一般に地域振興宝くじ(年末ジャンボ宝くじなど場合)は、換金時の税金は生じません。これは、宝くじというクジ券そのものに地域振興のための特別費用が計上されているためで、この宝くじでの収益は地方自治体財源となります。
そのため、課税されないのです。これは当せん金付証票法に基づく物です。
尚、自分が貰い受けた後に誰かに「贈与」する場合にはご質問の贈与課税対象となります。
当選した本人が貰い受けるのは、贈与ではなく宝くじというクジで利益を得た行為になります。要は無償で贈られたものではなく、クジによる所得です。
贈与税は、自分から他の人にその貰ったお金を贈与した場合に生じるものであり、換金資格者の当選金に生じることはありません。
お礼
年間当選金額が110万を超えた場合、超えた分の40%が税金でもってかれるんじゃないんですか?