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家族従事者の社会保険料控除

父は個人事業をしています。そして、父は青色申告をしています。 私はその家族従事者になっています。 仕事は簡単な伝票整理をしています。パートさんを雇うより安価で時間の制約も少ない理由で手伝っています。 そこで、質問です。私の生命保険料や社会保険料(国民年金など)を私の口座からの引き落としになっていても実際、父がその分を私にが支払いをしている場合、父の確定申告の際に計上を可能なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私はその家族従事者になっています… お父様の「控除対象扶養者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ですか、それとも「事業専従者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm ですか。 あるいは、「生計が一」ではなく赤の他人と同様にふつうの「給与」をもらっていますか。 >私の生命保険料や社会保険料(国民年金など)を私の口座から… (1) 「生計が一」でなければ、お父様の申告には使えません。 (2) 事業専従者で「専従者給与」をもらっていて、その給与が税金がかかるほどの額 (俗に言う 103万) 以上あるなら、あなたの税金計算に含めるもの。 (3) 「専従者給与」をもらっていても、税金がかかるほどもらっていなければ、お父様の申告に含められるでしょう。 (4) 「控除対象扶養者」であれば、何の問題もなく、お父様の申告に含められます。 >実際、父がその分を私にが支払いをしている場合… 上記はそんな支払いない場合の話です。 支払いがあったとしても、(1)、(2)、(3) の場合は、「給与」または「専従者給与」として支給されていると判断されるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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