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バスから転落の事故

 最近、バスから人が転落し後続車にひかれるという事故があったようで、その運転手を探しているようですが、見つかったらその運転手はどんな罪になるんですか? 高速では(一般道でも??)落とした「モノ」が原因で事故が起きたら落とした車の運転手が悪いと記憶していますが、モノでなく「人」ですし・・・・。    たしか、某法律番組で、上方から人が落ちてくるとは考えられないので、はねても罪にならないといっていましたが(たぶん・・・)・・・・。  地面に落下後だと、前方不注意になるんですか?

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回答No.5

私もこの事故はニュースで見ました。 いつ何時自分も加害者になるのかわかりませんよね。 特に事故が起きた時間帯は明け方(26日未明)なので、視野はかなり狭くなっているのは 言うまでもありません。 また、高速道路上に人がいるなどとは殆どの人が思わないことでしょう。 今回は走行中のバスからの転落だったので、おそらく落下した時点で最悪死亡していたか、 重体で高速道路上に横たわっていた可能性が高いです。 私はこの様な状況で高速道路上で横たわっている人を避けれる自信はありません。 ただ前例を見る限り、業務上過失致死罪になる可能性はあります。 とは言っても状況からしてそれ程重い罪に問われることはないでしょう。 しかしひき逃げした当人に自覚があれば、警察に届けるなどしなかった為 救護義務に反しているので、道路交通法違反となることは間違いないでしょう。 ちなみに1年半程前だったと思いますが、今回のケースとは若干異なりますが、 大阪で高速道路上を横断していた老人が車にひかれ死亡した事故がありました。 事故が起こったのは明け方で見通しは今回同様良くなかったと思いますが、 加害者は事故報告をしたにも関わらず業務上過失致死罪に問われていたと思います。 高速道路で時速100km/hで走行していたとして、それが夜中や明け方であれば 多分人がいると気づいた時点でひいていると思います。 これから高速を走る時はそのつもりで走行しなければならないですね。 お互い注意しましょう。

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その他の回答 (7)

  • bamuko
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.8

今ヤフーで、この事故で取り調べを受けていた運転手の中の一人が自殺された、というニュースを見てすごくショックを受けました。 前の方が書かれている通り、その車がひいた事が直接の怪我・死因になるかどうかみたいですね。 でもこのニュースを読む限り、落下時の負傷が死因みたいなので、どうなんでしょうか? そんな状況の中、ニュースによると『業務上過失致死や救護義務違反(ひき逃げ)の罪に問えるかなどを慎重に捜査している』と書いてあります。 あれ?落下時死亡しててもひいたら罪になるの?? 正直、納得いきませんが。 以前も同様のニュースがありましたが悲しいですね。 お二人のご冥福をお祈りします。

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050331-00000036-san-soci
tanaka1_001
質問者

お礼

皆様 ありがとうございました

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  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.7

こんにちは 前を走行する車両から人が落ちてきて轢いてしまった事が罪になるかなら ないかは、ケースバイケースの微妙な線としても、轢いてしまった後に、 その人を放置してその場を立ち去ることは、確実に罪になるでしょうね。 考えてみて下さい。轢いてしまった時に、その当事者が救護義務を果たし ていれば、助かるケースも存在すると思いませんか?? もちろん今回のケースが有罪となるか否かは分かりませんがね。

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回答No.6

罪には問われないようですよ。 27日の朝日新聞の朝刊を出先で読んだのですが、 高速道路ということでスピードも出ていて 避けられないということ云々・・・書かれていました。 新聞が手元に無いのではっきりとは言えませんが、 もうひとつ理由が書いてあったような気がします。

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

改めて記事を検索すると 夜中の2時ごろの ことだったんですね 全員寝ていて気がつかなかった と言う話が納得できます 2番さんの言うようにどの時点で亡くなったか特定するのは困難ですが 検死の結果複数の車のタイヤ痕があり 頭もひかれてるそうです 一方通報したトラック運転手は 落下の瞬間を目撃しているので どのように落ちたか も証言してるはずです 普通頭からたたきつけないと 車から落ちただけで即死ということは考えにくいです し ニュースや記事でも確か後続車に轢かれて死亡したと とみられるという発表もされています

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

以前誘拐された女の子が 路側帯に放置されたか 落とされたか 自力で落ちたのかは記憶が定かでは ないのですが 後続の車に跳ねられて死亡した事件が 関西でありましたが その時もなんらかの刑事的処分が あったはずです はねてしまったことは不可抗力 だったにしても 過失致死であることには変わりありませんし 救護の義務を果たさず立ち去れば道交法違反です 今回はまぁお気の毒ですが 高速走行していてるのに 人が出られるほどの窓を開けた被害者の自己責任が 大きいでしょうね 一説では気分が悪くなって 吐いていたという話もありますが 大抵エチケット袋が座席の前にあるはずですし 手や頭を出すなとさんざん言われましたけどね 私が子供のころのバス遠足などは。

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  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.2

>ひき逃げ(業務上過失致死傷と道交法違反)になると思います。 なりません。 バスから転落した時点で、生死は確認出来ていないので ひいてしまった運転手から先ずは「事情」を聴く事になります。 高速道路の場合、ひいた車が1台とは限らない場合が非常に多いので… 車でひいた事で死んだかどうかで、ひき逃げになるかは決まります。 人間が落ちたと言う認識がない可能性も十分にかんがえられるからです。 故意に通報しなかったと立証するのは、今回の事故では相当難しいと思われます。

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回答No.1

ひき逃げ(業務上過失致死傷と道交法違反)になると思います。 道路の真ん中で寝ている酔っ払いを轢いても同じですしね。 それにしても小6女児の件はかわいそうですね。ご冥福をお祈り致します。

参考URL:
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/hit_and_run/
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