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103万以下のはずなのに?
主人の勤務先に税務署から、パート勤務者の私を「扶養に入らない人を扶養に入れている可能性がある」とのことで追加徴収になるか否かを確認する旨の通知が来きました。 二つの事業所で働きましたが、一つの事業所を辞めた際にそこでの源泉票をもう一つの事業所に提出し、勤務している事業所から年末にもらった源泉票は102万数千円でした。 担当者に聞いた所、102万は「合算したもの」になっているそうです。 103万以下で働いたはずなのに、追加徴収になるんでしょうか? また、税務署はどんな調査で私のような対象者を割り出したのでしょうか?
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補足
まず、18年分の話です。 そして、18年分の源泉徴収票を確認してみましたが、摘要欄には「年調定率控除額0円」との記載があるだけです。 18年は、もともとB社に勤務していて、1か月A社とB社をかけもちし、B社を退職しA社に2か月働いた後、A社を退職しB社に復帰しました。そしてB社から合算した源泉票が発行されて、その金額が102万になっています。 改めて18年分の源泉票を発行してもらわないとならないってことでしょうか。ちなみに19年分は92万です。古い話をほじくりかえすんですね・・・