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通勤手当について
現在電車通勤を行っており、会社からは非課税通勤費という名目で 定期代分を給与に含めて支給されています。 ちなみに領収書は貰いません。 仮に定期を発行せずにいた場合、会社から定期券の提示を求められる ケースはあるのでしょうか? (経理上または申請における証明等としての事であり、実際電車通勤を行っているか等の確認のケースは除く) あるとすればどのようなケースでしょうか? よろしくお願いします。
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会社で給与等経理全般の担当をしています。 会社からは、通勤ルートを提出してもらって、その範囲内で通勤手当を決定します。 都会なら通勤定期代金だけで済む問題でしょうけど、田舎でしたらマイカー通勤がほとんどで、マイカー通勤の場合は税務署の通達がありますから、それに従って決定します。 ご質問は、その通勤定期代金を支払った証明として、定期券の提示や領収書の提示を会社が個人に求める場合があるかないか、ということだと思います。 結論は「ありません」 通勤手当は限度額までは非課税扱いですけど、特殊な給与扱いで、元は単なる給与です。 で、会社としては「銀行振込」の記録、または現金支払いの場合は「受領印」 その証明さえあれば充分です。
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- oo14
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実際に通勤に使っていなければ、タダ単なる脱税行為=違法行為なので 求められるとか求めれないとかいう問題ではありません。 会社は法律を守る義務があります。あなたも同様です。 罪は会社のほうが重そうです。あと社会通念とでもいうか みんなでやれば怖くないと摘発する側も同じ穴の狢かもしれませんが。 こんなところで議論する話ではないのでは。 ここの場所提供者も同罪でしょうね。
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ご回答ありがとうございました
- masuling21
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会社によっては、定期のコピーという場合もあるでしょう。実際、使っていないのに手当は支給できません。 定期券を買わずに電車通勤ならいいと思います。 定期代をもらって、自転車や徒歩や自動車というのは、万一、事故に遭ったときに労災の関係で問題になることがあるでしょう。たまになら、しょうがないのでしょうが、日常化するとまずいでしょう。
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ご回答ありがとうございました
- ota58
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申請している居住地と偽っわった場所に居住しているのが判明した場合、変更修正をもとめられます。 (転居又は他所に間借りしたが、会社に転居届けを出さなかった場合など)
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ご回答ありがとうございました
- koj705
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まずないでしょう。提示しないといけないケースも想像出来ません。 首都圏で電車通勤してますが、私の会社では総務や経理は標準的な通勤ルートで定期代を支給していますが、後はどう使おうと感知していません。
お礼
ご回答ありがとうございました
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