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育児休業給付金の延長について
- 育児休業給付金の延長について、保育園が満員で入れないため入園不可の証明書を発行してもらい職安に申請したところ、1歳未満で職場復帰しようとしていた証明書を提出するよう要求されました。
- 勤務先では2歳までの育児休業を認めているが、職安は1歳未満までの育休に適用されると言い張っています。要件は一般公開の資料には記載されていないようです。
- 納得できないが、引き下がるしかないのか。このような理由で断られた方や認められた方はいるだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー
手続きを行っているものです。 関東の何箇所かのハローワークでは保育園の証明以外は請求されたことがないのですが・・・(といってもここ1年くらいは延長申請をしたことがないので、最近厳しくなったのでしょうかね。) 大変お困りと思います。 まだ、延長の申請に間に合う時期でしたら、次のことをされてはいかがですか? (1)保育園を申し込んだということは、1歳までに復職の意思があったということですよね。会社とは何らかの形で事前の合意があったわけですよね。 でしたら、会社に味方になっていただきます。 1歳未満の日付を復帰予定とした申請書と延長届を今更ですが会社に受け付けてもらってください。 偽造ではないです(笑)。出し忘れていた、理にかなった書類を出すまでです。 この件によって会社に、雇用保険の給付の延長に関する限りはいったん1歳未満で届けを出したほうがよいという認識をもってもらういい機会だと思います。 ただしそれにより、1歳時に入園できなかった方はその後の延長のチャンス使い切ってしまうなどの不利益も起こりうると思います。 それを会社側が今後の対象者に説明していく必要がありそうですね。 (2)時間がないと思いますので、同時進行で労働局にも相談してみてください。会社のある場所の都道府県名で検索してください。(例:会社が横浜だったら神奈川労働局。ハローワークの上の組織です。) 育児休業給付金の延長の件と言えば適切な部署にまわしてもらえるでしょう。 「1歳で復職の意思があって、保育園を申し込んだが入れなかった。会社の就業規則で2年の育児休業を認めているため、当初の育児休業申請書はないが、入れれば1歳で復帰することは会社も了解済みであった 」と申し立ててください。 「同じ条件なのに1歳未満の育児休業しか認めていない会社の社員のほうが有利なのは不公平だ」とも言ってみてください。 (3)不服申し立てという制度があります。労働局に雇用保険審査官がおかれています。私は残念ながら未経験です。手続きは煩雑になるかもしれませんが、裁判のようにお金がかかったりはしませんので、労働局に電話される際、聞いてみてはいかがでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html (4)雇用保険の制度は、ここより雇用保険のカテゴリーのほうが詳しい人が多いと思います。しばらく回答が付かなければ締め切って雇用保険カテゴリーで相談されてはいかがでしょう。 雇用保険の給付金はいくら権利があっても期限を過ぎるとほぼ確実にもらえません。 追求される場合は急いで行動に移ってくださいね。 なおかなりきわどいことを書きましたので、削除対象になったら申し訳ありません。 余談ですが、わかりにくい制度にみなさん困っていらっしゃるようです。 http://www.wombat.zaq.ne.jp/minaduki/wmp/qa/q6/q6a4.html#q6a4-12
お礼
とても詳しく教えていただきまして、ありがとうございます! どんよりしていた気持ちがグッと前向きになりまして、 まだまだ交渉できるんだ!と意欲がわいてきました。 それにしてもやはり、私以外にも同じような状況に陥った方、 いらっしゃるんですね。 良い結果を導き出すのは、なかなか難しいようですが、 出来る限りのことはやってみたいと思います。 で、さっそく(1)会社に味方になってもらう と (2)労働局に相談するを実行しましたので、結果報告いたします。 (1)会社に味方になってもらう 勤務先の規則上、申請書の発行や修正はできないとのことでした。 ただ、勤務先の総務担当者が、「うちの会社は2年の育児休暇を 認めているので、申請書の育児休業期間には2歳の誕生日を書く ように指導しているが、本人の意思は1年未満であったことは 認識している」とハローワークに行ってお願いしてくれることに なりました。 (2)労働局に相談する そのような状況で延長できないのは、個人的には確かにおかしい とは思うが、現在の法律ではやはり、本人が1年以内に職場復帰 しようとしていたという意思が示せないので、対象外になって しまう。ハローワークの決定は間違いとは言えない。 ただ現在の法律では、勤務先が1歳までの休業しか認めていない のにやむをえず復帰できない場合、ということしか想定できて おらず、安全の為に実際の意思とは違う日で申請するといった 実情を考慮できていないので、今後の法改正の際には意見として あげたいと考えます。 との回答でした。 とりあえず、(1)の勤務先の総務担当者の対応を待つことに しようと思います。 申請期間はまだ少し余裕があります。 また結果が出ましたら報告させていただきますので、 よろしくお願いします。
補足
大変遅くなりましたが、やっと結果が出ましたので、報告いたします。 (1)勤務先の総務担当者の対応 総務担当者がハローワークへ出向いて、状況を説明しましたところ、 検討するとのことで、一旦預かりとなりました。 約3週間後に検討結果が出て、やはり受け付けられない とのことでした。労働局とも話し合った結果だそうです。 勤務先に提出している育児休業申請書に1年未満の日付が書かれて いない上に、会社の制度として1年以上の育児休業を認めている 以上、ダメだそうです。 残念な結果でした。 (3)不服申し立て までする時間的余裕はない(育児で手一杯) ので、今回は仕方ない・・・とあきらめます。 ハローワークに「こういった条件をなぜ周知しないのですか?」 と聞いたところ、「1年未満の日付を復帰予定日に書いておけば、 延長申請ができる、ということが広まって悪用されたら困るから」 と変な回答でした。「しかし、実際に保育園に入れないという 証明書を取るのだから、大丈夫なのでは?」と反論しましたが、 なんだかよく分からないことをモゾモゾ言っておられました。 納得いかない決定ではありますが、お役所の判断って こんなもんなんでしょうね・・・ しかしながら、ある程度は戦えた気がするので、達成感もあります。 アドバイス、本当にありがとうございました!