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  大泉のマイクロバス転落事故   なぜトラック運転手が逮捕されなければならないか

25日に大泉ジャンクションでマイクロバスから小学生が転落死する事故がありましたが、後続トラックの運転手が業務上過失致死で逮捕されるのが納得いきません。 マイクロバスを運転していた監督は不注意ということで責任があるとは思いますが、後続のトラックは避けようがなかったと思います。 仮に気付いて急ブレーキやハンドルを切ったら、それこそ大事故になる気がします。 また、何かを轢いたかもしれないからといって、それが人だとは思いもよらないだろうし途中で止まったら危険な気もします。 後続車両でこういう立場に置かれたら、ただ不幸だったと諦めるしかないのでしょうか?

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回答No.19

実は私もこの事故の両運転手逮捕の顛末には疑問を感じている一人ですが質問者様と決定的に違う点は「なぜマイクロバスの運転手が逮捕されなければならないのか・・・?」という疑問です。 確かに不運なトラックの運転手さんは大変気の毒に思えますが現行の道路交通法においては例え自殺行為で飛び込んできた人を引いてしまっても「自動車運転過失致死」という罪に問われてしまうことになります。 自分が完全に停止していたと証明できる状況で追突でもされないと過失が問われかねないという一般的な感覚ではやりきれない状況が起きかねないのが現行法です。新聞報道によるとトラックの運転手さんは「荷物が落ちてきたものだと思い避けようとしなかった」とのことです。横に走行している車があったのかもしれないですし、下手に避けたほうが事故につながる可能性があるという判断を日頃からしていたと思います。 自分も仕事で必ず通っている道路なので他人事ではありません・・・ 対してマイクロバスの運転手さんは確かにドアを手動のままにしてしまっていたらしいのですがカーブ等で不十分なロックが原因で子供が倒れてぶつかった衝撃で開いたものではないらしいのです。つまり直線を走行中に子供が何かしらの理由でドアに触れてしまったのが事故の原因らしいのです・・・ だとするとどういう罪として問われる可能性があるのでしょうか? 一説によると警察としては遺族等の感情まで考慮した時に一旦逮捕という形をとり後々不起訴という形にもなりえるという事例ではないかということです。自分もそんな感じに納まるのではと思っています。 私個人の考え方としては運転手のドアを手動のままにしてしまった過失と、子供がドアを触ったという事実が確認されたのならばどちらが過失が大きいのかは明らかに後者ではないかという気がします。もちろん前者が無ければ後者があったとしても何も起こらなかったという考え方があるのは承知の上です。 自分には子供がいますが今回の創造される状況を考えた時に皆さんも自分の子供が同じ目に合わないように教訓として教えるならば「走行中の車のドアに触れたらドアが空いてしまって転落してしまうことになるかもしれないから絶対してはダメだよ」と諭すべきです。事故が起こってしまったら誰のせいにしても子供は帰ってこないのですから・・・ 質問者様がマイクロバスの運転手の立場なら完全に自分が悪かったから、と反省できますか?

qwert200x
質問者

お礼

私はバスの運転手には非があったと思います。 子供だから大人がしないような、走行中に立ってドアまで動くというようなこともするでしょうし、そういうことも含めて管理義務があると思います。おっしゃるような、走行中は立ったりドアに触れてはいけないということを事前に教えるのも必要ですが、たとえ教えても子どもは守らないことも多いでしょうし。 ですからやはり一番の原因はドアの構造だと思います。 たとえ走行中でも指一本で開けられてしまうドアというのはどう考えても異常です。

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  • ken200707
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回答No.10

新聞報道による数字から見ると “後続のトラックは避けようがなかったと思います。” の前提に問題があると思われます。 新聞によると落下時点でのバスとトラックの距離は22m、速度はそれぞれ70km/h、80km/hとのことです(これらの数字自体の信頼性を検討する必要はあるでしょうが、ここでは数字自体は正しいと仮定しておきます)。 一般に使用される制動距離計算では乾燥道路でタイヤ正常の場合、80km/hでは52.7m、40km/hでは17.3m(空走距離含む)です。よって、トラックが40km/hで走行していたなら落下地点までに停止できる可能性がありました(80km/hだったため停止できなかった、とも言えます)。 次に、トラックの80km/hの速度は大きいようですが、バスとの相対速度は10km/hでしかありません。また落下した人体は当初は70km/hで、着地までは空気抵抗により減速され、着地後は路面との摩擦で急激に減速されます(トラックとの接触位置が報道にないので計算はできませんが)トラックから見ると、落下時の位置から接触位置までの距離は22m+αとなります。(想像するにαは70km/hからの制動距離程度はあると考えられるので、仮に42mとします)。 よって、22+42=64mを走行するに必要な秒数は80km/h(22m/s)で約2.9秒、40km/h(11.1m)で約5.7秒(実際には接触以前に減速しているので時間はもっとあったでしょう)。 ここで、一般に突発事故での空走時間は約1秒といわれているので、実減速時間は80km/hでは1.9秒、40km/hでは4.7秒程度はあったことになります。 よって、仮にトラックが40km/hで走行していたなら、人体との接触以前に停止できた可能性は大きいです。 次に、当該地点の制限速度は40km/hなのでトラックは40km/hの速度制限違反を犯していることになり、これは反則制度適用外であり、“6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金”の刑事罰の対象となる行為です。 確かに実態として周囲の車両の速度が恒常的に制限速度を越えていることもありますが、といって、それが“自身が速度を越えてもよい”理由にはなりえません、越えたことによって発生し得る事柄には全面的に責任を負う必要があります。 “何かを轢いたかもしれないからといって、それが人だとは思いもよらないだろうし途中で止まったら危険な気もします” は刑法では第三十七条(緊急避難)、第七百二十条 (正当防衛及び緊急避難)に関係します。民法についてはあまり問題ありませんが、刑法では “生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合”の条件があります。つまり、飛び出した犬猫なら、それ以上の害(人身事故)を回避するために、犬猫(法律上物あつかい)を避けずに殺傷しても該当しますが、人身事故(あるかも知れない追突)を回避するために人を避けないことは許されていません。 “急ブレーキやハンドルを切ったら”については道路交通法第二十四条(急ブレーキの禁止)で禁止されていますが、“危険を防止するためやむを得ない場合”は除かれているので、この場合は急ブレーキは容認されます。 後方からの追突については、現実的に存在する可能性は十分考えられますが(常態として速度制限が無視されている状況では)、それを理由に人への衝突が容認されるとは思えません。 よって、本件の場合速度制限を守っていれば人体への衝突は容易に避けられたと考えられるので、速度違反の悪質性(40km/h制限で40km/hの速度違反の悪質性はとても高い)と結果の重大性(人命の喪失)からして、現場におけるトラックの運転手の逮捕自体に問題があったとは思えません。

qwert200x
質問者

お礼

論理的な回答(解答?)でわかりやすい意見だと思いました。 数字や計算での正確な検証の必要はありますが、この仮定が正しいとしたのならば、すべては制限速度違反からということですね。 それからいま新たな疑問がわきましたが、制限速度を守っていたとして、こういう事故が起きてしまったらやはり「結果の重大性」といことで逮捕されてしまうのでしょうか? 極論ですが、たとえ後続車両にぶつかる可能性が高くても、人を避けて車に当たるしかないということになってしまうのでしょうか?

  • titokani
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回答No.9

でも、まだ「逮捕」であって、「有罪」ではないですからね。 いまの段階ではまだ不起訴の可能性も高いですね。 ただ、結果的に不起訴になったとしても、取り調べの間は仕事ができないわけで、 やっぱりきついですよね・・・。

qwert200x
質問者

お礼

たとえ不起訴になったとしても 会社での立場も風評も悪くなるでしょうし、 何とかならないものでしょうかね。

noname#55133
noname#55133
回答No.8

マスコミの立ちたい場所に立って眺めた報道など、今に始まったことではありません。俯瞰でものを見た公平な判断によって伝えられるべきもののはずなんですけどね。 さてトラックドライバーですが、制限速度で走っていたら罪には問われなかったのか? 私はあまり法律に詳しくないのですが、前方不注意になったりはしないのでしょうかね。もしこの罪に問われるとしたら、いきなり目の前に飛び出してきたものに対する回避方法を教習上で教えるべきです。 あらゆる場面で対応できる技術を習得しながら、それを怠ったときに初めて過失責任が発生するものだと私は考えます。 物理的に不可能な対処に対する責任を負わされたのでは、どっちが被害者だかわかったものではありません。 

qwert200x
質問者

お礼

全くその通りだと思います。 仮に制限速度、車間距離を守っていたとして逮捕されるのであれば 法律のほうがおかしいとしか思えません。 また、テレビは私のような観点から報道すると「遺族感情への配慮がない」とか苦情が来るだろうから、今のような無難なことしか言わないのでしょうね。

  • taunamlz
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回答No.7

Ano6です。 車線が違ったんですね。 とすると、 >速度超過以前の問題じゃないでしょうか? >車間距離が足りなかったんじゃないですか? これは的外れでした。 失礼しました。

  • taunamlz
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回答No.6

速度超過以前の問題じゃないでしょうか? 車間距離が足りなかったんじゃないですか? 小学生が転落しても間性の法則で転がりながら進む事はあっても、トラックに向かって転がる事は有りません。 いくら速度超過していようとも、速度に見合った適切な車間距離をとっていれば止まる事が出来たはずです。 >仮に気付いて急ブレーキやハンドルを切ったら、それこそ大事故になる気がします。 現実問題としてそうなんですが、大事故になるから危険回避をしなくても良いということにはならないと思います。 また、急ブレーキを踏まなかった理由が「ココで急ブレーキを踏んだら大事故かもしれない」だと思ってるんですか? そーゆー突発的に起きた時に思うことは「危ない」か「なんだ?」だと思います。 で、トラックの運転手は「なんだ?」と思ったからブレーキを踏まなかったんじゃないでしょうか? 危険予測が不十分だったと思います。 もし当事者が「ココで急ブレーキを踏んだら大事故かもしれないと思ってブレーキを踏まなかった」なんて言ったら軽蔑しますよ。 そんな事考えて決断する余裕があったんだったらさっさとブレーキを踏めと思います。

qwert200x
質問者

お礼

今回の事故では隣の車線だったので話が違いますが、 あなたの言ってることは短絡的で感情的です。 危険回避をしなくていいというのではなく、それをすることによってさらに危険になるというのなら、しない選択のほうが危険回避だと思います。 それから「慣性」の法則ですよ。

  • muushuke
  • ベストアンサー率39% (151/387)
回答No.5

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20071225-OYT8T00532.htm 上記の記事によればトラックから転落した男児までは22mしか離れていなかったようです。 スピード違反は許されることではありませんが、たとえ制限速度の40km/hで走っていたとしても、1秒で11m進みます。 「あ、何か落ちた」と思った2秒後には落下地点に到達してしまうわけです。 しかも右隣の追い越し車線から落下してくるものを避けろというのはちょっと酷な気がします。 同じ車線なら車間距離をとっていないと言われたら何も言い返せませんが、隣の車線からでは。。。 しかし今の法律では轢いた人も逮捕されるようになっているのでどうしようもないことなのでしょう。 転落した男児やその遺族もかわいそうだと思いますが、普通に走っている状況でドアが開いただけで落ちてしまうような行動もどうかなと思ってしまいます。

qwert200x
質問者

お礼

個人的にはトラックの運転手側の立場に立てば、 制限速度を守っていたとしてもひいてしまうのは不可避な気がします。 条件が違いますが、同一車線の場合でも2秒で反応しろというのは難しいと思います。 同一車線の場合、車間距離をどの程度とるのが適切とされていて、果たしてその距離で安全に対処できるのかどうかということが気になります。

  • gatt_mk
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回答No.4

速度超過の有無で罪は全く変わってきます。 制限速度内でもし走っていたなら、たとえ小学生が死亡していたとしても後続の運転手は不起訴になる可能性が高いです。 自転車運転中の人を酔っぱらい運転してひき殺した免許取り立ての女子高生が、自転車が不意に飛び出したのが事故原因だとして不起訴になったケースもありますので。

qwert200x
質問者

お礼

それは初耳でした。 テレビを見ても小学生がかわいそうだという当たり障りのない意見ばかりで、そういう観点からの洞察が全然扱われていないので「?」でした。

  • bobo_0827
  • ベストアンサー率26% (83/317)
回答No.3

大変残念でお気の毒な事故だったと思います。 後続トラックの運転手のかたも危険予測するのが難しかったと思います。しかし事故の起きた場所の制限速度は40Kmだったそうです。 マイクロバスは70Km、トラックは80Kmで走行していたと伝えられています。もし、制限速度を守って走っていたら、適切なハンドル操作で多分轢かずに済んだと思います。

qwert200x
質問者

お礼

時速40キロということは、1秒で、11m走るということですよね。 それでも防げたのででしょうか?それに急ハンドルを切ればもっと悲惨な大事故が起こる気がします。 もっとも、同様の事故が起きた時、法定速度を守って急ハンドルを切って人を轢くことだけは免れたけどさらに後ろの車両とぶつかり大事故に、なんてことでも起きない限り法改正されないとは思いますが。

  • bekkai
  • ベストアンサー率40% (75/187)
回答No.2

おはようございます。 確かに逮捕はかわいそうですよね。制限速度を大幅に上回るスピードで運転していたらしいので、仮に、制限速度で走っていれば避けられたということなのでしょうね。 もちろん、普通の不注意で轢いてしまうよりは、罰則は軽くなると思いますけど、同情しますよね。それが自分であれば、ほんと、泣くに泣けないですよね。

qwert200x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上の方によると制限速度は40Kmだったそうですが、 それを守っていたからと言って罪に問われないとは限りませんし、 轢かない保証もないと思います。

  • DONTARON
  • ベストアンサー率29% (330/1104)
回答No.1

トラック運転手は相当なスピード違反だったようです。 法廷速度を守っていて適切な処置をしていれば、 逮捕されなかったかもしれません。

qwert200x
質問者

お礼

スピード違反だったというのは初めて知りました。 ですが仮に法定速度を守っていたとしても 轢いたら同罪になる可能性が高いと思います。