自己破産者への請求について。
自己破産者への請求について。
友人に300万貸していました。借用書はありますが、返済期日、利息などは決めませんでした。
その友人が自己破産しました。する事は聞いており、私の借金は債権リストに入れなかったようです。
毎月1万円返済がありますが、正直少ない気がします。
ですが、友人が再生途中なので、無理も言いたくありません。
質問ですが、
1.返済期日をこれから決める事は可能でしょうか。
2.返済期日はどう設定すればよいでしょうか。
3.利息を設定できるでしょうか。
4.自己破産者に返済を求めても意味があるのでしょうか。
5.法的な手続きは可能でしょうか。
4に関しては下記の内容を見たのですが、どうなのでしょうか。この通りだとなれば、返済の義務は無く、債権リストに載せて免責になったのと同じだと思えます。
下の条文のカッコ書きにあるように、貴方が該当氏の破産手続きを行っていたことを知っていた場合にはそのまた例外、つまり免責になって返済の義務がなくなることになります。(知っていたのなら文句があれば破産手続きの中で言え、ということでしょう。)
(中略)返済する気がないのなら、貴方は破産するのを知っていたはずだ、だから免責になっている、返済の義務はないと主張してくるでしょう。
(免責許可の決定の効力等)
(破産法)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 (中略)
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
お礼
ありがとうございます。