- ベストアンサー
知的障害者と利息制限法
私には、先週、知的障害を認定を受けた弟がいます。 その弟が、障害認定を受ける以前に、 あちこちの大手消費者金融会社から、 法定利率を超えるお金を借り、 親は知らずに、すべて返済しました。 不当に払ってしまった利子を返してもらうことはできないのでしょうか? 問題は、 弟が借金をした当時は、知的障害者の認定はされていなかったこと。 借金は既に親が完済していること。 返済した領収書を、消費者金融によっては、既に紛失してしまっていること。 このような状態で、不当に払ってしまった利子を、返してもらうことはできないのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
知的障害による契約不能者であろうと、未成年であろうとそれらを偽って(故意に隠して)金銭消費貸借契約を結んだ場合には契約の無効を主張できません。 よって契約そのものを無効とし、返済額全てを取り戻すことは出来ませんが不当に支払いした金利分は過払い請求で返還されることがあります。 しかしながら、個人で請求しても情報開示等は恐らくしてくれない為、法定代理人(弁護士若しくは司法書士)に依頼する必要があります。 借り入れ期間及び金額の概算を計算し、弁護士料等を差し引いてもまだメリットがあるなら依頼されるのが良いと思われます。 弁護士費用は着手金が約30万程度で成功報酬は返済額の10%が目安ですが弁護士事務所によってそれぞれでしょう。
その他の回答 (1)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 知的障害 の事は、今回全く関係有りません。 理由は、 > 認定を受ける以前 > 親が完済 の、二つです。 認定以前なら、法的に有効な契約である。 認定後であっても、保護者が認めるなら法的に有効な契約となる。 > 既に紛失してしまっていること。 関係有りません。 契約した事実があれば、相手には取引終了から5年の保管義務があります。 保護者が弁護士に依頼するのが一番早く確実な方法でしょう。 兄では、有効な代理人と認めて貰えるか微妙ですから。
お礼
早速お答えして頂いて、ありがとうございました。 お答えしてくださった書き込みを拝見し、親と相談していました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 5年の保管が義務付けられているというのは、特に大変勉強になりました。 また、障がいの有無について関係が無いということもです。 ありがとうございました。
お礼
>偽って(故意に隠して)金銭消費貸借契約を結んだ場合には契約の無効を主張できません。 この意味は、大変大事なことですよね。 兄は、障がい認定を受けたので、こちらとしてはもう借りてくるとは無いだろうと、思っていましたが、ぬか喜びでした。 こういう問題は、弁護士ばかりか司法書士の方も対応できるんですね。 また弁護士費用も教えてくださったように、ばかにならない金額のようなので、親と今も相談している最中なのですが、 おそらく、弁護士あるいは司法書士の方にお願いをしようと思います。 時間を割いて教えてくださり、ありがとうございました。