※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金と、失業保険、夫の扶養に入ることについて)
傷病手当金と失業保険、夫の扶養についての疑問
このQ&Aのポイント
平成19年2月に現在の会社に就職し、すぐに妊娠が判明し、産休を取得したが、産休明けでの復職ができず病欠中。
会社から病欠期間の定めがあり、1月から復職または12月末で退職が要求されている。
質問:1月から夫の扶養に入ることは可能か?傷病手当や雇用保険の基本給付は受けられるか?解決金は税金の対象か?
傷病手当金と、失業保険、夫の扶養に入ることについて
調べてもわからないので教えていただきたいと思い、投稿します。
平成19年2月に現在の会社に就職。(前職を退職して、10日ほど間が空いています)
ところがすぐに妊娠が判明し、産休を取得させていただきました。
しかし、産休明けの直前になって「今、復職しても、戻るポストがない」と言われたことと、産後の回復不全のため産休明けでの復職ができず、現在、病気欠勤となっています。
(手続きはしていませんが、健康保険の傷病手当金を受ける予定です)
今日になり突然、「病欠は1ヶ月と決まっているので、1月から復職(会社は同じですが、交代勤務のある部署への配属です)をするか、12月末で退職をしてもらいたい」と言われました。
(前回の話合いでは、「休職の期間の定めがない」のと、「2月末まで病欠を認める」と言われていたので、話が変わったことになりますが、急な話のため、「退職の場合は、解決金として30万、支払う」と言われました)
この間、何度も『退職勧奨』ととれる発言を受け、こちらで相談させていただいたこともありました。しかるべき機関にも相談をして、仲介に入っていただいたにもかかわらず・・・この結果。残念ですが・・・。
そこで教えていただきたいのですが
1.1月1日から、夫の扶養(健康保険・税金とも)に入ることは可能でしょうか?(4月頃から、次の会社で働く予定です)
2.雇用保険の基本給付もしくは、傷病手当をすぐに受けることは可能でしょうか?(退職願いを書かないといけないと思いますが、事実上の『退職勧奨を受けての退職』だと思いますので・・・)
3.解決金として金銭を受け取った場合、収入とみなされ、税金の対象になるのでしょうか?
職場とのトラブルが発生した時点で、次の職場を探してはいます(子どもが落ち着く、4月頃から働こうと思っています)が、まだ内定などはもらっていません。
子どものこともあり、間を空けずに収入を得ないといけない状況なので、お知恵をかしていただけませんか?よろしくお願いいたします。
補足
ご回答、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 今回は、産休(もしくは出産そのもの)を理由とした『退職勧奨』『不利益取り扱い』であると認められ、雇用均等室に相談し仲裁に入ってもらったんですが、本当に残念な結果になってしまいました。 こうなれば、私の家族の生活を守るために、最善の方法を取りたいと思います。 ちなみに、解決金として支払われる金銭は、先方としては「これで穏便に・・・」という、いわゆる示談金、和解金のような意味合いがあると考えた方がいいのでしょうか? これ以上、専門機関に相談する元気もありませんが、まだこの他に相談できる機関というのはあるのでしょうか? もしご存知でしたら、教えてください。