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問題が起きた場合は責任も負わされてしまいますか・・・
先日同じ建築関係の仕事をしている知人から「今度株式会社にしたいので(株式会社にする為の)役員としての名義を貸して欲しい」と頼まれました。今現在は互いに個人自営業者として仕事をしていて、同じ関係の仕事をしている以上出来れば応援してあげたいと思い、話の相談にのってしまいました。まだちゃんと返事はしてませんが仮に株式会社にする為の名義を貸し、知人が仕事上で万が一間違えを起こしたり、事故等が有った場合には名義だけとは言えやはり一緒に責任は問われてしまうのでしょうか・・・。ちなみに知人が会社を起こしてもあくまでも名義を貸すだけで、一緒の会社で仕事をして行くつもりは自分自身としては今の所ないのですが・・・。
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- moonliver_2005
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新会社法では、取締役1名でも株式会社設立が可能となっています。資本金も1円からOKです。 従って、名義貸しなど不要なのです。従来は最低3名必要でしたので、新会社法を友人の方はご存じないのでしょう。 知っていたとすれば、No2さんの指摘のような問題をあらかじめ質問者さんに押しつけるための悪意というべきでしょう。 上手に断るべきで、これによって友人の方が株式会社が設立できなくなることは一切ないのです。
こちらが詳しいのでご参照ください。 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm# ここの取締役の第三者に対する責任を中心にお読みください。 役員の名義貸し。いくらもらってもやるべきことではないことの一つだとはいえると思いますが。 今のところ、返事をしていないのなら、間に合いますね。
お礼
お礼の御返事が遅くなりすみませんでした。今回の件は無事上手く断る事が出来ました。有難う御座いました。
はじめまして。 非常勤・常勤取締役であっても、一般的には会社と連帯して取締役個人が民事刑事的責任を負うことはまずありません。 取締役設置会社にする目的で役員を複数置かれる計画なのかはわかりかねますが、取締役就任=あなた様のお名前を登記する必要性があるはずですから、事業上の理由や目的をもう少しお聞きになってみた方がよいでしょうね。 (よく員数合わせでということもありますが) 登記されますと、辞任しましても就任されていた経歴は商業登記簿謄本には残ります。 また5年後、知人の方の会社が「建設業許可」を取得する際に、知人の方が経営管理責任者であなた様がキャリアからも専任技術者として申請される場合、ご自身も会社を設立され一定年数を経過しても許可は取得できなくなります。 他のリスクとしては会社の事業資金借入の際に、金額が多くなりますと代表取締役のみならず、他の役員の個人保証も要求される場合があります。
お礼
お礼の御返事が遅くなりすみませんでした。大変参考になりました.そんな中今回の件は無事上手く断る事が出来ました。有難う御座います。
お礼
お礼の御返事が遅くなりすみませんでした。moonliver_2005さんの回答を参考に今回の件は無事上手く断る事が出来ました。有難う御座いました。