• ベストアンサー

倒産の場合の債務と個人の関係

新会社設立がま近で、こんな質問はなんなんですが、 仮に会社が倒産してしまった場合、債務と個人の関係は どうなんでしょうか。 ●私は株主(全体の7%)で設立メンバーで幹部 ●株式会社 ●社員は数人 ちなみに知人は、「代表や役員になったら、個人財産も 倒産時の返済に関わってくる」といっていますが、 株式会社法では個人の財産には手をつけないはず!! 真偽はどうなんのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式会社の場合、自分の出資金の範囲内で責任がありますから、倒産した場合にき、出資金が回収でなくなります。 基本的には、それ以上責任はなく、私財を、会社の債務の弁済のために提供する必要は有りません。 しかしながら、中小企業の場合、銀行などの金融機関や、仕入れ先などが、取引を開始する際に、代表取締役や取締役など、役員に連帯保証人になることを求めてきます。 このように、個人で連帯保証人になった場合は、会社と連帯して債務を返済する責任がありますから、 個人の資産を債務の返済に充当する必要があります。 又、債権者に対して、不動産を抵当に入れている場合は、返済をしないと、差押さえ・競売を受けることになります。

007
質問者

お礼

いろんな本を読みましたが、 それは「きまり」のみを教えている、だけなんですね。 自分でやるのなら 最初は個人で有限会社のほうがよい・・・との 会社経営経験者からの指摘もあり、まずはいろいろ考えている昨今です。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 法人であれば、株式会社でも有限会社でも、法人税での違いはありません。 消費税では、有限会社のばあい、設立から2事業年度は免税業者になりますから、株式会社より有利です。 世間的な評価は、有限会社より株式会社のほうが高いですが、取引先が個人相手なら、それ程の影響は有りません。 株式会社と有限会社の違いについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/A/A000000
007
質問者

お礼

参考URLの「一件落着」のホームページ見させていただきました。 おもしろいですね。 新会社になったら、財務会計の勉強したいので こういソフト導入したら、わかりやすいかもしれませんね!! ありがとうごさいました。

noname#3552
noname#3552
回答No.2

>株式会社法では個人の財産には手をつけないはず!! そのとおりです。しかし、運転資金や設備資金などを 金融機関から融資して貰う際は、必ずと言っていいほど 代表取締役の個人の自宅や建物も担保にさせられます。 会社所有の不動産が担保にさせられるのは言うまでも ありません。 会社が倒産して、新規一転やりなおそうとしても、 個人の負債が重くのしかかる事が有ります。

007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社設立と簡単に言っていても 肝心の銀行との付き合いが宿命に なりそうですね。 いろいろリスクが必要でしょうね・・・・

  • demio
  • ベストアンサー率13% (200/1473)
回答No.1

私は株式会社の自営業ですが 銀行から借り入れをするときには 社長個人が保証人になってますから 会社がつぶれたら個人の財産をつかってでも 返済をすることになります。 会社を設立するなら「知人」ではなく 専門家にきちんと聞いてしらべましょう

007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社長個人が保証人となった場合は そうなるわけですか。 保証人は金を借りる場合は必ず必要になりそう ですね。 税理士に相談してみます!!

関連するQ&A