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破産後の名義について。

今、友達に破産を勧めているのですがわからないことがあるので、いくつか教えてください。 (1)破産の途中で(まだ面積がおりていない状態で)スナックの権利を譲り受け、破産申し立て本人の名義にすると、それは財産として処分されますか?(自分名義にはしたくないけど、そうしないと店の存続が難しい状態の場合) (2)破産後、すぐに自分名義の財産を持つ事は可能ですか? (3)自分で破産の申し立てを行う場合は、いくらかかりますか? (4)今、特定調停をするか、破産をするか悩んでいますが、もし特定調停をするとして、その途中から、破産の申し立てに換えたいと思ったら変更はできますか? 専門的な言葉が分からず説明が下手で分かりにくいトコがあるかと思いますが、ご指摘いただければ補足いたしますのでご回答、宜しくお願い致します。

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

債権者サイドの経験者です。 (1) 申立以降は事実上大丈夫な例も多いでしょう。ただ、法技術的に厳密にいえば、破産手続開始決定の時点で破産者が有する財産は破産財団として処分権を失うことになり(破産法34条)、それを破産財団に入れなければ資産隠しになる余地があります。また、免責がおりていないなら将来債権者から返済の引当にされることもありうる話です。少なくとも破産手続開始決定、可能なら免責許可決定がおりるまで待たれるのが賢明ではないでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000000000000000000000000 (2) もつことはできます(そもそも債務者を財産がもてない再起不能の状態に陥らせることは破産の制度趣旨を没却することになります)。免責後なら安心でしょう。免責がおりない場合といえど、債権者に引当にされる懸念はあっても財産を持つことはできるでしょう。 (3) 弁護士等専門家に依頼するなら報酬自体はその基準によります。債務総額や事件の種類、地方にもよりますが、調査費、手続費用等も加味すれば200~400千円程度はかかるでしょう、報酬は弁護士にとって貴重な収益源になっているものの、一般消費者の破産なら本人でもできないことはないでしょう。ただし、弁護士から債権者宛に取立中止の注意等ができないため、申立後も取立がやまない可能性はありますが。 (4) 調停不成立として裁判所が事件を終了できることがあります。その後破産申立をすれば結論としてはいっしょでしょう。但し、はじめから破産としたいならそうしないと破産申立後までは債権者に隙を見せることになるため、戦術として賢明とは思えません。

august15
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 参考にさせて、頂きたいと思います"^_^" ご回答、ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

破産経験者です。わかるところだけ・・・。 1.破産の申し立てをした日(裁判所へ申し立ての書類を提出した日)以降はたとえ宝くじで2億当たっても自分の物になるといわれましたので申し立て後であれば処分はされないと思います(きちんと日にちの確認はしなくてはいけないですが) 2、1のように申し立て以降は財産を築くのは可能です。破産するに当たっての財産隠しはいけませんがこつこつ貯めていったり何かに当たったり・・・でためていくのはいいです。 3、私は司法書士に依頼しましたが自分で行う場合は印紙代などだけだったと思いますが金額は・・・忘れちゃいました。3万だったかな?あまり高くなかったと思います。 4、これはわかりません。すいません。

august15
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 参考にさせて、頂きたいと思います"^_^" ご回答、ありがとうございました!!

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