の原因らしいのです・・・ だとするとどういう罪として問われる可能性があるのでしょうか? 一説によると警察としては遺族等の感情まで考慮した時に一旦逮捕という形をとり後々不起訴という形にもなりえるという事例ではないかということです。自分もそんな感じに納まるのではと思っています。 私個人の考え方としては運転手のドアを手動のままにしてしまった過失と、子供がドアを触ったという事実が確認されたのならばどちらが過失が大きいのかは明らかに後者ではないかという気がします。もちろん前者が無ければ後者があったとしても何も起こらなかったという考え方があるのは承知の上です。 自分には子供がいますが今回の創造される状況を考えた時に皆さんも自分の子供が同じ目に合わないように教訓として教えるならば「走行中の車のドアに触れたらドアが空いてしまって転落してしまうことになるかもしれないから絶対してはダメだよ」と諭すべきです。事故が起こってしまったら誰のせいにしても子供は帰ってこないのですから・・・ 質問者様がマイクロバスの運転手の立場なら完全に自分が悪かったから、と反省できますか?

qwert200x
質問者

お礼

私はバスの運転手には非があったと思います。 子供だから大人がしないような、走行中に立ってドアまで動くというようなこともするでしょうし、そういうことも含めて管理義務があると思います。おっしゃるような、走行中は立ったりドアに触れてはいけないということを事前に教えるのも必要ですが、たとえ教えても子どもは守らないことも多いでしょうし。 ですからやはり一番の原因はドアの構造だと思います。 たとえ走行中でも指一本で開けられてしまうドアというのはどう考えても異常です。

その他の回答 (20)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.21

“法的には避ける以外の選択肢がないようですが、その理由づけのところは理想論な気もします” そうです、まさしく理想論です。実際に本件のような状況を事前に完全に回避する方法があれば、数多くの事故を減らすことが可能です。そして、現実にはそのような方法が(最低でも現時点では)存在しません。 ですが、本件でトラックの運転手が逮捕されないように法整備を行うとどうなるでしょうか(速度違反の点を除いて)?単純には 道路交通法第二十四条(急ブレーキの禁止)において、“危険を防止するためやむを得ない場合”でも“追突の危険があれば”急ブレーキを禁止することと、刑法第三十七条(緊急避難)で“避難することで発生した被害が避難できた被害より大きくても”罪に問わなくする事となります。 つまり、“高度な追突の危険があれば”、対象が何であろうとも(犬猫でも人でも)回避(ブレーキによる)をしてはならないことを運転者に要求することになります。 仮にトラックの運転手が落下した子供の親だった場合(トラックに荷物を積んで、バスに同行していた場合など)で運転手がそれを認識した場合、その親には子供に向かって突っ込んでいくことを要求することになります。この場合マスコミの報道や“会社での立場も風評”が運転手に好意的になりうるでしょうか? あるいは、“70km/hで路面にたたきつけられたら、まず生きていないだろうから、突っ込まなくても結果は同じ、であるなら追突を回避すべき”との判断を親である運転手に要求するのでしょうか? また、上記状況でトラックが急ブレーキをかけ、後方を走っていた自動車が追突した場合、その損害賠償をトラックの運転手に請求することが妥当でしょうか?(後方の自動車は車間距離不保持の過失がありますが、トラックの運転手は急ブレーキをかけてはならない状況で急ブレーキをかけた過失が発生します)。 次に、同状況で落下した子供が他人の子であった場合、実の子であれば急ブレーキをかけるが、他人の子だから突っ込んでいこう、との判断が妥当ということになります(ブレーキをかけることが法律違反だから)。 上記のようなケース全てを容認できる社会であれば、一貫していますが、とても容認できそうな社会でもないです(なにしろ、私は容認できません)。マスコミは“自分の子供に突っ込んでいった鬼畜な父親”とか言い出すのは目に見えていますし、それを受け入れる人も多いでしょう。 また、“自分の子を救うために、10人を犠牲にした父親”(追突が発生して10人が死亡した場合)といった報道もなされるでしょう。 従って、理想論を“青臭く現実を見ていない”といって、その“現実”に基づく法整備を行うことには賛成できません。 なお、本回答内容は“トラックの運転者”を中心に検討したことで、“事故”としては、“バスのドアロック”など別の観点があります。つまり、 トラック側“だけ”で事故を防ぐことができたか、との視点は無視しています。

qwert200x
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ということはなすすべなさそうですね。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.20

ご質問者は何か交通事故が客観的な事実のみで正しく処理されると思われているようですね。 交通事故の事件扱いに関してはかなり警察の主観的な判断が入ります。警察車両が事故当事者だった場合には、たとえ停止している一般車両に時速100Kmでぶつかった場合でも、停止車両に過失があったというような証拠ねつ造も平気でします。 http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/ それぐらいのことを警察が平気でやること知っていると、死亡事故で逮捕されるかどうかは、かなり警察の意図によって左右されることも理解できます。今回のケースは死亡したのが子供で後続車が一般のトラック運転手であったから何のためらいもなく逮捕になったのでしょう。これが警察車両や政治家の関係者であれば、事情聴取の在宅起訴ですむでしょう。

qwert200x
質問者

お礼

公正に客観事実から事故処理されるのが理想といいますか、 そうなされるものだと思っていましたがそうならないこともあるようですね。 それだとなおさらどうしようもない気がします。

noname#118935
noname#118935
回答No.18

80キロ出してたから「悪質な速度違反」ってわけでもないのでは。 マイクロバスも70キロなんだから、たぶんトラックも流れにのって走ってたんでしょう。速度オーバーの車の流れでは、制限速度を守って走るのは危険運転で、流れにのるのが安全運転。免許更新の講習会でも流れにのれといいますよ。 それに制限速度で走行していたら、はねずにすんだなんてのも非現実的な、机上の空論。 警察は、そうした交通事情をわかっていながら、スピード違反につけこんで(つけこむ感じなんです)逮捕してしまうのも釈然としないなあ。あるいは、ひとりの命が失われたのだから、逮捕者を出さないとカッコがつかないとでも考えたんだろうか。 マイクロバスもトラックも、運命が一瞬のうちに暗転してしまって気の毒と思うのに、そのうえ逮捕なんて、過酷なことする。 こういうのを血も涙もないという。

qwert200x
質問者

お礼

でも制限速度40キロで80キロというのは行き過ぎな気もしますが。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.17

>制限速度を守っていたとして、こういう事故が起きてしまったらやはり「結果の重大性」といことで逮捕されてしまうのでしょうか? 単に“結果の重大性”だけでは逮捕を行うことは不適切です。今回の場合はそれ以前に“速度違反の悪質性”あるため逮捕が行われたと考えられます。 また、一般人はもとより業務中の司法警察官であっても、“逮捕”を行うには相当の条件が必要です。例えば、一般人でも可能な“現行犯逮捕(刑事訴訟法第二百十二条)”には“現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者”に限られており、例え現場で10人が殺傷されていても、対象人物が上記条件に当てはまらなければ、逮捕できません(簡単に言えば、現場を見ているヤジウマを逮捕することはできない)。 また警察官であり、かつ逮捕状を得ている場合でも、刑事訴訟法第百九十九条により、“三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。”であり、例えば道路交通法第七十条(安全運転の義務)では故意の場合は第百十九条“三月以下の懲役又は五万円以下の罰金”ですが、過失の場合は“2  過失により...第九号...の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。” であり、逮捕状による逮捕要件の一部を満たさなくなります(実際には第百十九条の経過処置で充当されていますが)。 よって、仮に“結果の重大性”のみで逮捕が行われたのであれば、それは不当行為となります。 実際に数名の死傷者が発生している事故で、運転者が逮捕されていない事例は多々あります。 > 極論ですが、たとえ後続車両にぶつかる可能性が高くても、人を避けて車に当たるしかないということになってしまうのでしょうか? 法の概念の一つに“期待可能性”があります。これは“一般に期待できないことを要求しない”ということで、例として、刑法第百三条(犯人蔵匿等)では“犯人と知っていて隠したら犯罪である”としていますが、同時に第百五条(親族による犯罪に関する特例)が定めてあり、“子が犯人であって、その親がそのことを知っていて、子を隠した場合は罪に問わない”となっています。これは一般に“親が子を警察に突き出すこと”が期待できないので、親にその義務を(無条件には)負わさない規定です。 “人を避けて車に当たるしかない”についても、自己の生命に関わることが明白であれば、“生命を犠牲にすること”を当然には要求されません。 (これが第三十七条(緊急避難)の意図です)。ですが、そのための条件は厳しく(例えば被害の程度)、そして“業務上特別の義務”があるものには認められていません。ここでの“業務上”とあるのは一般的な意味の“業務(仕事)”ではなく、法令上の業務であり、自動車を運転することはこの業務に該当します。 よって、車両の運転者は“人を避けて車に当たるしかない”状況が発生することを回避する高度の義務を有します。そして、それが可能となるために必要な教育を受け、能力が備わっていることを試験で証明しているから、“運転免許”が与えられているのです。

qwert200x
質問者

お礼

>実際に数名の死傷者が発生している事故で、運転者が逮捕されていない事例は多々あります。 それを知って少しホッとしました。 また、法的には避ける以外の選択肢がないようですが、その理由づけのところは理想論な気もします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.16

始めに、私たちには警察発表や取材結果をさらに加工した報道記事しか情報源が無いわけであり、その限られた情報のみをもって「不当だ」と評価してしまうのは、メディアリテラシーの考え方に照らして妥当とは言いがたいように思います。情報は断片的であり、かつ報道される事実の中にマスコミ自身の評価が紛れ込んでいる場合が少なくありません。そのため、報道を受け取る私たちは断片的かつ評価の入り混じった情報から出来るだけニュートラルな事実のみを拾い上げ、連続した事実に再構成しなければ、評価を誤ってしまいがちです。今回の件でいえば、何よりもまず、No.10のken200707さんお書きのような思考過程を踏む必要があったといえます。 次に、逮捕要件は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」とされており(刑事訴訟法199条1項)、罪の軽重を要件としていません。この要件からは、逮捕=犯罪の嫌疑ありということに過ぎないのだと分かります。したがって、たとえ速度超過だけであっても逮捕されることはあり得ますし、前方不注意である可能性が低くないのならばやはり(速度や車間距離を守っていても)逮捕されることはあり得ます。 逮捕されることで職を失ったり風評被害を受けたりするのは、逮捕=犯罪の嫌疑あり(つまりは逮捕の時点では犯罪者ではない)と規定する法をいかに運用するかの問題ではなく、No.15のnep0707さんもお書きのように、逮捕=犯罪者とする社会の受け止め方の問題です。そうすると、社会認識が逮捕=犯罪者と断定的に扱ってしまう傾向があることを理由に、法の運用を緩めてよいのか、という問題に帰結します。つまり、「運転手が不可抗力である場合、彼はいい迷惑を被る」ことを果たして許容してよいのかどうかという問題は、社会認識と法制度および法の運用というテーマに繋がっており、このテーマを避けて通れないんです。 そして、この問題提起に対する回答は個人の価値観による部分が大きいため、結論は一義的ではありません。逮捕=犯罪者という世間の認識に合わせて、確実に裁判所で有罪を勝ち取れる者を選別して逮捕するようにすれば、風評被害などは発生しなくなります。しかしこの場合には、人間の仕事は完全ではないため選別も完璧に行われるとは限らないことから、風評被害に配慮して確実性を高めようとすればするほど犯罪者を取り逃がす可能性が高まります。他方、犯罪者を取り逃がす可能性を低くするためには、風評被害などのおそれはある程度仕方ないものとして諦めつつ、逮捕=犯罪の嫌疑ありという運用を継続させるべきといえます。 現在の刑事法は、基本的には犯罪者を取り逃がす可能性を高めてもいいから、被疑者(マスコミ報道にいう容疑者)の人権を保障すべきという立場を採っています。しかし、実際には、犯罪者を取り逃がさないような運用をする傾向があります。これには様々な要因があるものと考えられていますが、そのひとつに、現実に犯罪者を取り逃がした場合に、マスコミが過剰なまでに警察や検察を叩くことでも見られるように、社会がそれを許さない風土が日本にあるためです。 人間の仕事は完璧でないのが現実ですから、犯罪者を取り逃がす可能性を低くしようとすれば、ちょっとしたことでも逮捕する可能性を高くしなければなりません。ちょっとしたことで逮捕するような事態を減らせば、犯罪者を取り逃がす可能性が高まります。 「犯罪者を取り逃がす可能性を低くしつつ、ちょっとしたことでは逮捕されない」という理想の状態は当然に追求し続けるとして、現実には今すぐ両立できるものではないことを直視し、当面の運用としていずれを優先させるのが良いと考えるのか。今回の運転手の逮捕は、私たちにこのような問題を、一種の究極の選択を投げ掛けているともいえます。 私自身は、犯罪者を取り逃がす可能性をおそれることから、逮捕の可能性が広がっても止むを得ないと考えております(無論、自分がちょっとしたことで逮捕される可能性も考慮しての結論です)。

qwert200x
質問者

お礼

犯罪者の取り締まりを優先させるか、被疑者の人権を優先させるかの二律背反ですか。それの弁証法的解決として事例によってはNo.16の方のような報道自粛がされてもいい気がします。 話が個人レベルから社会制度、認識まで発展してしまいましたが、現実問題としてこのような場合には制限速度を守る、バスやトラックにはなるべく距離をとるといったことぐらいしか対策が取れないようですね。 私としては自分に非がないのに被害を受ける可能性があるというのがどうにも納得いかなかったので質問した次第です。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.15

他の回答で無罪推定の説明も十分になされているようなので、あまり付け加えることはありませんが、 >たとえ不起訴になったとしても会社での立場も風評も悪くなるでしょうし、 そうだとすれば、まさに >何とかならないものでしょうかね。 何とかしなければならないのは 『会社での立場も風評も悪くなる』ような意識や風潮のほうじゃないでしょうか? 世間が正しい法意識を持てないのはまさに世間(各自)の責任で、 法律の責任にされても法律も「どうせいっちゅうんじゃ」と言いたいところだと思います。 逮捕=「事件解決、犯人確定」みたいな報道をするマスコミも確かに問題大有りですが そういうマスコミの姿勢を助長しているのも、まさに世間の意識じゃないかと思うものです。 (ちなみに人権意識の進んでいる欧州では、よほどの大事件でない限り個々の犯罪報道は滅多にありません)

qwert200x
質問者

お礼

最近テレビでやっていたドラマ、「手紙」を思い出しました。 兄弟が殺人者ということだけで、本人に何ら非があるわけでもないのに恋人が離れていったり職場で差別されてしまうのが頭に残っています。 たとえ無実だとしてもそういうような目で見られてしまうのは人間感情的に仕方のないことだと思います。 それと同様に逮捕=犯人確定とみてしまうのも、たとえ不起訴だったとしても疑いの目で見られてしまうものであると思います。 やはり個人の認識上の問題というよりはご指摘のようなメディア報道の在り方の問題の気がします。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.14

誤認逮捕が違法ではない以上、「容疑」で「逮捕」をすることは可能です。というか、日本の憲法では、有罪判決が確定するまで「推定無罪」ですので、自供の有無や事実の立証に関わらず、確定まではとにかく「推定無罪」です。 これらの条件を踏まえて、「この逮捕により法律がおかしいと言うのであれば、日本は犯罪者で蔓延してしまう」ということが容易に想像できると思います。 なぜなら、容疑の時点で逮捕が出来ないと、本当に犯罪を犯した人間に無駄に時間を与えすぎ、十分に逃げる時間を与えてしまう、あるいは更なる被害者を生み出してしまうからです。容疑者でしかない者を勾留しなければ犯罪を防げない以上、誤認逮捕を違法とすることは出来ませんよね。よってこの運転手が逮捕されるのは法律的には妥当です。 今後も変わることは無いと思います。 ですので、「逮捕された」というだけで会社等で不当な扱いを受けるわけではありませんが、この運転手の場合、速度超過に車間距離不足では、職業運転手としては致命的でしょうから、事故を差っ引いても不本意な扱いを受けるかもしれませんね。 で、このような事故を起こしてしまった場合、後続車に過失がゼロと認められた場合は、簡単に言うと事故があったという記録は残りますが、処罰は受けないでしょう。逮捕は処罰とは違いますが、逮捕されずに書類だけ送検され、不起訴になるでしょう。 立件されている多くの事件(交通事犯も含めて)では、ほとんどが逮捕をしない「在宅起訴」です。逮捕をされるのは、結構「よほどのこと」ですから、「不幸だった」と諦める、ではないでしょうね。「やってしまった」と反省するしかないでしょう。

qwert200x
質問者

お礼

犯罪や法制度まで話を広げると私の知りたいことから少しずれてしまいます。 このような事故が起こった場合、運転手側の過失がゼロであるとしても不利益を被る気がします。会社をクビになる可能性も考えれられます。 そこが納得できません。 ですが今回の運転手逮捕に関しては情報が正しいのであれば妥当かなと思いました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.13

皆さん、運転免許はお持ちですか?事情で高速道路なのに40キロ規制だったわけですね。 普通の車間距離で40キロで走っていれば、前のバスから落ちた、道を完全に塞ぐわけでもない「何か」をハンドルを切って減速・回避するのは容易です。私の運転技術が大したレベルとは思いませんが、そのくらいは自信を持って言えます。 日常、一般道を走っていて、路上に「何か」があれば、人間や動物である可能性を考慮して、見えた時点で減速してハンドルを切って回避します。このケースでは、制限速度40キロなんて「止まっている」ような速度ですから楽勝です。80キロ制限や100キロ制限の高速道路であれば回避しない(できない)かもしれませんが、これは経験がないので何とも言えません。 確か、100キロ制限か80キロ制限の高速道路で、高速をまたぐ橋から飛び降り自殺した人を轢いた運転手が「予見不能、過失ゼロ」と認定されたと聞きますが。

qwert200x
質問者

お礼

初めに断っていませんでしたが、私は免許を持っていません。 近々取得の予定ですのでこういう場合にどうすればいいのかと気になって質問したわけです。 免許を持った人間(運転歴数十年)にこの事故のことを話したら「避けられるだろうが周りにぶつからないで止まれるかどうかはその状況を見ないとわからない」と言ってました。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.12

>危険回避をしなくていいというのではなく、それをすることによってさらに危険になるというのなら、しない選択のほうが危険回避だと思います。 すいません。それは同意できませんね。 そもそもそんなことを考える余裕は無いと思います。 あなたは急ブレーキをかけるときはルームミラー、サイドミラーで後方確認し、後方の車両がしっかり車間距離をとっていることを確認し、車体がすべってもいいように左右の安全を確認してから急ブレーキを踏むんですか? それは急ブレーキと呼べますか? もし上の作業をせずに急ブレーキを踏まなかった場合、危険回避でもなんでもないですよね? さっきまではべったり張り付いてた後続車がいつの間にか左折して後続車が居ないという状況は沢山あります。 俺は後付の言い訳でしかないと思います。 >後続のトラックは避けようがなかった 本当に避けようが無かったかどうかは分かりませんし、実際急ブレーキを踏んだかどうかも分かりません。 しかし、「急ブレーキを踏まなくてもよかった」とは思いません。 ちなみに、この事故で一番悪いのはバスの製造会社じゃないかと思うのですが。 走行中ドアが開かない構造、ドアが開く条件では発車できない構造 最低でも半ドアのように音や光で警告して欲しいですね。 >それから「慣性」の法則ですよ。 失礼しました。

qwert200x
質問者

お礼

私が同様の立場なら、おそらく咄嗟にハンドルを切るでしょう。 ですがそれしか選択の余地がないような考え方や法律には納得できません。周りにある程度のスピードを出している車があるとわかっている状況だったなら「作業」するまでもなく危険だとわかります。 それから今回の事故の最大原因はバスのメーカーだというのには同意です。 女性リポーターが同様のバスで試していましたが、ドアが指一本で開けられてしまうようでは構造上問題ありだと思います。またはそういうバスを手配した人間の責任でしょうか。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.11

まず、事実関係は確定していません。 いろいろ報道されていて、それらを事実と捉えている方がいますが、現状では憶測にすぎません。 警察の発表も目に見えることがらを羅列しているだけであり、今、事実と言っても支障がないと思われることは、走行中のバスから小学生が墜ちたこととその小学生をトラックが撥ねて死亡させたことだけです。 これから、関係者の証言を得、物証、状況証拠や現場の検証の結果と照合して、裁判で回避可能性の有無などを含めた事実を明らかにする必要があります・・・法的に事実を確定できるのは裁判の場だけです。 事故直後では、まず、証拠の確保が要求されますので、第一当事者(事故車両の運転手)の身柄確保は、捜査上の当然の要請と言っていいでしょう・・・車間距離による回避可能性云々は、「後知恵」ですからね。 もう一つ考えられることは、死亡事故を起こしたトラック運転手の心理状態です。不可抗力の可能性も(高い確率で)否定できませんが、自分の車で子供をはねたことに変わりはありませんので、「鴨居に紐をかけて・・・」などの可能性も否定できません。 逮捕理由に公式に出てくることはあり得ませんが、ドライバーを警察の監視下に置くことで、運転手の自傷他害行為を防ぐ目的も考えられるでしょう。 事故直後に、発生現場において、運転手の身柄を確保した行為(逮捕)は妥当でしょうね。

qwert200x
質問者

お礼

事故の検証のため当事者の確保というのは事故原因究明という点では 合理的であると思いますが、私の納得できないのは運転手が不可抗力である場合、彼はいい迷惑を被るということです。(実際には重度の制限速度違反を犯しているので私の想定していた場合とは少し違いますが)そこが無視されているのが気になります。

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