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加害者が刑事裁判にとわれるまで

加害者が車で人を引いて大怪我をさせたら、事故発生日から大体どのくらいで刑事裁判にとわれるのですか? またとわれる方法は何ですか?手紙などを送ってくるのでしょうか?

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  • simotani
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回答No.1

基本は事故の発生について警察に申告義務を負いますから、人身事故の場合、救急車を呼んでその場で緊急逮捕します。 で、警察に一報を入れ、自力で病院に搬送してそのまま逃走した場合、通常は、病院がナンバーを控えており(治療費請求の為)、そのナンバーから運転手を割り出します。 全くのひき逃げの場合、逃げ切りもあります。(所謂迷宮入り) で、公訴提起までは、検察官は逮捕から最大限23日(逮捕で48時間、検察引致で24時間、検事拘留が10日間、判事拘留が10日間)で起訴か釈放を決断する必要があります(釈放して捜査を進めて起訴に到る場合も否定出来ません)。裁判員扱いも有り得るので、起訴から第一回公判までは日程が未定です。 尚在宅起訴の場合、裁判所から召喚状を発送し、これに則り裁判が進行します。 尚召喚状で召喚された後、裁判所で拘置所に拘置決定する場合もあります。 尚起訴そのものは、公訴時効完成までなら、いつでも起訴可能であり(検察の都合で決められる-起訴便宜主義)、処分保留とは不起訴処分では無い点注意が必要です(必要なら検察庁で処分内容の証明書を交付申請出来ます)

noname#105492
質問者

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回答ありがとうございました。