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事故の健康保険使用について
事故で健康保険が使えました 病院で初めは事故なので自賠責ですっと言われた のですが、健康保険に変更出来ました それでも第三者行為の書類は記入し 提出しなければならいなのでしょうか? あまり保険に対して知識がないため 詳しく教えてください!!!
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一部誤った記述があります。 交通事故のような第三者行為でも健康保険はちゃんと使えます。 昭和43年に旧厚生省からもそれを公式に認める通達がなされています。 なお、第三者行為によるケガは、国保だけに認められるものではありません。社保でも勿論OKです。 健康保険を使えば保険会社の支払いが少なく済むなんてことはありません。 第三者行為で健康保険を使った場合は、それを支払った健康保険組合や市区町村が損害賠償の請求権を代位取得して、治療に要した費用を最終的には保険会社のほうに求償してくるという仕組みになっています。 「第三者行為による傷病届」は、損害賠償の請求権を代位取得するために必要な書類なのです。 保険会社が健康保険の使用をすすめる一番の理由は、被害者にも過失がある場合、健康保険を使って自賠責保険の枠120万円以内に治療費を圧縮すれば、原則過失相殺なしに治療費が支払えますし、余った分で慰謝料、休業損害、通院交通費などが捻出できることになり、被害者にとって有利になるからです。 もし、自賠責保険の枠120万円を超えてしまうと、根元から過失相殺されてしまうことになります。
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- akipiyo
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基本的には、第三者による傷害や病気などで健康保険を使用することはできません。 しかし、最近は市町村の国民健康保険の場合(もしかしたらそれ以外もあるのかもしれませんが)に限り、 第三者行為による傷害を受けたという書類を提出することによって、 健康保険を使用することを許している事例が増えてきました。 医療機関側としては、法律どおり自賠責で処理(=健康保険を使用しない) したいところなのですが、おそらく損害保険会社のほうが自分の会社で 支払いをしなくてすむためにこうした裏ワザを使っていると思われます。 第三者行為についての書類を書くように言ってきたのは損害保険会社では ないですか?もしそうならば、たぶん上記の理由からです。 どうしてもその書類を書きたくない(=自動車保険を使いたい)のであれば、 「第三者によるけがや病気の場合、健康保険を使えないと病院の人に言われたのですが・・・」 と損保会社に聞いてみてはいかがでしょう? それでも「いいえ、その書類さえ書けば、健康保険を使えますよ」と言ってきたならば、 その会社は自動車保険を使いたくない(=自社では支払いたくない)ということです。 いずれにしても、もし健康保険を使って治療をするのであれば、 第三者によるけがであるという書類は書いておかねばなりません。 そうでないと、健康保険の不正使用としてあなたご自身があとで困ることになります。 どうしても書きたくなければ、損保会社に「きちんと自動車保険を使ってください」と言ってみて下さい。 でも、残念ながらおそらく損保会社の方はあくまでも裏ワザを使うように仕向けてくると思います。 会社が払わずにすめばよいわけですから・・・。