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任意継続の場合の保険料の発生の仕方

こんにちは。 年内で主人が会社を希望退職制度により、退職します。 今就職活動中で、次の会社はまだ決まっていません。 健康保険を国保にするか、任意継続にするか迷っています。 国保の金額をきくため役所に電話した際 「12/31に退職して、国保に一回入っても1月中に次の会社が決まり その会社の健康保険に入れれば実質国保の保険料は発生しない。 月をまたいだ場合に(この場合2月になれば)保険料がかかる」 と言われたのですが、任意継続の場合はどうなるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 例えば1月1日被保険者の資格取得で1月30日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月31日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。 >「12/31に退職して、国保に一回入っても1月中に次の会社が決まり その会社の健康保険に入れれば実質国保の保険料は発生しない。 月をまたいだ場合に(この場合2月になれば)保険料がかかる」 と言われたのですが、任意継続の場合はどうなるのでしょうか? これはその同月得喪のことを言っているのです、ですから国民健康保険であればこの場合は保険料は発生しないが、現在の会社の健康保険を任意継続すればこの場合は保険料が発生するということです。 この同月得喪の例外を知らずに、単に月末に在籍していなければ保険料が発生しないという誤答が多いので気を付けてください。

ke-bu1007
質問者

お礼

ありがとうございました。 国保がそうなのだから、任意継続もそうなのかと思いかけたのですが 確認してよかったです。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

12/31に退職した場合、1/1から任意継続になります・・この時点で1ヶ月分の保険料を払います(日割りはないので1ヶ月分になります)・・保険証は1/10まで有効です 任意継続の保険料の支払は毎月10日までに支払います・・保険証は1/11~2/10まで有効です・・・以下同様 再就職が1/10までなら支払った保険料は戻ってきません・・最初の1ヶ月分 再就職が1/11以降なら支払った保険料は戻ってきます・・最初の1ヶ月分は戻ってきませんが、1/10迄に支払った分は戻ってきます

ke-bu1007
質問者

お礼

ありがとうございました。 任意継続は10日締めなのだと、勉強になりました。

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