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車の事故での健康保険使用について(健康保険についての知識が無いです。)
先日、車両事故を起こし、家族の進めもあって1週間ほど前に病院に行きました。特に怪我もなかったのですが、お金を支払う時に病院のほうから 「健康保険は使わないほうが良い。」と言われました。 相手の自賠責で払ってもらおうと思ったのですが相手側からは拒否され 再度、健康保険で支払いたいと病院に持ちかけたところ 「(健康保険の)組合に事故での怪我で健康保険を使用していいか確認を取ってきてほしい。」と言われ、会社のほうに確認を取り「使用しても問題ない」との事を病院側に伝えました。病院は「先生とお話してほしいから来てください」と言われましたが、仕事でなかなか病院に行け無い状況です。 そこで質問なのですが、 今回の診察料金に対し、健康保険を使用することが出来なくなることはあるのでしょうか? 自分には健康保険の知識が乏しいのでどなたか分かるかたがいらっしゃいましたら回答のほうよろしくお願いします。 文面が分かりづらくてすいません。
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- mot3355
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損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。 交通事故で健康保険を使うことを嫌う病院が後を絶ちません。 しかし、交通事故による治療を健康保険を理由に拒絶することは、医師法に違反する可能性が少なくありません。 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 健康保険法第1条では、「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。 健康保険法1条・57条1項・116条・117条等では、「保険者は、法律上承諾するかしないかを決定する権限はなく、被保険者が保険を使う意思表示をした以上、これを拒否することはできない」と規定しています。 旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、次のような通達を出しています。 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、言うまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」。 朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。 交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係について規定はありません。 健康保険を利用するか否かの選択は、被保険者によって決められ、交通事故を理由に病院が健康保険の利用を避けられません。 交通事故で健康保険で使える大阪地裁の判例(昭和60年6月28日判決)もあります。 交通事故によるケガなどで健康保険診療を受ける際には、まず病院に被保険者証を提示し、健康保険で治療を受けたいということを申し出ることが必要です。 また同時に、所属の保険者(健康保険組合、市区町村役所、共済組合など)に連絡し、保険者(保険組合など)の指示に従って関係書類を提出する必要があります。その際の必要書類としては、以下のようなものが一般的です。 1) 第三者行為による傷病届 2) 事故発生状況報告書 3) 念書 4) 誓約書(加害者またはその保険会社による) 5) 交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書) 6) 交通事故証明書(原本または写し)
- Zozomu
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事故の損害補償交渉に関係する人・組織が増えるからというのが一つの説のようです。(曖昧で申し訳ありません) あなたが、事故の相手から、1銭ももらわないといった状況であれば、使用して問題ないですよ。 もらってしまうと、その何割かを保健組合に返さなければならなかったり、状況や考え様によっては詐欺に当る行為になってしまいます。 余談ですが、自賠責って被害者請求というものがあったような・・・・・ 相手(加入者)ではなく、事故の相手である被害者(あなた)が、直接保険金の支払請求を行える方法。
まず警察には人身事故として届けてありますか? 健康保険は交通事故では使えません、というか、保険組合が立替払いをして、加害者に支払いを求める形になりますから、あなたは保険組合の了解を受けましたから、何も意識せずに、通常の保険診療相当の治療が受けられます。 後は医療機関が保険組合に請求し、保険組合が加害者に請求ですから、あなたは関係ありませんし、医療機関も拒否は出来ません。 また自賠責は、被害者側から請求も出来ますから、事故証明に書かれた引き受け保険会社(窓口が近くに無ければ、政府保障事業ですから、どこの損保でも窓口になります)に連絡して、自賠責を請求したいと言って、用紙を貰ってください。