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免停中は、エンジンを掛けるのも面取り対象になるのでしょうか?その2
日曜日免停明けで、バッテリ上がりしているので スターターでエンジンだけ掛けてバッテリーを充電ようかと思っています。 この間、検事に聞いたところ有料駐車場で動かさないのであれば 問題ないと言っていましたが、みなさんどのように思われますか?
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エンジンが回転するだけで、タイヤが回転しないなら運転したとはならないですよね。 免許が無くても、車は所有できます。免許が無いと車は運転できません。車の運転は車を移動させる事ですよね。また、私有地内であれば免許が無くても車を運転しても罰せられません。もっとも、車を運転しても全てが私有地内であり公道には出ないということになりますけど。 でも、アイドリングをし続けるだけではバッテリー上がりの解決にはあまり効果的でないし、かといって回転を高めに維持してであると近所への騒音や排ガスなどの迷惑…という面を考えると、エンジンだけ掛けるメリットは無いような気がしますけど…ましてや、ガソリンの値段がバカ高い今日の状態で、車のエンジンを発電機やコタツの代わりにしてももったいないと思いますけど…。
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- isoworld
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自宅駐車場のような私有地であり公道(または公道相当)ではない場所(一般の人が自由に往来できない場所)であれば、免許の有無に関係なく車を動かしても道路交通法には触れないと考えられます。バッテリーあがりを避けるために車のエンジンをかけるくらいは問題ないと思いますよ。
- kaitaiya
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法律的には問題はないことは間違いないです。 運転免許は『公道』を走る資格ですので私有地内での運転は別です。 そもそもエンジンを掛けるだけでしたら運転にはなりませんし、 ただし、警察官(もしくは他人)がその状況をどう解釈したかによって トラブルになるかどうかの分かれ目になると思います。 つまり、『このまま公道へ無免許で走り出そうとしていた』と解釈される状況の場合、ややこしいことになると思います。 (まぁ、免停中という時点で車関係の信用はガタ落ちですし) ということで車がどういうところに駐車しているかにもよりますが、 ・出来れば駐車場の出入り口は施錠する ・タイヤに輪留めをかましたり、ハンドルに盗難防止のバーをつけたまま作業する 等の対策をしておけば無用の誤解はさけられるんじゃないかと思われます。
- Sompob
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動かさないなら全く問題無い、と、法律のプロが謂うな ら間違い無いでしょう。それを素人が疑う理由は? 本件、似た判例在り。 借りている契約駐車場内で、自己所有車を移動させた所 (本人が免停中であった為)警邏中の警察官から摘発さ れた事件(彼は理由が在って、車は一台だが2台分確保 していた)。 最高裁まで争われた結果、被告人は無罪。その理由は、 契約者以外の者は、当該駐車場を通行する権利を持たず 物理的に不特定多数が出入り出来る構造であっても、社 会通念上の「公道」とは見なされない。 と謂う事です。 「公道」と謂うからには、普通の人が「天下の往来」と 信じても仕方のない様な状態である事が要件である、と 判例は謂って居ます。 して、動かしても無罪なんだから。 但し契約者のみが当該駐車場を通行する筈の場合だけ。 ボクの自宅近くに大型スーパーがあり、その駐車場の一 部が契約駐車場に成っています。一般車両は、スーパー の營業時間内は自由に通行出来てしまいます(契約車輛 は、カードで24時間出入り)。 こう謂う駐車場は「公道」扱いですからね。
問題ないんじゃないの。 まぁ、日曜日にやっても問題はないような気がしますけどね。 どうせ充電がてらに走った方が良いだろうし。 ガソリンも充電だけで減らすよりは良い。
- panoram
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エンジンをかけるだけなら違反にはなりません。 たとえ私有地でも誰でも入れる状態の場所は公道と同等と見なされます。スーパー、パチンコやの駐車場など。河川敷もダメです。 バッテリー上がりならはずしてスタンドなどで充電した方が良いですよ。