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離職票発行のタイミング

離職票の発行タイミングについての質問です。 2月2日から現在の派遣会社に長期雇用前提で登録したのですが、試用期間2ヶ月で「契約満了」扱いで更新はなくなり、3月末で終業予定となりました。通告日はちなみに3月17日です。ほぼ2週間まえ通告でした。 この不況下ですので早めに派遣元会社に離職票を発行してもらおうとしたところ、「最後の給与支給日(4/24)が過ぎてからの離職票発行となりますので、4月支給前に離職票発行はできません」と返答されました。 しかし派遣先が試用期間まででと4月の更新を断ったことで契約満了 として扱うといっていたので(今の派遣会社に次の仕事を紹介してもらう予定ではいますが) 「満了(会社都合?)」でしたら「仕事をしていない離職状態」ですし、 派遣元との雇用関係は 契約書上では3月末まで。更新があったら引き続き雇用する という前提で雇用契約署に記載されてます。 残念ながら更新はありませんでしたので、契約書上での拘束は3月末で終わることになります。4月からの拘束はありません。 ながくなりましたが、 ■「期間満了」で「4月からの契約なし」でしたら、 給与支給前に離職票発行してもらっても間違いではないとおもい、労基や相談センターにきいてみたら、どちらも言い分は間違いではない、といわれました (4月10日すぎてからの発行(私の希望)か、 4月24日すぎてからの発行(派遣元の言い分)か の優先度はどちらが高いかはきいてません)。 ■派遣会社の云うように、離職票発行は給与支給後のほうが、給付金をうけとるさいに有利なのでしょうか? 今回の場合、4月の給与支給後でないと、派遣元会社は離職票を発行してくれないのでしょうか? また私は派遣会社を数社利用してたので、現在の派遣会社は2ヶ月雇用で満了ですが、そのまえは6ヶ月、3ヶ月、8ヶ月というように派遣会社を変えて雇用保険には加入してました。 ■派遣社員のうけとれる失業給付金についてですが、 おなじ派遣会社を利用していない場合は、 仕事を3ヶ月か半年つづけていないと、給付制限にひっかかって3ヶ月待機(制限)になるのでしょうか? ■失業給付金をうけとるために(就業意思はあるけど、仕事がすぐみつかるかわからないので、なるべく早めに給付金を受け取りたい)、 離職票発行に際して、なにかアドバイスいただけたらと思います。 早めに離職票をうけとったらマイナス面ってありますか? よろしくおねがいします。

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noname#93436
noname#93436
回答No.1

>派遣会社の云うように、離職票発行は給与支給後のほうが、給付金をうけとるさいに有利なのでしょうか? 一刻も早い方が、こちらにとっては有利です。 >今回の場合、4月の給与支給後でないと、派遣元会社は離職票を発行してくれないのでしょうか? そういう会社も多いです。 給与支給後でないと、確定的な給与計算ができませんから。 あなたが退職してから、給与支給までの間に、会社が潰れて給与支給がない場合だってありますよね。 その場合、総支給額などが変わってきてしまいますから。 雇用保険の加入期間は、総合してカウントされます。 同じ会社である必要はありません。 一年の期間を空けずに、通算して一年以上(会社都合なら半年?ただこれは4月から変わる法案が可決しましたよね。ご自分でハローワークなどに問い合わせて調べてください。)の加入期間があれば、失業手当を受給できます。 ただ、今回3月までの就業は、質問者さまは雇用保険に加入していましたか? していなかったのならば、最後の雇用保険に加入していた仕事の離職理由が採用されます。 自己都合で辞めたのならば、3か月待機です。

goo_nike5
質問者

お礼

minori007さま、お返事ありがとうございます、おくれてすいません。 結局 離職票の発行は、給料支給後(半月後)になりました。 minori007さんのおっしゃるように、「確定的な給料計算ができないからうちのやり方としては給料支給後でないと発行できない」 とすっぱりことわられました。 雇用保険の加入期間は、総合してカウント> 今回の派遣先は、雇用保険に加入しており、会社都合での退職ですので(担当がはっきり云った)、給料支給後の1ヶ月ほどで、雇用保険がおりそうです。しかしそうすると2ヶ月ほどプーさんになってしまうので、ハローワークに通いつめてますがこの時期だからでしょうか、案件が少ないですねえ。。。 アドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • DDRSDRAM
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回答No.5

No.3です。  私は解雇後直ぐに会社都合で離職票を発行してもらったことがあります。交渉しだいで可能でしょう。法的に1ヶ月離職票を発行しないのは単なる行政指導でしょう。現状・・「次の職をほとんど紹介できない」を考えれば可能ですよ!  この半年の状態なら職安からの指導もできないでしょう。 >労基や相談センターにきいてみたら、どちらも言い分は間違いではない、といわれました。 ということは、自分の主張はできるということです。 いざとなれば、弁護しなり社会保険労務士なり(有料)も考えたほうがいいかも。 会社にねじ込んででも離職票を早く発行してもらわないと、あっという間に4月が終わってしまいます。

goo_nike5
質問者

お礼

DDRSDRAMさまへ 「次の職をほとんど紹介できない」を考えれば> そうですね、まずはおしえていただた労働相談センターに電話して、派遣会社に交渉の余地はあるか相談してみようとおもいます。 丁寧な重ねてのアドバイスありがとうございました。

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  • yama1998
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回答No.4

基本的に派遣の場合は契約が満了しても1つの契約が終了するだけなので、すぐに解雇(=会社都合)にはなりません。契約終了後同じ派遣会社で1ヶ月以内に仕事の紹介をされない、又は紹介されたが就業に至らない場合に初めて会社都合になります。 このため契約終了日から1ヶ月以内に離職票の発行を希望すると、仕事紹介を受ける意思がないとみなされ、離職理由は自己都合になります。なので早めにもらうと自己都合=給付制限がつくのでマイナスとなります。 なので4月の給与支給前に発行してくれるかという問題ではなく、仕事の紹介を受けるのか否か、という問題になります。 ちなみに試用期間内なら派遣会社は終了の予告は1ヶ月前でなくても良いので、差額の2週間分は派遣会社に請求できませんのでお気をつけを。

参考URL:
http://okwave.jp/qa4141386.html
goo_nike5
質問者

お礼

yama1998さまへ 正攻法?な流れですと、yama1998さまのおっしゃるような流れになるようですと、労基でもいってました。 ただ私の場合は特殊なケース(長期契約前提での雇用契約の試用期間満了)といわれたので、交渉次第になるんでしょうね。。 >試用期間内なら派遣会社は終了の予告は1ヶ月前でなくても良いので これははじめて聞きました。勉強になります、ありがとうございました。

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  • DDRSDRAM
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回答No.3

 まず、1ヶ月前通知で無いので、差額の2週間分は派遣会社に請求できます。契約終了後、1ヶ月間次の仕事の斡旋を受ける気が無ければ、派遣会社と交渉しだいで直ぐに離職票を会社都合の退職で発行してもらうことは可能ですが、会社が認めるかどうかです。  とりあえず、2週間分の給与を請求してだめなら離職票を早く発行してもらうように交渉すれば?  らちがあかなければ有料の相談もあります(派遣ユニオンや、社会保険労務士など)。「2週間分の給与を請求」したあと労基で行政指導を頼むという技もあります(無料)。 とりあえず無料の相談先張っておきます。

参考URL:
http://www.rodosodan.org/
goo_nike5
質問者

お礼

SDRAMさまへ 1ヶ月前通告でないので、2週間分の請求をしたところ、 「契約書には ”試用期間2月~3月31日”となっており、更新があったら正式登用と謳われてるので、 契約期日が31日とかかれていおり契約期間満了だから極端な話、 通告する義務については 当日であっても、通告しなくてもまちがいではない」 と渋谷の労基担当にいわれました。 長期契約前提で契約したのに通告義務がないってところが。。なんか納得がいかないんですけどこのあたり。 派遣会社の言い分では、契約更新をクリヤしたら長期雇用になる、というのが前提だったけど、アナタはクリヤしなかったから契約満了になります、と答えられたし。 こちらもどういっていいのかわからなかったので、そうですか、と答えましたが。。 明日、労働相談センターに相談してみます。 どうもありがとうございました。

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回答No.2

派遣社員が「契約満了」扱いで更新がなく、契約終了となった場合には、 契約終了後1ヶ月以内の離職票発行は「自己都合退職」として給付制限が発生します。 「派遣 失業保険 給付制限」で検索してください。 いっぱい出てきます。 早く発行して貰うメリットはありません。

goo_nike5
質問者

お礼

doctorelevensさまへ >派遣社員が「契約満了」扱いで更新がなく、契約終了となった場合には、 >契約終了後1ヶ月以内の離職票発行は「自己都合退職」として給付制限が発生します。 わかりやすいキーワードをありがとうございます。 1ヶ月以内の離職票発行は自己都合あつかいになってしまうのですね。。なるべく給料上旬支払のところをさがしたほうが無難かもとおもってしまいました^^;

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