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破産成立後について

私は、スナックを経営してる者です。彼女もお店を経営してました。そこが潰れて雇って下さいと言って来て雇うことに成りました。働いてからは、お客様と喧嘩したりと・・・。違うお店から誘いがあり今月で辞めますと言ってきて、辞めたり戻って来たりこれで三度目なので今日で辞めて下さいと言ってしまい今、不当解雇で裁判にかけられてます。辞める日に私、破産宣告が成立しました。と言ってました。破産成立までの隠れ宿だったのだと思いました。そこで質問ですが破産した時に私のお店で働いてる事を隠し彼氏の会社で働いてる事にして給料も少なく出したようです。私のお店では、月に25万~30万位を払ってました。これから破産した裁判所で戦うのですが成立してしまったらどうにも出来ないのですか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.1

質問者さんの質問は 彼女の破産の申請には嘘がある。 実際の収入を少なく偽って申請し、破産宣告を受けたので取り消しに出来ないか?という事ですか? 既に破産手続きが進行している場合でも、破産の取り消しの申し立てはできます。 まず自己破産は下のように手続きが進みます。 1、自己破産の申し立てをします。 2、破産宣告を受けます。   (財産を借金が大幅に上回る事が確認できた) 3、免責の申し立てをして免責を受けます。   (借金をちゃらにする事にした) 4、免責を受けて2週間以内に不服申し立てがないと、免責が確定し完全に借金から開放されてしまいます。 この4.までに抗告(不服申し立て)しなければなりません。 破産不服申し立てをするのは、破産者の利害関係者(破産者に金を貸してる人達)なので、質問者さんが利害関係者なら申し立てできます。 利害関係者では無い場合は、彼女に金を貸してる人(債権者)から申し立てさせましょう。

mama2828
質問者

お礼

二週間以上たっていると何も出来ないのですね!ご回答本当にありがとうございました。

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