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金銭トラブル 母が知人に貸した1000万、返ってきますか??
私は学生です。10年ほど前に母が知人に1000万のお金を貸してしまいました。母は投資をしたと言っています。 初めの契約では「1年に50万ずつ返す」と言うはずだったのですが、相手のほうが「1年に20万ずつの間違いだ」と言って今まで毎年20万ずつしか返ってきません。 借用書があるというのですが、期限が切れている??とかで使えないと母が言っています。全額返ってくるのにあと40年かかります、途中でうやむやになったりしないか心配です。 返金の催促をしたり、金額を増やしたりすることはできるのでしょうか???? 法律に関してたいした知識もないので、どうしていいかわかりません。 学生なので事務所に行くお金もないので、とても困っています、教えてください。
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この場合は借用書に有効期限はありません。 相手の負の財産として相続も可能です。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 期限が切れている??とかで使えないと母が言っています。 個人間のお金の貸し借りの時効は、最後の請求又は支払いから10年です。 少なくとも1回以上支払われているなら、時効とならないことは自明のこととなるので、その借用書は有効です。 民法に、利息の定めのない借用書は、貸し手の独断により5%の金利を請求でき、借りた方は利息の請求がされたら支払う義務を負うことが明記されています。 法律により、5%の金利が保証された契約とみることができるので、毎年50万円の金利がかかっているのに毎年20万円の返済しかされていないのだから、まだ一千万円以上の残金であり、このままでは100億年かかっても完済されることはない状態といえます。 契約書に毎年50万円ずつの返済と定められていると、期限の利益が民法により保証されるので、契約通りの返済が行われているなら、それ以上の返済を求めることは違法となります。 現在既に契約通りの返済が行われておらず、それが数年続いていると言うことなら、期限の利益の喪失を宣言して一括返済を求めてもよいでしょう。 まずは契約書を探すことです。契約書が出てきたら、支払い督促で請求。 債務名義を取ったら、差し押さえ攻撃という手順で良いでしょう。
- lucifer08
- ベストアンサー率100% (2/2)
個人間の金銭消費貸借の消滅時効期限は権利行使が出来る時から10年間です よって、弁済が始まった時(契約によって弁済を始めるとされた日)が消滅時効開始日です この日から10年たってしまうと時効が完成します。 請求は確かに時効中断事由ですが、裁判上で行う必要があります。 他にも債務の承認が時効中断事由になります。これは裁判上で行う必要はありませんが証拠が必要です。たとえば毎年20万円ずつ弁済されているのであれば、それの証拠があれば時効はその弁済時から進行することになります。 たとえば、1997/12/1に1000万円貸した場合に2007/11/30に100円でも弁済され、それの証拠さえあればそこから消滅時効が進行することになるので次の消滅時効期限は2017/11/30になる……といった形です さて、その借用書に毎年50万円ずつ返すという内容が盛り込まれているのであれば未払い金およびそれに付帯する利息(取り決めていなければ年5分)を請求することが可能です。損害があれば遅延損害金も取れます 問題は債務者が争いの姿勢を見せた場合ですね。裁判になるとおそらくはその借用書の真実性が争点になりますので署名捺印(出来れば拇印もしくは実印)が入ってないと厳しいと思います 一度借用書とその既払いの20万円はどのようにして支払われたのかを確認することをお勧めします
補足
ご回答いただきありがとうございます。 借用書の期限は切れていないということなので、それを証拠にでもしたいと思います。一度相手の方とあって話をしたいと思うのですが、母が動いてくれないと何もできないので説得してみたいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。
- UTwTU
- ベストアンサー率24% (218/879)
借用書があるのなら、それをコピーでもして、50万返す契約だったことを確認させ、返させるようにするとかできないでしょうか。 読んでいる限り借用書の期限が切れている、ということは無いと思いますので。 お母様のおっしゃる「期限」が返済の期限なら、むしろ返済期限が過ぎているのだからと督促することができると思います。 また、お母様が期限が切れているというのが、時効のことだった場合、個人の借金の時効は確かに10年ですが、「時効の中断事由」というものがあり、請求をすることによって時効はストップしてしまいます。 つまり、請求し続ける限り、借金は時効になりません。 これ以上詳しいことは私も専門家でないので分かりませんが、金額も大きいことですし、早めに一度自治体などで行っている弁護士無料相談にでも相談してみたほうがいいのではと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 母も騙されていると知ってなのか、まったく行動に移そうとしません。 相手の旦那さんが危ない方だからかもしれませんが。 母とよく相談してみます。 参考になりました。ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
借用書に有効期限はありませんよ。 弁護士に相談した方がいいと思いますけど。相談だけなら30分¥5000くらいです。 個人的には、相手に騙されていると思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 借用書について母に詳しく聞いてみたいとおもいます。 私も騙されていると思うのですが・・・ 参考になりました。ありがとうございました。
時効などありません。 貸している証拠があり、相手も借りて毎月いくら返すと言って いるのだからそれ以上話は進みませんね。 相手が毎月それ以上の額返せるのに返さないのなら なんとかできるとは思いますが、相手に返す意思があるのだから とやかくは言えないでしょう。 とんずらこかれないだけ良心的ですね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
返済に50年もかかる契約では、 契約書自体に不備があるとしかいえません。 どちらかが死んでしまう可能性が高いです。 そもそも借用書に期限などありませんが、 ここは下記のサイトに電話しご相談することを強くお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/contact.html
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 母と相談して電話をしてみたいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 借用書が有効だということなので、母と相談してみたいと思います。 契約書はあるらしいのですが、母は見せてくれません。そこにどう言う内容が書いてあってどういう効力があるのかもわからないので、見せてもらうよう説得してみます。 参考になりました。ありがとうございました。