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排煙設備に関しての31m以下の部分とは?

排煙設備の設置に関して31m以下の部分とどこが31m以下だと該当されますか? 床部分が31m以下でであればですか?天井までのその部屋を覆う部分がすべて31m以下でないと該当しないか? 教えてください。

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  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

H12国交省(旧建設省)告示1436号4号の、 「建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも 不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除される」 という部分ですね。 まさしく31m以下の部分に付いて該当します。 それがたとえ壁の中間でも、その位置以下の仕上げに付いて言及しています。 実際に、壁の途中(例えばFL+150)までを不燃材料で仕上げて それ以上の部分を他材料で施工したらどうなります? 仕上がりは凸凹しますし、材料の値段ではなく、施工手間が高く付きます。 そんな無駄な工事はしないでしょう? 腰までとか天井までとか、該当しない部分も不燃材料で仕上げてしまうか、 壁全てを非不燃材料にして排煙設備を設けるか、覚悟決めますよねぇ。

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