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原付で人をはねてしまいました。自賠責保険と健康保険の使用について

QNo.1876917で質問させていただいた、原付で歩行者をはねてしまった者です。 回答者様からのご回答の中に、健康保険は必ず使えるというものがあったので、今日、被害者の方と一緒に病院へ行き、診察を終え、会計(今までの診察代金は支払方法が決定するまで保留にしてあります)をする際に、 自分は会計担当者に対し、被害者の方とともに以下のような旨の要望をしました。 ・健康保険を使用して、3割負担分を自賠責保険で支払いたいと言う旨。 ・その場合病院の方から直接保険会社のほうにご請求頂く形をとってもらいたい旨(加害者請求でも、被害者請求でもなく)。 すると、病院の方から以下のような旨の回答が返ってきました。 ・そもそも事故には健康保険は使えなく、使えるようにするためには第三者行為届出書や事故証明証等の書類が必要となる旨 ・健康保険を使用した場合、その上での自賠責保険での支払いは不可能である旨 この2つ目の回答は、2つ目の要望の支払方法を対象とした答えなのでしょうか?そうだとすると、被害者請求あるいは加害者請求であるならば、必要な手続きさえ踏めば、健康保険を使用でき、3割負担分が自賠責保険の賠償額としてカウントされるのでしょうか? 質問の内容がわかりにくいとは思いますが、どうかご意見をお聞かせ下さいませ。

みんなの回答

  • kironbo46
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

>>そもそも事故には健康保険は使えなく、使えるようにするためには第三者行為届出書や事故証明証等の書類が必要となる旨>> 交通事故でも健康保険は使用できます。 できないという病院があったら(よくあります)(同じ治療をして倍以上の収入がある自由診療だからこそ) 厚生労働省に訴えると言えばいいです。 健保使用については先の回答にあるとおりです。 第三者行為届けをする必要があり、被害者はわずらわしく感じますので、加害者側が手伝って記入することも可能です。 国保であれば市役所へ行けば書類を手配してくれます。 町の開業医などは直接請求をしてくれることがありますので(事故証明書、被害者の印鑑証明等必要)頼んでみるものいいと思います。 総合病院はだめです。 病院が直接請求をするにしろ、あなた、もしくは被害者が治療費を立て替えて自賠責に請求をすると、自賠責より通知がきます。 加害者側の立替がないか?事故状況に食い違いはないか?被害者に慰謝料を支払いできるので請求をしろ、等です。(120万円以内なら) 加入している自賠責会社の窓口に行けば詳しく教えてくれますよ。 (代理店はだめ)○○火災、○○サービスセンターです。 ほとんどの病院は損保が対応する場合は治療費を月〆で請求をくれますが、健保使用をすると治療費は窓口清算になるでしょう。 毎回あなたが清算に行くのも大変ですので、相手に立替を依頼するか、あなたからあいてに、いくらかを治療費分として渡す必要もあります。 後日領収書をあなた宛にもらえばよいでしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

健保使用の場合病院は治療費の7割分→健保に請求→健保は自賠責に請求する形になります。 3割負担分は加害者請求・被害者請求された場合に返還されます。 >必要な手続きさえ踏めば、健保使用でき、3割負担分が自賠責賠償額としてカウントされるのですか その通りです。(7割分もカウントされます) 健保で治療費は自由診療の約半額で済みます。 自由診療で10万かかるとすれば 健保では約5万 3割負担で実費1万5千円で済むことになります。 なお「第三者行為・・・・」書類入手さきは#1さんの書き込みどうりです。

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.2

まず「事故証明」「第三者の行為による傷害届」が必要です 被害者の加入している健康保険の保険者(組合や社会保険庁)に一報を入れて(もらって)指示を仰ぎましょう 治療費のうち3割は被害者(または加害者)が負担し自賠責に請求 残り7割は健康保険側が立て替えた上で自賠責に請求 したがって治療費は全額(10割)自賠責の賠償額に入ります ただし健康保険を使うと治療費自体が半額以下になりますので 少々手続きが面倒(特に被害者にとって)ですが上限(120万円)を考えると有効です この場合は病院が直接保険会社に請求することはしませんので 3割分については被害者請求か加害者請求してください 7割分は健康保険側で対応してくれます(そのための「傷害届」です) 病院には健康保険側に事故で保険を使う旨を連絡済みといえば それ以上は何もいえないはずです それでも何か言ったら健康保険側から連絡してもらいましょう

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

交通事故で健康保険を使用した場合には、健康保険の保険者は第三者行為届けをもとに自賠責に求償するわけです。 3割分の負担については保険者はノータッチですし、自賠責の保険会社は任意保険会社のような一括対応はしませんから、病院から保険会社に請求ということもできません。 自己負担分については被害者か加害者が立替払いして自賠責に請求することになります。 まずは被害者の健康保険証に記入されている保険者に第三者行為届けについて確認して下さい。 【保険者とは】 社会保険=社会保険事務所 国民保険=市町村の役場 組合保険=組合事務所 いずれも保険証に問合せ先が書かれているかと思います。