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データの使いまわしは個人保護法に抵触しますか?
街頭でアンケートを受けてある検査に参加してもらえないか?回数に応じて謝礼は払う、という内容でした。 電話がかかってきて、第一次審査に落ちたのでしょう、不参加となりました。 担当の方が申し訳なさそうに”次回またあるので(そのときは優先的に)”と侘びられました。 電話番号などを伝えた時には”この回答内容は(今回用済みになれば)責任をもって破棄します、云々”の記載があったかどうかは覚えていません。口頭での説明はありませんでした。 法律上は破棄して当然、しないといけないのではないのでしょうか?規模などで変わるのでしょうか?アンケート会社がしている事ですから彼らにとっては有償で貴重なデータである事はわかります。
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質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護法は、5000件以上のデーターを扱う主に業者に 対して適応されます。 (5000人以上ではありません。) これ以下ならば、特に罰則規定は今のところ無いようですので、 使い回しもあり得るかも知れませんし、 そもそも、使い回しされたという証拠の入手自体が難しいでしょう。 怪しいと思うアンケート調査には参加しないなど自己防衛しかないです。
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- neKo_deux
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回答No.1
個人情報保護法は、5000人以上の個人情報を取り扱う事業者が対象です。 > 法律上は破棄して当然、しないといけないのではないのでしょうか? 破棄する必要はありませんが、目的外の使用を禁止しています。 別の商品の勧誘に使うとか、不動産の勧誘をする業者に渡すとか。 別のアンケートに参加しませんか?なんてのは、目的の範囲内だって事もありますし。
質問者
お礼
有難うございます。 目的の範囲内 そうかも。 深く考えすぎだったかも。
お礼
有難うございます。 怪しい、とまでは思っていませんがキチンと対応してもらいたいです。 時間を割いたのですから。