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NHK受信料 解約可能?

結婚して3年以上経ちます。 結婚と同時に済み始めた家にNHK受信料の契約に来られ 当然支払うものだと思った私(妻)は契約をしてしまい その時不在だった夫は「なんで契約しちゃうんだよ!?」と。 夫は契約するつもりはなかったようです。 その後集金という形で1年以上払ったものの、夫の影響もあり そして度重なる不祥事など、すっかり支払う気持ちがなくなり 支払いをストップしてます。 集金は忘れた頃にたま~に来ますが居留守を使い、自宅に届け られる請求書(今までの累積金額が記載)は無視し続けていますが きちんと契約解除したいです。 この状態で解除するにはどうしたらよいでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

noname#184904
noname#184904
回答No.19

私は一度、契約をして解約しましたよ。初めてひとり暮らしして、その時に大河にはまっていたのでNHK料金は当然払うものだと思っていました。ですがその大河も終わってNHKは見ないので解約しました。

noname#184905
noname#184905
回答No.18

NHKの受信料支払い問題は結構ありますよね。無視していいかと聞かれると、よくはない。けれど支払っている人が少ないのが現実。そこがグレーゾーンっていうのが厄介ですよね。はっきりしていなければ誰だって払わなくなりますよね。これは一概に答えを出せませんが、どっちにしろNHK側にはっきり決めていただきたいものです。

  • TYWalker
  • ベストアンサー率42% (281/661)
回答No.17

別の回答のURLを書いたら書き込みが無効になったので書き直します。 まず、契約する必要はありませんでしたし、これからも解約できます。 そもそも、契約自由の法則と言って、契約は両者の合意が必要です。 「契約する義務がある」というのは言葉じたいが自己矛盾です。 よって、契約の強制は憲法違反です。 また、放送法という法律は行政法と言って、NHKの行動を国家が規制するものです。 よって、国民はこれに従う必要はありません。 たしかに「受信契約を結ばなければならない」という法律の条文はありますが、罰則はありません。 罰則がない法律は意味がない法律です。 また、契約せよ、と書いているところではあるんですが、いつまでに契約せよとは書いていません。 つまり「まだ契約できません~」と言っておけばいいです。 在日米軍も払っていません。 公式に払わないと突っぱねているそうです。 さて、すでに契約したぶんですが、これは払わないといけない可能性があります。 あなたが自由意志で契約したと言われるかもしれません。 最近のNHKは過激になっているので、裁判沙汰になったら面倒です。 私だったら、契約したあとのぶんをバーンと叩きつけて解約します。 (旦那さんにどういうかですが、奥さんのお財布から払うか、「貸してちょうだい、ゴメンネ」と言うか。。) くりかえしになりますが、NHKの受信料はもともと支払う必要のないお金です。 テレビを見る見ないは関係ありません。 支払わなければいけないお金を払わないわけじゃないんです。 NHKの受信料を唯々諾々と払っている人は、町のチンピラにおどされてもすぐお金を払っちゃう人、「この町内の人はうちの新聞を全部取ってもらっている」などという脅し文句につられて新聞を取っちゃう人と一緒だと思います。 お金がもったいないだけでなく、余計なお金を払うと世の中が悪くなります。 筋道が通らない世の中になるからです。

  • TYWalker
  • ベストアンサー率42% (281/661)
回答No.16

解約できます。 そもそも契約というのは両者の合意があってはじめて成立するものです。 ただし、契約していたぶんは支払わないといけないかもしれません。 未払いのぶんをバン、と叩きつけて解約という流れが一番無理がなくスッキリするような気がします。 不本意ですが、未払いの分は「うっかり契約してしまった勉強料」と思うしかないかもしれません。 払わない根拠については、最近別の回答に書いたのでURLを乗せます。 okwave.jp/qa/q8011802.html NHKの受信料はそもそも原理的に払わなくていいものです。 「払わなければいけないお金を払わない人」とは違います。 受信料をホイホイ払う人って、町でチンピラに恐喝されてお金をホイホイ上げる人と一緒だと思います。 納得しないお金を払うことは、お金ももったいないし、払うことで社会はより悪くなります。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.15

契約を解除するしかないでしょうね。契約が続いている以上支払い義務があります。 NHKを受信できるTVを廃棄すればよいのですが、廃棄していなのに廃棄したと主張した場合、訴訟されてバレたら不利になります。 実際問題として、TVをアンテナやケーブルから遮断し、ゲーム機かコンピュータの専用として使うならば受信機ではありません。NHKを受信できないことを明らかにした上で(将来の訴訟に備えて写真とかとっておく)契約を解除すればよいでしょう。再契約するまでは支払い義務はありません。NHKの集金員には調査権がありませんので詳しいことを説明する必要はありません。「NHKの受信機はない」といえばよいです。

回答No.14

 NHKの集金がきた時、「テレビは廃棄した」旨を伝える(特に室内を見せる必要も無し) この時、集金人に「今からNHKに連絡するから電話番号を教えてもらいたい」と伝える。 ここで携帯でNHKに直接連絡を入れ、契約解除を伝える。(集金人に立ち会ってもらう形)  NHKから、「いつごろテレビを破棄したか」を聞かれたら、支払いを停止した時期を伝えると それ以降の支払いは発生しない。  後は NHKから送られてくる契約解除の用紙に必要事項を記入して送る。  以上のことで私はスムーズにNHKとの契約解除を行いました。

  • kenig
  • ベストアンサー率13% (29/223)
回答No.13

私は支払う意向でいます。 受信料に見合う番組内容とは思えないのですが、そうした協力する姿勢も大事だと思う。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.12

一度契約してしまうと解約は難しい。数年前だったか、不払いについて裁判があって未払いの視聴者が敗訴した。一応国民の義務ですからNHKだって強気です。 >この状態で解除するにはどうしたらよいでしょうか 今の住まいは、購入されたのでしょうか、それとも賃貸?ここでは詳細には書けません。ヒントだけ、後者ならたやすい。

  • nhk_kirai
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.11

こんにちは。 NHK受信料は、契約してしまうと支払い義務が発生するようです。 契約していなければ支払義務は無いといえます。 今回、契約した後に不払いを続けているとのことですが、 あまりおすすめしません。 次のようなリスクがあります。 1、支払義務がある。 2、定期的に請求がとどく。 3、延滞利息が増え続ける。 4、いずれ民事訴訟の対象になる。 このように契約後の未払いはいいことがありません。 これを解決するには、2つの方法があります。 1、支払う 2、解約する。 1については請求どおりに支払えばリスクは無いといえます。  (お金が減るリスクはありますが) 2の方法については、解約することによって支払義務を無くし、 正々堂々と支払いをやめることです。 もちろんおすすめは2の解約です。 方法は簡単で、最寄りのNHK放送局に電話して「テレビを廃止したので廃止届をください」と伝えます。 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/ 送られてきたものに記入して送り返せば完了します。 テレビの廃止といってもテレビを捨てる必要はないみたいで、 倉庫にしまうか、ビデオ専用マシンにするかして、NHKを見る目的をやめればよいみたいです。 これは法律で規定されていますので、問題ないと思います。 放送法32条の但し書きに記載されています。 第三十二条(抜粋)-------------------------  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ------------------------------------------- このようにNHK受信料は「国民の義務」ではなく、 「NHKを受信する目的でテレビを設置した人」のみが 契約の義務があるといえるでしょう。 また、NHKのために家庭不和は避けたいものです。 しっかり手続きされてご主人様の言うように今後は 契約されないほうがよいかもしれませんね^^)/ 解約後にテレビを倉庫から出すかどうかはお任せします。 以上ですが、お役に立てれば幸いです。 参考: http://jushinryo.web.fc2.com/index.htm http://friendly.blog30.fc2.com/

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.10

>この状態で解除するにはどうしたらよいでしょうか? NHKに連絡して解約用紙を貰い手続きされれば良いだけでしょう >支払いをストップしてます。 契約した以上解約日までは支払う義務は有ります(未払状態でしょう) 法律上、受信料を支払うことが直接に義務づけられているわけではありません。 放送法32条1項は、受信設備を設置した者にNHKと受信契約を締結することを義務づけていますが、受信料を支払うこと自体は義務づけていないからです。 ただし、NHKと受信契約を締結した場合、受信料を支払うことは契約上の義務となります 解約方法 http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html わたしは 「もうTVはビデオにしかつないでいませんので解約します」 「ハガキ頂戴」 1週間くらいで送ってきますよ そのビデオがどこに繋がっているかは...「個人情報なので黙秘します」...(笑)。

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