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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第76条申請って・・・)

マイホーム購入後に増築問題が発生!76条申請の必要性とは?

このQ&Aのポイント
  • マイホーム購入後、増築に関する問題が発生しました。区画整理事務所から「76条申請をしていない」との指摘を受け、不動産屋とのやり取りでも意見が食い違いました。増築の申請は住人の私が行うべきなのか、それとも不動産屋が行うべきなのか、疑問に思っています。
  • また、不動産屋は「6坪以下なので許可は不要」と主張していますが、本当でしょうか?76条申請の必要性について詳しく知りたいです。
  • この問題について、マイホームの増築に関する76条申請の必要性や申請手続き、6坪以下の場合の許可について解説します。さらに、どちらが申請を行うべきなのかについても明確にします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

整理できてなくてごめんなさい 前所有者が増築 その後売買 現所有者 申請不要 76にあてはまらない為 前所有者 売買 現所有者が増築 申請必要 あなたが申請 街区整理の済んだ土地であれば面積もほぼ確定し増築行為自体が施工に支障を来すとは考えられずしかも2年もしてから申請を求められる事がそもそもおかしな話です。 私なら突っぱねます

htky789
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 iwakura009さんの#11で判断すると申請は不動産屋ですね。安心しました。余計な出費や面倒な手続きをしたくなかったので。。。 現在、区画整理は途中です。私が保有地を買わないのも区画整理が進まない理由らしいですけど。 私が購入する以前より区画整理組合と不動産屋は76と保有地買取の件で争っていたと聞きました。 その最中に私が何も知らずに家を購入した為、トラブルに巻き込まれたようです。 迷惑な話です。

その他の回答 (13)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>不動産屋に問い合わせすると、 「増築したのは6坪以下なので許可は不要だから問題ない。」 76条申請は 土地区画整理中なので必要になるだけ。 不動産やが素人候です。 6坪は3坪の間違いで建築確認申請のことであり、 76条申請は建築面積は無関係で、 工作物の新設だけでも必要です。 >「増築したのはそっちだからそっちが申請を済ませろ!」 当然申請はあなたです。 http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp/04_rule/kukaku76/index.html

htky789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申請は私ですか?建てたのは不動産業者ですよ?サイトはあとでゆっくり見させてもらいますが・・・。 迷惑な話ですね。購入する際は、一切説明ありませんでしたから。

回答No.2

区画整理事業に関わった前提で話します。 第76条申請は区画整理による開発区域内で建築する再に工作物が区画整理の邪魔にならないかお伺いを立てる制度です。 事業を進める上で占有物が支障にならないようにする為で占有物の面積は関係ありません。 通常は建築・設計関係者が施工するのに必要な為に代行申請する場合が多いです。 (申請者は所有者とは限りません。) 法的な強制力として取壊しの命令がだせます。 疑問なのは該当する行政窓口(市町村)で建築確認申請時に区画整理事業者の許可がなければ受付けませんので指導があると思います。 しかし小規模な増築で建築確認申請が不要なために行政窓口に行っていないため指摘されなかったと推測されます。(この場合でも76は必要) つまり不動産屋(勉強不足)が申請不要と言ったのは建築申請であり76条を知らないために起きた事例と思われます。 ここまでは運用の話で 古家との事ですが、周囲の造成が済み地形の大幅な変更がされない土地になっていれば強制される事は無いと思います。 実際区画整理地内で本家屋の新築時に申請が提出されているのであれば、解釈としては運用の乱用(運用が柔軟さにかけるため)に近い感があります。(運用と感覚はズレていますけど) 区画整理が済んだ街区を速やかに規制解除するのが最良ですが(現行法では不可能)区画整理事業として完了するまで(換地処分)は同法の適用をうけつづけます。 事業費が不足がちで、だらだらと開発が続くとたいへんですね。 結論 申請は必要です。 順法するなら申請を。 上記は参考程度で判断してください。 不利益をうける時は不動産屋ではなくあなたです。

htky789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 区画整理法第76条申請と建築申請は内容が違うわけですか? お互い違う資料をもとに話をしていたということですね。 勉強し直します。

  • kazukun_
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

建築確認申請は必要ないかもしれませんが、土地区画整理法第76条の申請が必要な地域だったのでしょう。 不動産屋は知らなかったんでしょうか? 普通は申請地を使用する権利者が申請をします。 つまり購入後増築したなら住人が申請する、増築したものを購入したなら不動産屋が申請しているのが普通です。 売買契約書を見て増築したものの契約になっているなら、区画整理事務所にその事を伝えてみてください。 76条の申請が必要なのは増築する時の権利者のはずです。

htky789
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり購入時には増築されていた為、不動産屋が申請するべきということですね。安心しました。 区画整理地区なので申請をしないとならないわけですね。

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