• ベストアンサー

両親の扶養

今日は別居している両親の扶養の件で質問させて頂きます。現在私の扶養に入れていますが(社会保険の両親の個人負担が1割負担の関係上)両親は昭和10年生まれです。主人は私より年収が多いので源泉のみ主人に扶養付けられますか?つまり社会保険控除は私に源泉は主人に別々に出来るのでしょうか?おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人は私より年収が多いので源泉のみ主人に扶養付けられますか… 「源泉」という意味ではありませんが、税法上の扶養控除にはいくつかの要件がありますす。 中でも、「生計が一」であることが大きな条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 生計が一とは、必ずしも同居を指しているわけではありませんが、主たる生活費が一つの財布からまかなわれていることを言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 これまではあなたが扶養控除を取っていたとのことで、その他の要件はクリアできているとしても、ご両親は、娘婿の稼ぎをあてにして暮らしているのでしょうか。 その実態があるなら、税法上の控除対象扶養者とすることができます。 社保の扶養と異なることは、法的には問題ありませんが、会社によっては事務処理の都合その他の理由から、長い顔をするところもあるようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mikan1011
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。両親は73歳で年金暮らしですし近くに暮らしておりますので大きな出費は別として(入院費用)生活費は多少こちらで面倒見ております。法律上問題がないのなら定率減税も廃止されたことですし少しでも年調が還付されるようにしたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>社会保険控除は私に源泉は主人に別々に出来るのでしょうか?おしえてください。 問題ありません。

mikan1011
質問者

お礼

初めてこにコラムを利用させていただきましたが回答の早さにビックリしています。専門家さんで自信アリなのも心強い回答でした。有難うございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A