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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手との金銭トラブル)

不倫相手との金銭トラブル-返金義務や注意点は?

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手との金銭トラブルについて法的な返金義務があるかどうかを解説します。
  • 不倫関係の男女間での金銭トラブルについて、別れ話の後に返金義務が発生するのかについて考えてみましょう。
  • 一方的な別れ話や金銭トラブルが生じた場合に注意すべきポイントについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

法律上だとか返金義務だとかの問題ではないような気が…。 どの程度、金額が多かったのかは知りませんが倍額とかじゃないでしょ。 何故、毎月払っている家賃を間違って多めに入金したのかは知れませんが、 私の友人の女性ならこう言うでしょう。 「あれ?あれって手切れ金じゃなかった の? 男が一度出したお金を返せだなんて小さいこと言いなさんな。これから、 一人で生きていく哀れな女への餞別だと思って…ね。失われた私の9年分は 本当はもっと高いわよ。」とニコニコ笑いながらチクチク皮肉を言うでしょう。 ちなみに、どうも不倫関係の男女間のもつれだとか、金銭トラブルだとか大袈裟 なもんではないような気がします。  よくある「金の切れ目が縁の切れ目。」というものじゃないですか。 だって家賃を振り込みすぎたから戻せなんて男としてみみっち過ぎますもの。 >不倫相手は、返金をしないのなら、私の実家にも内容証明を送るとか、 >顧問弁護士に依頼するとか、言っております。 これは「売り言葉に買い言葉」の類でしょう。 不倫しておいて、こんなことしたら 馬鹿丸出しです。 「どうぞ御勝手に、じゃあ私も債務不存在の内容証明を 家に送らせてもらおうかしら。」くらい言ってやればどうですかね。 お金使うのも馬鹿らしいので市役所など公的なところでやっている無料法律 相談にでも聞いてみてはどうですか? その金額がいくらなのかですが、5万から10万程度なら法律で争えば彼の方が 損をします。 この場合、相手が何か具体的な行動を起こすまで放っておいて 問題ないと思います。 こちらから法的措置を取ればお金かかりますから。 単なる脅しでしょうよ。 それから他の回答者様が指摘されている相手の奥様からの慰謝料請求は今の ところ心配する必要はありません。確かに不倫相手の不法行為に加担したとして成 立する共同不法行為者としての責任を負う夫に対しても、不法行為に基づく損害賠 償請求権はあります。 しかし昨今の判例をみてみると、不倫相手に慰謝料を請求したとしても、必ずしも不 法行為が成立するとは限りません。 どちらが誘ったか、肉体関係はあったのか(肉体関係のない浮気は対象外です)、 夫婦生活は破綻したのかどうか(別居中なら既に破綻したと見なされる)、不倫相手 の生活・経済状況によって大きく異なります。 既に別れた後で肉体関係があったという証拠を探すのは困難でしょうから、「精神的 な癒し役で肉体関係はなかった。」と突っぱねたら相手は証明しにくいでしょう。 (ですから自分から不倫なんて言葉は使わないこと) >何年も、「今の相手とは別れるから、待ってほしい。いつかは一緒に・・・。」と言わ れていたので、 よくもまぁ、こんな月並みな言葉で9年間も…。 別れ話を納得していないとのことで すが、こんな男はこっちから見切ってしまったほうが良いと思うのですがね。

tomotomo123456
質問者

お礼

ありがとうございます。 付き合いの始まりは職場の上司であった彼からの ほっぺにキスされたことからでした。 驚きと、興味が先行してしまった自分を今は反省しております。 私の9年間を返せなんて、ばかばかしい事は微塵に思ってもおりませんが、ご友人の意見の通り、男のくせに、間違えたからとか、親に言うとか、腹が立ってしまったのが、今回の質問をさせていただいた理由です。 本当に参考になりましたし、反省もいたしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

>・ 不倫相手より、間違えて送金したから全額戻してほしいと言われた >・ 突然の別れ話をされ、私は納得していない >・ 私としては、振込んでもらった、家賃分以上の金額は全額返金したくない 不倫相手が別れる清算の為だとしたら彼の奥さんに不倫を知るどころになれば不倫期間9年は相当な慰謝料額(数百万)に達しますし、だったら慰謝料よりも安い家賃等を返済すれば済むのでは無いですか? 返済義務は無いにしても不倫してた事実を彼等が持ってれば、あなたが不利になる立場に立たされ家賃以上の高額な出費(慰謝料)を払う羽目になりそうですね。 そもそも相手が既婚者と知りながら不倫を重ねてきたなら自分が一番損する事に転落しがちです。

noname#134911
noname#134911
回答No.4

愛人への援助の契約なんてそもそも公序良俗に反してるんだから、「返せ」って権利も「返さん」って権利も法律の埒外だよ。勝手にやってろ。が、裁判所の立場です。 そもそも、あなたには法に守られる(に値する)権利なんてないって事です。意味分かります? 返したくないなら返さなければいい。 だけど、相手は愛人契約と切り離して「振り込む意思がないのに誤って振り込んでしまった。そんな法律行為は無効だから返せ。」と法的に守られるべき権利を主張してくるかもしれない。 ついでに相手の配偶者が「泥棒女は慰謝料を払え。」と、これまた法的に守られる権利を主張するかもしれない。 そうなったら、困るのは誰かな? 言ってる意味、分かります? あなた、水商売の人ですか? あんまり不細工な真似をすると「最近の玄人は素人以下だな。」ってますます蔑まれますよ。

回答No.3

相手には奥さんがいてあなたは不倫相手ですよね。 お金は家賃分は払うと言って渡していたならそれ以上は返すべきですよね。 正直、なにをしてもあなたが得をする方法はないと思います。 浮気しているんですから。 自分の立場をわきまえた方がいいいですよ。 相手の奥さんに訴えられたら100%負けますしね。 それで不倫相手は離婚しなかったらあなただけが損した気分になりませんか? でも自業自得なんです。不倫したんだから。 この現実が創造できなかったあなたの人生ミスです。 最後はお金だけでもほしいという惨めな姿は女性としてしない方がいいと思います。

noname#217200
noname#217200
回答No.2

> 不倫相手から月々、家賃分のお金を振込んでもらって おいおい、ここまで不倫で括るのかよ。時代が変わったの。これを昔は愛人とか囲い者とか妾とか言ったが今は不倫かい。援助交際ってのもあるが、あれは売春だよな。言葉を変えりゃ良いってモンじゃないだろ。で、金貰ってて結婚考えてたっておかしくないか。常識じゃ考えられないよ。 元々契約書も無い金だもの返せって言われたら返すしかないだろ。それとも何か商品でも動いたの?その商品があんたの体なら立派な売春だわな。「私はあんたに体を売った。だからその金は返せない。」って言えば良いさ。裁判官も空いた口が塞がらないだろう。 今度はもっとまともな男にしな。お手当てが家賃分じゃ安すぎるだろ。

  • nana76
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回答No.1

返金の義務は分かりませんが、もし不倫相手が本当に実家に内容証明を送ってきたとしたら、当然不倫相手の相手(妻?旦那?)にも知られる事ですよね? もしその時に、その人から「我が家の夫婦生活を壊した!」などと訴えられたら、あなたはほぼ確実に負けだと思います。 それだったら、とりあえず余分なお金は返した上で、納得が行くように不倫相手と話し合った方が良いのでは? いくら、「もうすぐ別れるから」と言われていたとしても、不倫と分かっていた上で付き合っていたのですから、あなたにも非は充分あると思います。 万が一、戦うとしたら「もう別れるから待って欲しい」という言葉がどれほど信憑性があった言葉なのかどうか・・・を証明できる物が残っているかどうかですね。

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