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主人の親の借金で・・・

主人が知らない間に主人の親の借金の連帯保証人になっていました。 総額で200万くらいだそうですが、主人が自己破産すると言い出しました。 私としては主人自身の借金が返せなくて・・・というならまだしも、 覚えのない連帯保証人のことで、そこまでするのは納得いかないと思うのですが、 債務不存在?の訴えのようなものを起こすと、相手も裁判で対抗してきて負ける可能性が大きいので、 それだったら自己破産してしまったほうがスッキリするというのです。 こういった覚えのない借金でも突っぱねる方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.1

本当にご主人は知らなかったのでしょうか? だとしたら、親が息子の署名捺印を偽造して、保証人にしたてたことになりますね。 身分証も提出したはずですが、印鑑証明などを渡しましたか? 事実がこのとおりだとすると、ご主人には返済義務はありません。(ただし、継続して払ってしまうと、債務を承認したと見做されることがあります) ご主人の親は、金融機関からお金を騙し取ったことになるので、詐欺と有印私文書偽造の罪に問われるでしょう。 ご主人には支払義務がない以上、被害者ではありません。被害者は貸主ですから、そう言って、サラ金?側から被害届を出し、告訴してもらうことです。 サラ金が出さなければ、ご主人が告発(告訴にはならない)もできます。 筆跡などを調べれば、偽造は明らかになるでしょう。 親を犯罪者にはできないから、自分がかぶって破産する・・・という気持ちはわかりますね。 親族でよく話し合いなさってください。心中お察しします。

その他の回答 (4)

  • llba_adll
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.5

本人の関知しないところで連帯保証人にはなりえません。 1.本人は奥様に嘘をついている。 2.第三者が本人になりすなした等、違法な手段がとられた。 かのどちらかだと思われます。追認をしてなければの話ですが。 身に覚えがないのならば、突っぱねて平気です。

  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.4

○親の連帯保証を本当に知らないなら印章とサインで裁判するまでも無く判明すると思います。裁判になっても勝訴は確実だと思います。通常、連帯保証人へも契約書の控えを渡す(手渡し、郵送)はずです。 ○今回は、知らない間に親が連帯保証人としたのでしかたない(追認)としたらなば債務人と同等に支払の義務があります。 ○ご主人が自己破産をされても親の支払に影響はないので、同時に親も自己破産をしなくれはなりません。 ○借金の総額が200万円でも自己破産の申立ては出来ると思いますが、免責(借金をゼロ)をするときにある程度の年収があれば200万円全てがゼロとならない可能性があります。年収がある程度あれば他の債務整理をすることが賢明です。 ○自己破産をの申立てを自分でされるのであれば数万で可能ですが、弁護士や司法書士へ依頼すると1件につき15万円~30万円は必要です。 また、今回の200万円で免責後に新たに借金があっても、7年間は自己破産は出来なくなります。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.3

まずここで重要なのは、いつ連帯保証人になっていることを知ったのか、が重要になってくると思います。 即ち、民法上の「追認」とみなされるかどうかが大きな問題です。 支払いなどを一度でもしてしまうと、連帯保証契約の無効を認定させるにはかなり難しいでしょう。 もし連帯保証契約を無効としたいのなら、No1の方がおっしゃるとおり、刑事事件になる可能性があります。 自分の家族から犯罪者を出すのはいやじゃないですか? 確かにあなたは納得できないかもしれませんが、旦那さんの考えも息子として正しいことのひとつだと思います。 実際は金融会社がこの手の犯罪で刑事告発することはあまり無いと思いますけどね・・・ 最後に気になったことをひとつ・・・ 金融会社も代筆していないか、保証人への意思確認などのチェックをしているはずです。 旦那さんはほんとに知らなかったのでしょうか・・・? ただ、あなたにほんとのことを言えないだけなのでは・・・?

  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.2

#1です。 詐欺と・・・と書きましたが、ご主人は連帯保証人であって借り主ではなく、これまでご主人の親が返済してきたのに行き詰まったという場合には、詐欺罪には当たりませんね。(まったく払わずしらんぷりなら、詐欺になる可能性あり) おどかして失礼しました。 でも有印私文書偽造にはなるでしょう。 刑事と民事は違うので、民事で債務不存在確認の訴えを起こして勝訴しても、親が自動的に起訴されるというわけではありません。 親が罪に問われるのは、金融機関側が親を告訴した場合ですが、告訴してしまったら、ご主人には支払義務がないと認めるのと同じだから、告訴しろと言ってもしないでしょう。 現実的な対応として、「私は知らない。そっちで告訴してくれ」と突っぱねるという手もあると思います。 貸し金業者側にも、連帯保証人の意思を確認しなかった等の落ち度があれば、深追いしてこないかもしれません。 いずれにせよ、弁護士にご相談なさることをお勧めします。 破産の申し立てをするなら、どちらにせよやっかいになるのですから、早めに。。。

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